• 締切済み

児童性愛

児童性愛が罪になるのはなぜでしょう? ※自分自信が興味があるか否かではなく、単に疑問点だからという質問です。 性行と言っても値する数は何十とあります 舐める、触れる、異物を入れる 大まかに分けるとこの3つでしょうか? その手の玩具などで外から刺激を与えるというのもありますね 成人男性と女児がSEXをした場合 幼児の性器と大きさが違うために女児に必要以上の苦痛を与えてしまう それは解ります。 では、触れるだけであればいいのか? 触れるだけであれば苦痛も何もありません 指を入れるなどをした場合にはまた話は別になりますが 表面上に触れるだけであれば女児は快楽を得るだけですむはずです ですが、法律上は「性行」とのみ記されていて「触れるだけであれば」正否問わず 恐らく性的快楽を与える行為をした場合罪になる という事でしょう つまり痛みを与えずとも罪になる これはなぜでしょう? 脳が覚醒しきっておらず、幼いながらにも快楽に身を委ねてその後に影響を及ぼしてしまう というのも考えました が、 ここでいう児童というのは恐らく小学6年生でも対象になるでしょう というか未成年というのが対象でしょう つまり、 脳が覚醒していて体も成長し成人男性とSEXに及んでも快楽を得られる中学後半の女子児童や同じく高校生 そして中には脳の覚醒が仕切っているであろう者、覚醒途中の子が居て、まだ成人男性とのSEXは厳しい小学高学年の女子児童 これらの対象に痛みを与えない性行をしても罪とされることになりますよね? ではなぜ罪なのでしょう? 当方現在冷静感を欠いており所々に強い口調があるかも知れませんが、お許し下さい 回答のお礼では可能な限り気を付けます。

みんなの回答

回答No.3

なんだか、質問自体が少しおかしい気がしますが。 「触れるだけなら女子は快楽を得る」というのがまずおかしいです。そんなことはありませんよ。 貴方のおっしゃる「小児性愛が禁じられる」というのは、刑法上、強姦罪や強制わいせつ罪のことでしょう。両者とも、女性の同意がない限り、わいせつな行為をした者が罰せられます。これは、意に沿わないわいせつな行為から女性を守るためです。 13歳未満の女子に対しては、同意の有無にかかわらず犯罪が成立します。これは、子供はまだ判断力がないため、同意に効果を与えるのは相当ではなく、女子の権利を保護する必要があるからです。

tsukiguma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言い方が良くなかったみたいです 当時冷静感を欠いていたせいです 申し訳ありません

tsukiguma
質問者

補足

まずは返事の投稿が遅れた事をお詫びします。 では、保護者の了承を得られた場合 または 未成年者の保護者が存在しなかった場合 は構わないと言うことになりますでしょうか? また、他の回答者にも挙げられていますが 当事者に性行し快楽を与えるなどをした場合、成長に害を与える というのもあります では性行であり、性行ではない 視姦などの相手に快楽などの事を与えない行為だった場合どうでしょう? 視姦と呼ばれる行為は 衣類を着用した状態であれ 着用していない状態であれ 一方的に見た者が興奮を覚える行為です が、これも一応は「性行」という事になっています どうなんでしょう? ※ この質問に答えても答えなくても構いません 質問者の一方的な言い分と判断して頂いて構いません

回答No.2

心身が性的に未成熟な状態での性行為は、その後の性成熟に支障を来す可能性が高く、国家を維持する根幹である生殖と子育てに害悪だからです 身体に全く触れずとも、性的描写がある媒体を見せることもですので、触れれば当然 然り

tsukiguma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

tsukiguma
質問者

補足

まずは返事の投稿が遅れた事をお詫びします。 では、保護者の了承を得られた場合 または 未成年者の保護者が存在しなかった場合 は構わないと言うことになりますでしょうか? また、他の回答者にも挙げられていますが 当事者に性行し快楽を与えるなどをした場合、成長に害を与える というのもあります では性行であり、性行ではない 視姦などの相手に快楽などの事を与えない行為だった場合どうでしょう? 視姦と呼ばれる行為は 衣類を着用した状態であれ 着用していない状態であれ 一方的に見た者が興奮を覚える行為です が、これも一応は「性行」という事になっています どうなんでしょう? ※ この質問に答えても答えなくても構いません 質問者の一方的な言い分と判断して頂いて構いません

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.1

性交は、双方の合意をもって行わないと強姦罪なのです。 そして、成人をもって判断力を有し、遵法できるとされるから、成年ではない、未成年や児童という区分があり、未成年者は保護者の保護下にあります。 未成年者は民法により契約を行えず、未成年者との契約、および違法性のある契約は、全て無効となります。 刑法も未成年者には適用されません。 つまり、法律的に、未成年者とは双方の合意を得られないのです。 だから性的な何をしても、成人から未成年者への一方的な強要行為となり犯罪になります。

tsukiguma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

tsukiguma
質問者

補足

まずは返事の投稿が遅れた事をお詫びします。 では、保護者の了承を得られた場合 または 未成年者の保護者が存在しなかった場合 は構わないと言うことになりますでしょうか? また、他の回答者にも挙げられていますが 当事者に性行し快楽を与えるなどをした場合、成長に害を与える というのもあります では性行であり、性行ではない 視姦などの相手に快楽などの事を与えない行為だった場合どうでしょう? 視姦と呼ばれる行為は 衣類を着用した状態で一方的に見て見た者が興奮を覚える行為です が、これも一応は「性行」という事になっています どうなんでしょう? ※ この質問に答えても答えなくても構いません 質問者の一方的な言い分と判断して頂いて構いません

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