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出会い系サイト規制法&売春防止法

仮に成人男性が出会い系サイトなどに買春の書き込みをしたとします。その際「未成年希望」などを匂わせることは書いていないとします。 するとある未成年の少女から売春を申し出るメールがあり、成人男性はそれを買ったとします。 この場合、成人男性は児童買春となり極めて重い罪に問われると思うのですが、少女側に罪はないのでしょうか?

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  • apple-man
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回答No.2

 かりにその女の子が14歳未満だった場合、 売春ではなく、(合意のもとでも、金銭の授受が なくても)即、刑法の強姦罪が成立し、男だけ が一方的に罪に問われます。  援助交際などが売春だなどといういい加減な 書き込みが時々ありますが、法律では 未成年者は罰しないのが原則なんで そう単純な問題ではありません。 >少女側に罪はないのでしょうか?  未成年者に責任能力はないというのが 原則なんで、少女側に決まった罰は ありません。そこで各地方では、法に反しない限度で 青少年育成条例といった条例で対処して いるため、地域により対応が ばらばらです。  そもそも売春というのは、金銭授受を目的に、 性行為、または性行為に準じる行為で、性的 興奮を与えるものということなのですが、 警察の許認可性になっているソープランドでは売春が 実際には行われているという矛盾があるため 警察も動き難いという実態があるんです。  ちなみに風営法でソープランドは 異性との肌の接触を伴うサービス業とされて おり、肌が触れれば当然性的興奮がある はずですが、男女が裸でお風呂場で触れ合う だけだから売春じゃない(笑)とされて いるんです。  

その他の回答 (2)

  • utama
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回答No.3

援助交際は売春防止法で禁止されるの売春・買春です。その点は間違いありません。 しかし、成人であっても、単純売春行為を処罰する法律はありません。売春防止法では、売春は禁止されていますが、罰則はありません。 売春した女性について、成人でも罰せられないのですから、より責任能力の低い少年(18歳未満の者)を罰したのでは、バランスを欠きます。 他方、買春したものについては、責任能力のみとめられる成人の売春に応じた者が罰せられないことに対し、責任能力の不完全な18最未満の売春に応じたものを罰するのは理にかなっています。

回答No.1

罪になると思いますが、少年法で守られる年齢ですと 非常に軽い罪で終わってしまうと思います。

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