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音楽の著作権について

音楽の著作権について質問です。 以下の行為を無許可で行うと違法ですか? また許可を取らなければならない場合は誰に取ればいいですか?  (1)ある楽曲を元にして、アレンジ曲を作る。(歌詞やメロディーを一部変えたり、使用楽器が異なるもの) (2)アレンジした曲を無料のコンサート(学園祭など)で演奏する。 (3)アレンジした曲を有料のコンサートで演奏する。 (4)アレンジした曲を演奏し、録音して動画投稿サイトにアップロードする。 (5)アレンジした曲を演奏し、録音してCDにして無料で配布する。 (6)アレンジした曲を演奏し、録音してCDにして有料で販売する。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

ご質問の項目は共通してアレンジ(翻案、改変)と理解しました。 著作権法第30条(私的使用のための複製)の場合は許諾無しに行えますが、翻案の場合は私的領域であっても同法第50条により、同一性保持権の侵害となり得ます。刑事罰の対象です。 すべての項目が共通で、許諾なければ侵害となります。 許諾は基本的に著作権者から得ることになりますが、楽曲の場合はJASRACが一般的なものは管理しています。問い合わせれば管理しているか否かは教えてくれます。 許諾を得た場合でも、翻案されて出来上がったアレンジ曲は二次的著作物となり、元々の著作権者の著作権も残りますので注意が必要です。つまり、ご質問者のオリジナルではありません。著作者の氏名表示権も残ります。

akiyama7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 JASRACでも許諾を得られるんですね。 二次的著作権と原著作権の関係が難しいです。

その他の回答 (4)

回答No.5

>JASRACでも許諾を得られるんですね。 >二次的著作権と原著作権の関係が難しいです。 JASRACは著作権の委託を受けて管理しているので、主として著作権の使用料を管理していると思います。二次的著作物を作成する許諾は原著作物の権利者がするでしょう。 原著作物に新たな創造が加わって初めて二次的著作物となり、追加した人にもその二次的著作物の著作権が生じます。しかし、原著作物の著作者の著作権も残ります。許諾を得た場合で、翻案・改変の割合が大きくなると、原作品との類似が不明になってくることがあります。その場合は原著作物の「表現が感得」できるかどうかが判断基準とされています。

回答No.4

>ある楽曲を自分で演奏して録音したCDは、著作物の複製に当たるのでしょうか? それとも二次著作物に当たるのでしょうか? ある楽曲を演奏した録音も、原楽曲の複製です。それ自体は二次的著作物とは言えません。 ジャズ演奏などで即興でアレンジし録音すると二次的著作物と見なせる可能性はあります。

akiyama7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ふだん使う意味での「複製」と法律でいうところの「複製」は意味が違うみたいですね。どこまでのアレンジが複製でどこからが二次著作物か、判断が難しそうです。

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.2

基本的には、全て違法性がありえます まず(1)はそのアレンジ・編集の範囲次第の部分があるにしても、違法である事例が存在しえるので、”違法ではないことがあるにしても、、違法もある”という程度の違法が指摘できます ただし、著作権・知的財産権に権利期限が過ぎている場合は違法ではありませんが、概して商標権の類の保護が想定されうることも指摘できるでしょう (2)アレンジした曲を無料のコンサート(学園祭など)で演奏する。 これは、アレンジが問題になる事例です。アレンジしない場合であれば、無料である以上は、著作権法39条から保護対象になりえます (3)アレンジした曲を有料のコンサートで演奏する。 権利者認証を前提にしない限りは、違法です (4)(5)(6) 権利者認証次第です さて、許可申請対象に関しては、JASRACで一括管理しているという表現が妥当ですが、実は、JASRAC管轄ではない音楽著作権の方が絶対量はあります。いわゆる使用頻度の高い楽曲については、大概がJASRACと言われるものです なお、(2)に関しては、使用認証・許諾確認が必要とは明記されていませんが、一応利用申告するのが適切でしょう。 もっとも、アレンジ次第の部分 と 原曲開示などの権利者要請が(2)の場合は想定されますので、問い合わせするのがBESTでしょう (2)の場合は、アレンジだけが問題だと考えても差し支えないですが

akiyama7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アレンジの程度にもよるんですね。 調べたところ、JASRACでは翻案権の管理はしていないため、アレンジする場合は著作者に直接問い合わせる必要があるようですね。

  • 9875548
  • ベストアンサー率13% (20/148)
回答No.1

日本音楽著作権協会:JASRACへ相談しましょう。 みんな許可無くするのは違法です。

akiyama7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろ調べてみて、無許可でのアレンジは同一性保持権、複製権、翻案権の侵害に当たると分かりました。 ところで別の疑問がわいてきました。 ある楽曲を自分で演奏して録音したCDは、著作物の複製に当たるのでしょうか? それとも二次著作物に当たるのでしょうか?

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