• 締切済み

私(子)がいるのに養子縁組をしようとしている父

親一人子一人。今まで二人三脚でやってきましたが このたび、父は癌になり余命も限りあるものに。 そこで父は親族に言われるがまま姪と養子縁組すると。 私としては正直「なんで?」と思いますが、父が納得しているのならそれはそれで仕方ないと思っています。 が、やはり姪(私からすると従姉妹)だろうが誰だろうが、姉妹になるのには抵抗があります。 そこで法的には何の意味もありませんが「分籍」と、親子共々国保に加入しておるため 「世帯分離」をしようかと思っています。 あと、親族は「誰が養子に入ったってお前(私)には遺留分があるんだから良いだろう」と。 私は財産なんか要りません。 父と今まで通り平和に暮らしたいだけです。 よってそれを証明する為にも「遺留分放棄」の手続きもしようかと考えています。 そのほか、私に出来る事はありますか? お知恵がありましたらどうぞお貸しください。 お願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

追記させていただきます。 遺留分の放棄について、なんとなくわかりました。 放棄と同じような効果のある『遺留分不存在証明』や『特別受益証明』を書くと言うことですかね。 これは、生前に相続分相当のものをもらった(もらった事実がなくとも)という記載をした書面を別な相続人へ渡すということですね。 これはあくまでも相続人間の確認事項を書面にしたものであり、相続放棄のように第三者(一般には債権者)への対抗する要件は満たしません。 また、相続開始前に書くようなものでもないでしょうね。 お父様が残すであろう遺産をあなたがあてにしなかったとしても、もともと権利がなかった従姉妹に持っていかれるのも不満が残りませんか?後悔してもいけません。 相続税の基礎控除のための養子縁組であれば、お父様に遺言書を法的に有効に書いてもらうことです。 血縁の薄い従姉妹がお父様の残された関係をすべて守れるとは思いません。どうしても、あなたがやるべきことが多くなることでしょう。財産や人脈などを守るためには、費用もかかることでしょう。最低限の相続は必要なことだと思います。 あなたが本当に相続しなくてもよく、お父様が亡くなれば実家が亡くなったものと考えられるのであれば、よいかもしれません。ただ、どんなに縁遠くなっても、親族とのかかわりあいが完全になくなることは難しいと思います。会うたびに不満を持つのもよくないと思います。場合によっては、養子に財産を奪われた実子などと陰口もあるかもしれませんからね。 お父様にあなたの気持ちを伝え、親族の言葉に流される親であれば、あきらめましょう。何もしなければ、お父様が騙されていることも気づかないままにしてしまうかもしれませんしね。

o-matsu-co
質問者

お礼

再度ご回答いただきありがとうございます。 「養子に財産を奪われた実子」ですか(^^;) 今、私が遺留分の放棄をしたら従姉妹は喜ぶでしょうね。 だけど、私はお金(財産)の為に父の元にいるんじゃないって証明したいんです。 浅はかで幼稚な考えだって判ってます。 これまで何度も何度も父には話ました。 だけどダメなんですね。 その場で判ってくれたようでもその後に親族達のチャチャが入るとまた逆転しちゃうんです。 悲しい現実です。

o-matsu-co
質問者

補足

えっと、ごめんなさい。 「遺留分放棄」は相続の開始前(被相続人の生存中)に家庭裁判所に申し立てし許可が出ると放棄できるってシステムのようです。 許可制っていうのも面白いですよね・・・

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  • ojisandes
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.3

財産資産を持っている家だと養子縁組は普通に行われます。 我が家も代々そうやって先祖からの資産を護って来ました。 私の兄は祖父と養子縁組をして父の兄弟になって居ます。 兄だけど叔父です。 大昔から跡取りはそうしてきました。 戸籍は変わりますが兄は兄であり何も変わりません。 お父様のお身体がご心配ですね。お気持ち良くわかります。 ただ、お父様もご自身の最後の責任と受け止め、養子縁組の話しを進めておられると思います。 お父様にとって大切な愛しい子供は、あなただけですよ。

o-matsu-co
質問者

お礼

ありがとうございます。 父もどこでも節税対策としてやってると言ってました。 けど何だかやるせない不出来な子供(私)です。 自分の最後の責任ですか・・・確かにそうかもしれませんね。

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  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.2

生活は何一つ変わりません。今まで通りです。 養子縁組は遺産相続の際の節税対策と思われます。子供の数で相続税基礎控除が変わるので、みすみす国に寄付するよりは親戚内にお金を落としておこうということでしょう。 遺産相続放棄は生前には出来ません。 家にいとこが乗り込んで来て住み込むわけでもないし、生活に口を出すわけでもありません。 親戚には今まで世話になっていただの何か質問者様の知らない事情があるやもしれません。お父様の意思ならここで反対の立場を貫いて穏やかな気持ちに波を立てるより、ここはそのまま尊重して済ませ、お父様の没後に意見を主張したら良いかと思います。

o-matsu-co
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も余命が限られているなら穏やかな気持ちで過ごしてもらえるようにって、頭では判ってる気もするんですが、やはり「なんで?」っていう気持ちと悲しい気持ちとで心が折れそうです。 そして、本当に従姉妹が家にまで入り込んで来たら嫌だと思うけど、財産もらうのなら日常の世話も今から手伝って欲しいとも思ったりします。 まさかこんな事になろうとは思いもしませんでした。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

遺留分の放棄って、私は聞いたことがありませんね。 相続放棄で良いのではないですかね? 相続放棄というように考えれば、相続開始以降でなければ出来ません。相続人として確定したものでなく、あくまでも推定相続人ですからね。 親族もいい加減ですね。 遺留分というと、養子縁組がなければあなたはお父様の遺産のすべてを相続することになります。遺留分が関係するのは、遺言書などで相続権の侵害を受けるような場合ですので、養子縁組後のあなたの法定相続分が50%なわけですので、その遺留分は25%となります。と考えると、その親族は姪にほとんど相続することを発言している様にも思いますね。 余命を申告されるような状況での養子縁組は相続を意識していることがほとんどでしょう。 そうなれば、すでにある親子関係を壊す恐れのある話が質問のような状況でしょう。お父様が納得すれば法的に可能な手続きですが、あなたの反感を買えば、どんなに認められた権利などであっても、あなたが納得しなければ相続手続きなどは滞ることになります。これをあなたの意思を超えて手続きしようとすれば、家庭裁判所での手続きとなり、調停を行い、調停が不調となって裁判である審判をしなければなりません。 お父様にどのような理由での養子縁組であるのか説明してもらいましょう。 そして、あなたが納得できないのであれば、単体の意思をお父様に伝えましょう。

o-matsu-co
質問者

お礼

さっそくのご回答をありがとうございます。 市の無料法律相談での話だと生前の「相続放棄」は出来なくても「遺留分放棄」は出来るとの事でした。 何だか複雑ですよね。 そして、だれを養子にするのか、そして、その理由も私に言う必要(義務)も父にはないそうです(法的に)。 こわい話ですよね。 悲しいけど、親族一同が絡んできて私は「多勢に無勢」で敵いません。

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