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事故にあいました

当方過失1自転車 相手過失9バイク 毎日病院に20~25日通院しています 通院すればするほど 慰謝料(貰える金額が減るのでですか?) 休業補償はないです 交通費は先払いにて貰いました(約3万) 痛いのに通院すれば通院するほど 慰謝料が減額になるのは 不安です 病院の支払いはJA共済保険が支払ってくれています 1日通院すれば4200円と書かれた 書面も貰いましたが いまいち理解できません 当方の考えは1ヶ月1日4200円×通院今現在20日=84000円 仮に1ヶ月で治療をやめた場合 慰謝料は84000円しか貰えないのですか? もしくは4200×2?で計算ですか? 教えていただければと思います .

noname#174899
noname#174899

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

まずは自賠責の計算になります。 自賠責は一律、対象日数×4,200円です。 対象日数が総治療期間か通院日数×2のどちらか少ないほうです。 つまり、一ヶ月毎日通院しても、15日通院しても、慰謝料は変わらないということです。 このことを毎日通院したら慰謝料が減らされると勘違いしているのでしょう。 自賠責の限度額120万を超えた場合は共済の基準になりますが、この場合は3ヶ月以上の通院の場合は、慰謝料の日額は逓減します。 月日とともに痛みは和らぐので、日額は減るということです。 これは判例も出ているので、裁判しても変わりません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

慰謝料というのは精神的な損害賠償のことです。 つまり、相手の不法行為などにより被害者に 損害が生じたとします。 その損害には物的損害と、精神的損害があります。 その精神的損害を慰謝料と呼んでいるのです。 治療費とか交通費、逸失利益などは物的損害ですから慰謝料 とは別です。 別が原則なのですが、現実には慰謝料というのは 損害賠償額総てを妥当に計算するために、柔軟に 解釈される場合があります。 というのは、年寄りとか女子が被害者の場合、 どうしても逸失利益などの物的損害額が少なく なりがちです。 それで、そういう人達を救うために、慰謝料を 多く算定する、ということが実際に行われて おります。 質問者さんは、これを勘違いして憂慮している のではないでしょうか。

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.4

度々、失礼します。 1日の治療代は4200円で足りていますか? 原則、交通事故は実費(国民健康保険や社会保険を使えない)治療です。 JA共済保険の限度を超えた分の治療代も相手方に請求して下さいね。 また、リハビリ等も必要ならしっかり治療して下さい。 休業補償もないんですよね? 「慰謝料」には会社を休んだ場合の日当や給与もきっちり請求していいのです。 また、痛い思いをしているんですから苦痛に対する謝罪も含んで「慰謝料」とできるんですよ。 交通費も3万円を超えたら超過分を請求して下さい。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

NO2です 4200(チェック)日数となります。ではなく4200×日数です

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

通院する期間が長いと、慰謝料が減額される? そんな無責任なことを、誰が言ったのでしょうか? 通院が、数か月続いても減額はされません。 4200(チェック)日数となります。 ですから、きちんと完治までは通院してください。

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.1

慰謝料と治療費を混同しておられるように読めますが・・・。 「慰謝料」→相手があなたに対して怪我、その他、事故による損害や苦痛を与えた事に対しての金銭的謝罪。 「治療費」→読んで字のごとくあなたが通院、その他リハビリ等で、怪我についてかかった治療代 です。 治療代は保険で賄えてるようですが、「慰謝料」は別途、請求できます。

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