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児童ポルノに出演した児童が成人した場合

児童ポルノに出演した児童が成人し、本人が、自らの出演した児童ポルノを販売や頒布した場合、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違反するとして罪に問われるんでしょうか?罪に問われるとしたら、その犯罪の被害者は誰ですか? (刑法175条には違反しないよう、その児童ポルノには市販のアダルトビデオと同様の局部修正がなされていると仮定して)

みんなの回答

  • 97862
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.8

〉「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違反するとして罪に問われるんでしょうか?罪に問われるとしたら、その犯罪の被害者は誰ですか? はっきり言ってくだらない、質問ですね。その罪を法律で問われる前に、常用なことに欠けています。その児童たちが、精神的に或いは肉体的に非常なるダメージを受け、普通の大人になるのが困難になった。その責任をだれが取るのか?それが最も重要のはずですよ。

  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.7

私もこの手の思考実験は大好きですので^^ 設問の前提は、 出演した児童が「成人」した後に 販売した場合ですよね? 出演した段階では未熟な児童であるから、 その行為は処罰に値せず しかし、同一人であっても成人後は 成人として適切な行動が期待されるから 成人後の販売行為は可罰的というのは どこも不整合ではないと思うのですが。 児童が児童である段階であっても 販売行為のみを捕らえて可罰とするのであれば 整合しないとは思いますけれど。

akiha_cheki
質問者

お礼

またのお付き合い、どうもです。 児童が「自らが出演するポルノ」を販売した場合、社会的法益の観点から見れば犯罪だが、個人的法益の観点で見れば被害者であり、個人的法益が優先されるって所でしょうか。 売春を、成人が行なえば(罰則は無いけれど)犯罪であり、同じ事を児童が行なえば、児童買春という犯罪の被害者になるのと同じ理屈ですね。 ただ、児童が「自らが出演するポルノ」を制作・販売する行為に被害者は存在するのか?って疑問が残りますね。被害者が居ないのであれば、ただ単に社会的法益を侵害する犯罪者として裁かれてしかるべきに思えます。(もちろん少年法の観点から処罰等は減じられるとして)

  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.6

追加というか余談というか。 世の中に社会法益を害する行為は無数にあります。 たとえば、花粉症の人がくしゃみをしながら歩くのだって これを見て不快に感じる人が相当数いれば おそらく社会法益の侵害となるのです。 一定の法益侵害行為を予防するにあたり どのような手段を採るかはケースバイケースです。 「人の迷惑になる行為はやめましょう」という 呼びかけをするといったマイルドな手法もありえます。 法律で禁止する場合でも罰則なしの禁止という場合もあるわけです。 そして、予防の中でもっともハードな手段が 処罰ということになるわけです。 どのような侵害行為に対して どのような予防策を講じるか(または講じないか)は 投票行動を通じて表明される社会通念の支持をえた 立法府の裁量に委ねられています。 そうすると「売春をする児童」を処罰せずに 「児童ポルノを販売する行為」を処罰するという判断も 裁量の範囲内にあるかぎり不合理とはいえないことになります。 また「自らが出演するポルノを販売する児童」だけが 処罰されるのは 「児童ポルノを販売する行為」のみが当罰的であるという判断の故ですから かならずしも整合しないとは言えないのではないでしょうか。

akiha_cheki
質問者

お礼

愚にも付かない思考実験に度々お付き合い頂き、ありがとうございます。 全ては裁量の範囲内と言ってしまえばソレまでなのですが、「未熟さ故に誤って自らの性を売り物にしてしまっている」という点で、「売春する児童」と「自らが出演するポルノを販売する児童」には、なんら違いは無いハズです。 であるのに、前者は「買う側」が悪く、後者は「売る側」が悪いとする真逆の価値判断が、私には整合性に欠けると感じられるんです。

