古い曲・演奏・媒体の著作権について

このQ&Aのポイント
  • 音楽の著作権は50年~70年という話ですが、ある曲を他のアーティストが演奏した場合、著作権はオリジナルの著作権+演奏したアーティストの著作権、の2重の範疇になるでしょうか?演奏したアーティストの死後50年以上経った場合はその曲を自由に配布・販売しても問題が無いのでしょうか?もしくはアーティストや所属会社によって区々なのでしょうか?
  • 仮に、曲も演奏も50年以上経つと配布が可能な場合、著作権が切れた曲・演奏の入った、10年前に作られたCDから、その曲を抜いて配布・販売すると違法になるのでしょうか?曲+演奏+録音の3重の範疇?仮に違法になるとすると、その著作権はCDの原盤を録音した音楽会社にあるのでしょうか?
  • 古い曲や演奏の著作権について疑問があります。著作権の有効期限が過ぎた曲や演奏は自由に利用できるのか、制限があるのか知りたいです。また、過去のCDなどからその曲を抜き出して利用することは可能なのかも教えてください。
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古い曲・演奏・媒体の著作権について

似た質問を見つけられなかったので質問させていただきます。 (1) 音楽の著作権は50年~70年という話ですが、 ある曲を他のアーティストが演奏した場合、著作権は オリジナルの著作権+演奏したアーティストの著作権、 の2重の範疇になるでしょうか? その場合、演奏したアーティストの死後50年以上経った場合は その曲を自由に配布・販売しても問題が無いのでしょうか? もしくはアーティストや所属会社によって区々なのでしょうか? (2) 仮に、曲も演奏も50年以上経つと配布が可能な場合、 著作権が切れた曲・演奏の入った、10年前に作られたCDから、 その曲を抜いて配布・販売すると違法になるのでしょうか? (その場合、曲+演奏+録音 の3重の範疇?) 仮に違法になるとすると、その著作権はCDの原盤を録音した 音楽会社にあるのでしょうか? 以上何卒ご教示の程、宜しくお願い致します。

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回答No.1

(1)(2)ともに、同じ理由で結論が出るので、まとめてお答えします。 まず、著作権法の用語として「著作権」といった場合には、「著作者の権利の1つ」を意味します(もう1つ別に、「著作者人格権」という権利を有します)。これは、著作者が「作品を創作したこと」に対して与えられる権利です。 他方、アーティスト(実演家)、レコード会社、放送事業者などは、「著作隣接権」という権利を有します(実演家には「実演家人格権」もある)。これは、その権利が与えられる者からも分かるように、「作品を公衆に提供する過程で一定の功績があること」に対して与えられる権利です。 一般用語では、これらをごちゃ混ぜにして著作権といったりしますが、このように、いずれも権利の性質が異なります(権利内容も異なります)。 たとえば、あなたの手元にあるCDを例にとると、 作曲者 → 演奏者 → レコード会社 → あなた という過程を経ています(実際にはもっとややこしいですが)。そうすると、それぞれに対して、「著作権」、「実演家の権利」、「レコード制作者の権利」が与えられていて、3重構造になっていることが分かります。 このうち、「著作権」は、原則として、著作者の死後50年で保護期間が終了します。「実演家の権利(人格権を除く)」は、原則として、実演の時から50年で保護期間が終了します。「レコード制作者の権利」は、原則として、レコーディングの時から50年で保護期間が終了します(正確には若干長くなります)。 したがって、例えば、クラシックの古典であるバッハは、1750年に死亡していますから、「曲の著作権」自体は1800年頃にすでに消滅しています。しかし、1980年6月1日にX氏が演奏した場合には、その時点で「実演家の権利」が生じます。これは、2031年12月31日が終わるまで保護されます(注を参照)。また、その時に録音された音源も、同じ期間保護されることになります。 そうすると、(a)著作者の死後50年以上が経ち、かつ、(b)実演の時から50年以上が経ち、かつ、(c)レコーディングの時から50年以上が経った録音物(音源)に関しては、自由に利用しても良いことになります。反対に、いくら古い作曲家の作品でも、最近録音されたものであれば、その実演家やレコード会社の許可を得なければ、勝手に利用することは許されません。 注: 保護期間の計算は、「保護期間の始期が属する年の翌年1月1日から50年間が経過するまで」です。なので、1980年6月1日が保護期間の始期とすると、その翌年である1981年1月1日から50年間が経過する2031年12月31日の終わりまで(2032年1月1日に日付が変わる瞬間まで)が保護期間です。 ただし、日本は、先の大戦中に連合国の著作権を十分保護していなかったという理由で、最大10年余りの「戦時加算」というペナルティがあります。したがって、外国作品(演奏・録音)を利用する場合には、一見50年以上が経っているように見えて、なお保護期間内である可能性に注意しなければなりません。

kenkenken1970
質問者

お礼

大変お詳しい回答を頂き、誠にありがとうございました。 なるほど、やはり2次3次の著作権が保護されるわけですね。 しかも日本の場合は「戦時加算」がある…。 きちんと調べて対応しなければ大変な事になりそうですね…。 大変勉強になりました。重ね重ねありがとうございました。

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