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慰謝料請求

不貞行為で、離婚に至りました。 愛人へ、内容証明を送達し、慰謝料請求しましたが、払えないの一点張り… 電話してきて、おたくの旦那が私に迷惑をかけたので、旦那さんがはらいます! 聞いてびっくりしました。 元旦那が貴方に迷惑かけたかけないは、私には関係ありません。 あなたが私にかけた迷惑への慰謝料請求なんですが…と伝えると、だんまり… 期日までに支払い、お金で、解決するか、裁判するか、二つに一つですが… しかも、書面に対し電話ですか? と言って電話をきりました。 実家に乗り込んでも良いでしょうか? ちなみに慰謝料の分割とかあるんでしょうか?

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  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.9

そんな面倒くさい事しないでサッサと弁護士を頼んで慰謝料請求の裁判起こす方が楽ですよ。 そんなに相手に話すだけ無駄。 もし話すならICレコーダー隠し持って浮気の事実を冷静に誘導尋問かけて全部喋らせましょう(家裁に提示すれば証拠に採用されます) 判決貰えば、財産差し押さえも可能ですよ。(時効三年、判決10年有効) 証拠さえあれば、弁護士に頼んで民事裁判が楽ですよ。 弁護士費用ないなら法テラスへ。 弁護士費用貸し付け制度あります。 大切なのは、物証拠です、可能な限り集めましょう。 電話なら会話は、全て録音しておきます。 相手が裁判に出てこないならこちらの言い分を全面的に認めると裁判官に判断されて判決出ますから、判決から10年は、いつでも強制執行可能です。 別で強制執行の費用必要ですが、動産不動産あればこの10年間ならいつでも取れますよ。 ちなみに慰謝料請求の民事裁判経験ありますが弁護士がほとんどやってくれますからこちらのやる事は、証拠をしっかり抑えるくらいです。 馬鹿な女と払う払わないの話すくらいなら、法廷でさらし者にする方が面白いですよ。

stranger153117
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法テラスに行ってるので、弁護士に依頼します。

その他の回答 (12)

noname#184677
noname#184677
回答No.13

#7です。 ご主人から多額の(300万円以上程度の)慰謝料が支払われると、不倫相手からは さほどの慰謝料はとれないですよ。 不倫行為に対する精神的苦痛は一体のものですから。配偶者の配信のほうが影響は 大きく離婚に至った原因は主に配偶者にありと考えられ配偶者が8割、不倫相手が 2割の責任分担という判例が多いようですよ。 ですから不倫相手の「旦那からとれ」という話も、あながち理不尽なはなしでもなく 慰謝料支払い債務を連帯債務と考える考え方もあります。 ところでいくら請求しているのでしょうか。このケースではせいぜい60万円くらい が妥当かとおもいますが。

stranger153117
質問者

お礼

お礼遅くなってごめんなさい。 弁護士に相談しました。60はあり得ないそうです。 後は弁護士に任せます。 有難うございました。

回答No.12

 非常識な相手に何を言っても無駄だと思うのですが・・。  別れると言っていながら、自宅まで迎えにくるような女なんですよ?  不貞行為の慰謝料であれば、さっさと裁判起こしましょうよ。  12月に仕事はクビになり、家に裁判所からの呼び出し状が届いても親が気が付かないようであれば、実家に乗り込んだって「あら~~そうなんですか~~。娘のことはわかりません。」で終わりかもしれません。  普通、内容証明郵便が届いたのがわかったら、親だって普通のことではないと気が付いて、娘の行動を注意すると思いますよ。    たしか、不貞行為の慰謝料は、自己破産したとしても免責にはならなかったと思います。  他の方も言われているように、判決がでれば、10年請求ができます。  相手の女性は、今後、例えば、元ご主人と別れて他の方と結婚し生活していく中で、慰謝料の請求が届いたりした時に本当の意味で後悔するのでしょうね。(結婚相手に過去の不倫がばれちゃうこともあるでしょうから)  どちらにしても、無い袖は振れないと言います。  少しでも給与の差し押さえができるように、早い行動が求められると思いますよ。  