  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.5

形式的に構成要件に当たり、 これを正当化する理由がない以上、 (起訴されて罪に問われるかどうかはともかく) 一応は犯罪が成立すると考えざるを得ません。 被害者は誰かとのご質問ですが、 そもそも被害者が必要なのかという点で判例・学説が分かれています。 一つは特定の児童の保護を目的とするとする立場(個人法益説)で、 この立場を徹底すれば児童本人が頒布・販売した場合には 犯罪が成立しないと考えることも可能です。 これと対立するのは、 通常のわいせつ犯罪一般と同様に考える立場(社会法益説)で この立場によれば被害者は不要であることになりまります。 この立場には、法の目的に合致しないのではないかとの批判がされています。 この批判に対しては 「児童ポルノを許容しない社会的風潮」 が保護される社会法益であるとの反論があります。 中間的な説として、 法が保護しようとするのは 社会法益・個人法益の両方であり いずれか一方を害している以上 犯罪が成立するという考え方もあります。

akiha_cheki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保護法益の対象が「個人」と「社会」の両方だというのは多分そうなんじゃないかと私も思います。 ただ、そう考えると、「売春をする児童」は社会的法益に反するとして罪に問われるべきですが、実際には単に被害者として扱われます。 それに対して「自らが出演するポルノを販売する児童」だけが社会的法益に反するとして罪に問われるのは、法としての整合性に問題があるように思えます。

  • ftomo100
  • ベストアンサー率41% (297/723)
回答No.4

#3です。すみません、表現っつーか、まちがえました。 >児童売春、児童ポルノでも買う側が一律の犯罪者としています。 購入は処罰の対象ではありません。そうではなく、「大人側を処罰で一貫」ではどうでしょう? 目的としては、この場合の「児童」というのは当該児童のみを指すのではなく、一般的な「児童」すなわち子供達をさすのではないでしょうか?仮訳ながら英語の条文では"children"とありますから、一般的な児童をさしているのでは?(これから児童ポルノの対象となりえる)児童を被害から未然に防ぐという解釈です。 [以下余談] 実際はどうなるんでしょうねえ? 判例は出てるんでしょうか?

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ENGLISH/CRAB/law01.html
akiha_cheki
質問者

補足

児童であっても、他人の児童買春行為を斡旋したり、他人が出演する児童ポルノを販売したりで逮捕されたというニュースを聞いた事があります。 児童一般を被害から未然に防ぐのが目的なのであれば、自ら児童買春する児童本人も、児童買春行為を肯定する世の中の風潮を助長するとして断罪されてしかるべきと思えるのですが。

  • ftomo100
  • ベストアンサー率41% (297/723)
回答No.3

出演した児童が成人した時点で本法律の被害者たる「児童」を満たしません。児童が、自らの意思ではなく(意思があったとしても又は児童をその支配下に置いている者の意思で出演等する事から保護する事が目的です。 また、出演者と加害者が同一でない必要性もありません。同一であることを証明したとしても何の意味もありませんが。成人して販売した時点で出演者(=被害者)から販売者(=加害者、という言葉は適当でない。被害者がいないから) 児童売春、児童ポルノでも買う側が一律の犯罪者としています。一貫していると思いますが?

akiha_cheki
質問者

補足

このようなケースで販売者を罰するのは法の目的と合致しないのでは?という疑問です。 あと、児童ポルノを購入するのが犯罪というのは初めて聞きました。判例とかあります?(転売等、他人に譲渡する予定で購入すると販売目的の所持にあたり違法、とは聞いた事があります)

回答No.2

下の回答に対するお礼についてですが、 「自らの出演する児童ポルノを販売する行為」 そのものが、 すでに本人が有害な影響を受けている証拠だと思うのですが。

akiha_cheki
質問者

補足

心身に有害な影響を受けた被害者の人権を救済するために、被害者自身を罰するのって、おかしくないですか? 児童売春に関しては、売春をした児童は、あくまでも被害者として扱われ、売春を斡旋した加害者としては扱われませんよね?あくまでも買う側が悪いとされる。同じ主旨の法律なのに、児童ポルノに関しては、例え被害者でも売る側が悪いとされるのは矛盾してるような?

  • ftomo100
  • ベストアンサー率41% (297/723)
回答No.1

頒布・販売・業として貸与・公然と陳列がこの犯罪の要件ですので、罪に問われるかと思います。被害者は必要ありません。(覚せい剤など、所持しているだけで犯罪になるのと一緒です)

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
akiha_cheki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 犯罪の構成要件に被害者は必要無いとの事ですが、その考え方だと、この法律の一条に掲げてある「これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資すること」という目的にそぐわないと思うのですが。

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