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音楽の著作権について

著作権について、初心者なので教えてほしいのですが、具体的に、例えば、次のようなコンサートを行うとき、著作権がどのように発生して、どこに申請して、いくらくらいになるのか、教えてください。 (1)1000人収容のホールで、入場料1000円の合唱コンサート ・第1ステージ 定番の合唱曲をいくつか(大地讃頌とか) ・第2ステージ 作曲者不明、作詞者不明の黒人霊歌 ・第3ステージ 有名な作曲家の組曲 (2)上記コンサートの入場料無料にした場合 (3)上記コンサートを録音してCDにして関係者に販売する場合 (4)楽譜は、市販のものを購入すればよいですか。練習時だけ楽譜を見て、本番暗譜ならコピーでもよいのでしょうか。 (5)上記ステージのほか、演奏のCDが手元にあり、楽譜が市販されておらず手に入らない合唱曲があるのですが、この場合は、著作権を含め、演奏するにはどこにアプローチすべきでしょうか。 著作権の基本がわかっていないのかもしれません。一部でも結構ですので、ご回答いただけると助かります。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5071/13250)
回答No.2

(1)~(3)については JASRAC のホームページに説明があります。 http://www.jasrac.or.jp/info/event/pop.html JASRACが管理している楽曲以外も演奏する場合は、その楽曲を管理している著作権管理団体や作曲者・作詞者に個別に許諾を得る必要があり、使用料はJASRACとは異なる計算になるので権利者に確認しましょう。 (4)楽譜は出版物としての著作権があり、無断複製は著作権法違反になるので必要部数購入するか、出版社の許諾を得てコピーを取る必要があります。 (5)楽曲の作曲者・作詞者が判るのであれば、その楽曲の著作権を管理する団体か作曲者・作詞者に許諾を得る必要があります。

回答No.1

作曲者没後50年以内は著作権が発生します。 使用に関してはJASRACに申請。 作曲者不明なら問題無し。 入場料の有料無料は関係無し。 CDにして販売するなら、作曲家の所属事務所に許可を得て下さい。 楽譜の使用はお好きにどうぞ。 楽譜の入手云々は関係ありません。 楽曲使用に関してJASRACに申請。

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