stranger153117
質問者

お礼

お礼遅くなってごめんなさい。 週明け裁判所に行きます。 今度は社長に取り入ったみたいで、女はクビにしないそうです。

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.11

  > 不貞行為で、離婚に至りました。   > 実家に乗り込んでも良いでしょうか?  >  ちなみに慰謝料の分割とかあるんでしょうか?  裁判になれば民事ですから旦那さんが認めた事実があれば十分 不貞は立証されると思います。  実際離婚までしているのですから。  慰謝料は基本的に一時金です。    一時金ですから他の方も回答しているようにないものは払えないのです。  裁判になれば私の経験ですが支払側に銀行口座の開示請求がきます。  ですから裁判になれば相手の女性は多分経済的には有利になると 思われます。    示談、調停であれば分割も可能でしょう。   相手の家に行くと言うのは別に構わないでしょう。    (会ってくれるかどうかは分りませんが。  )    別に恐喝とかしに行く訳ではないのですから。    話をする権利は誰にでも有る筈です。     それをダメだと言うのであれば誰かと話をする時はいちいち許可が必要と言う事になります。  本来であれば別れただんなさんが全責任を負うべきでしょう。  ただで女を抱いたのは旦那さんなのですから。 

stranger153117
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 2人とも12月で会社をクビになります。無い袖は振れない…となりそうですね

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.10

忘れてました。 基本的に一括です。 判決なら裁判官次第ですが、こちらが望めば、分割の可能性もあるかもですがメリットがありません。 後腐れないように一括で判決を貰い払わないなら差し押さえしてしまえばいいですよ。 年利で延滞料(?)も付きますし。

stranger153117
質問者

お礼

回答ありがとうございました。ほんとに一括で終わらせたいです

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.8

不貞行為の証拠は? 興信所に頼んで、ラブホテルに入る際の画像があるんでしょうね。 相手の女性は実家暮らしとのこと、性行為をするにはラブホテルを使用するはずですからね。 しかもホテルに入る画像は別の日のも合わせ、2枚以上は必要です。 裁判所は1度くらいホテルに一緒に入っただけでは、証拠としてかなり弱いです。 要は浮気(不貞行為)が長期間かつ継続的に行われていた、とうい事実が重要です。 良いですか、慰謝料請求の訴訟を起こすには、ご質問者様の旦那と浮気相手が一緒にホテルに入る際の画像が必要です。 しかも2回分! メールの内容や、夫の自白などは証拠になりませんのでご留意を! 実家に乗り込む行為は、一般的ではなく非常識です。 <書面に対し電話ですか?> と、言っている割には実家に乗り込むなんて、と思いますけど、、、 相手の実家には、浮気あいて1人なら良いですが、他のご家族も住んでいるのでしょ、そんな場所に乗り込んではいけませんよ! 弁護士を代理人に選任した方がよいでしょうね、ご質問者様の場合は。 慰謝料の分割はありえます。

stranger153117
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 実家に乗り込む…表現が悪かったですね。あまりにも非常識な事を言うので、相手の親にも、知ってもらいたくて。 証拠は全て揃ってます。 ラブホへ入る画像ではなく、そのもの動画があります。

noname#184677
noname#184677
回答No.7

皆さん誤解されているのは、慰謝料請求し、払わなければそのまま裁判とか言ってますが 裁判にとりあげてもらって判決を得るには、不法行為(婚姻の侵害)の証拠(ラブホテルにふたりで 入る写真)と物的証拠が必須です。 それなしに訴訟を起こしても状証拠では証拠不十分として棄却される可能性があります。 仮に訴訟が始まったとしても相手が「覚えていない」と否定したら判決は得られません。 ついでに言うと裁判は婚姻の侵害による不法行為に対する精神的苦痛の損害賠償ですから その度合いを証明する証拠が必須です。 不倫相手に内容証明送るならだれでもできます。裁判は証拠を固めないと勝てません。 内容証明を送る段階で証拠写真を同封しておけば示談にしようという話もあったでしょうが 相手はその辺を見越しています。 旦那に対しては貞操義務違反(そういう言葉は法律上ありませんが、通例として認められている) 持慰謝料請求が可能です。これも裁判になれば証拠が必須です。 まず、ご自身がどこまで証拠集めしたか、もう一度考えてみましょう。

stranger153117
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 元旦那とは、慰謝料、養育費については、公正証書をつくりました。 女が全面的に認めた電話も録音すみです。 車や、ラブホでの行為そのものの動画もおさえてあります。 足りないでしょうか?

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.6

実家に乗り込みたい気持ちは十分に分ります。 しかしそれをして相手が恐喝だなんて感じて警察でも呼ばれたから貴方自身 最悪結果になりますよ。 ここはまず裁判にかけてみるのが良いと思います。 ただし、その女性がどの程度の収入、資産があるか分りませんが 裁判所も最低限の生活の保障はしますので もし慰謝料を支払えるほどの能力がなければ「借金してまで支払え」とは言いませんので そこで終わりです。 もちろん分割支払いも可能です。

stranger153117
質問者

お礼

ありがとうございます。 やったもん勝ちみたいな感じですかね…

  • borg121
  • ベストアンサー率6% (363/5467)
回答No.5

 相手女性は、世間知らずですね。  普通、内容証明なんか無視するか、「自分は絶対に悪くない!」と突っぱねます。  うまくもっていくと、かなりふんだくれるかもしれません。

stranger153117
質問者

お礼

普通、突っぱねますか?突っぱねないから、世間知らずでしょうか? 私は、不貞行為の先に慰謝料請求を想定出来なかった事が世間知らずと認識してますが…

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

まず、内容証明とは貴女の言い分(伝えたい事)を相手に確実に伝え、そのことを第三者が証明するものに過ぎません。 今回は、「不貞行為に対する慰謝料を請求します。期日までに〇〇万円振り込んで下さい。」と言うような内容を送られたのだと思います。 そもそも、受け取った相手の女性はそれに従う義務は有りませんし。貴女に対して返答する義務もありません。 ですから、書面に対して電話で連絡しても何ら問題は有りません。無視したって良いわけですから… 相手の反応から考えると、支払う気は全く無いようですから裁判で決着をつけるしか方法は無いと思います。 相手の女性が実家暮らしをしているのであれば、呼び出すために乗り込んでも良いと思います。 ただ、内容証明の送り先が実家で無いなら、貴女はその女性が実家に住んでいない事を知っている訳ですから、乗り込むこと自体が悪意があると受け止められるでしょう。 また、実家に乗り込んだりして事を大袈裟にすれば、旦那さんとその女性が不倫をしていたとしても貴女が名誉棄損で訴えられる可能性だってあります。 ですから、不用意な行動は慎むべきだと思います。

stranger153117
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手は、実家暮らしです。今回の件が親にばれないか…そればかりが、気になってるようです。 慰謝料は、御宅の旦那が払えばいい… 裁判は、したくない… では、彼女は、何を反省するのでしょうか? しばらく様子を見て裁判します

  • dunedune
  • ベストアンサー率21% (207/950)
回答No.3

〉おたくの旦那が私に迷惑をかけたので、旦那さんがはらいます 既婚者と知って不倫したのだから、この言い分は通りません。やはり不倫する女性には常識が通用しませんね。 裁判で慰謝料請求の判決が下りれば強制的に給料から差し押さえとかできます。分割払いも可能です。相手が無職の場合でも、職場復帰したら慰謝料請求できます。 不倫慰謝料請求の時効は3年ですが、裁判で有罪が確定すれば10年間は慰謝料請求できると聞いたことがあります。 弁護士ドットコム http://www.bengo4.com/bbs/146737 慰謝料裁判 http://www.bengo4.com/bbs/147238 http://www.bengo4.com/bbs/147886 まあ…ない袖は振れませんので、慰謝料で揉めるようならば専門家の弁護士に相談を。不倫女性に常識が通用するようであれば、相手を離婚まで追い込んだのだから責任とって普通は払うでしょう。だけどご主人の不倫相手は一筋縄ではいかないようですね。 弁護士ドットコムの他に法テラスとかあります。 ここまで来たらやはり一人では無理ですし、弁護士相談を。

stranger153117
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 常識は、全く通用しません… 内容証明を送る時にも法テラスに行きました。 裁判にむけて又、相談に行きます。 ありがとうございました。

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