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根抵当権の抹消登記手続き

主人名義で購入した土地に銀行の根抵当権がついています。 その後、離婚し連帯保証人である私がローンを返済するという事で土地の名義変更をしました。 もうすぐローンが完済になるのですが、この時私から銀行に根抵当権の抹消登記手続きを請求する事はできるでしょうか?

  • mimi64
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質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 土地の名義は質問者さんに変わったようですが、借金の借主はどうなのでしょう?  借主も質問者さんの名義に変わっていれば、ふつうは、完済になると質問者さんの所へ登記抹消の書類が届きます。  が、借金の借主名義が元夫名義のままになっていると、書類が「必ず質問者さんのほうへ届く」とは断言できません。  少ない可能性ですが、元夫のほうへ行くかも・・・ と。  また、先日このサイトで、「銀行が自分で抹消登記をする、だからカネを払えと言い張っているが、それがふつうか?」というような意味の質問がついていました。  ふーんそんなことを言う銀行もあるのか、と思って眺めていましたが、だとすると、上記の「書類が必ず届く」とも言えないわけです。  完済すれば抹消手続きを要求する権利は間違いなくありますので、「どういう手順になるのか」堂々と、その銀行に聞いてください。  恐縮などする必要のない質問ですので、胸を張ってどうぞ。  

mimi64
質問者

お礼

ご回答有難うございます。借主名義は元夫のままになっていて、残高明細さえも連帯保証人であり現在の支払人である私には全く届きません。 残高を知りたい度に銀行に問合せ、散々あちこちに廻された挙句、一度だけ教えてくれるという状態です。元夫には連絡も取れず、もし向こうに書類が送られたらゴミ箱行きになりそうな気がします。30年ローンの27年を支払ってきました。 頑張って交渉してみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

ところで、抵当権ではなく根抵当権なんですよね? この2つの違いはご理解していますか?根抵当権の元本は確定していますか? 根抵当権とは、「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する」抵当権のことです。担保する債権の範囲は書いていないのでわかりませんが、わざわざ根抵当権であることを考えると、土地購入に関わる債権だけでなく、他の債権も担保している可能性が高いといわざるを得ません。 既に元本が確定しており、土地購入に関する債権のみを担保しているのであれば、いわゆるローンを完済したことで、根抵当権を抹消することが出来ますが(銀行にいけば、根抵当権抹消登記に必要な銀行側の資料をくれるだけで、実際のところは、ご自分で司法書士などに依頼することになると思います)、元本が確定していなければ、元本を確定させる必要があり、他の債権も担保しているのならば、それらも極度額の限度内でも返済しなければなりません。 いずれにせよ、根抵当権抹消手続きをする際には司法書士を利用することになると思われるので、今のうち一度相談してみることをお勧めします。

mimi64
質問者

お礼

ご心配有難うございます。根抵当は理解しており確認済です。 銀行がこちらに書類さえくれれば自分で手続きをするつもりです。 離婚のときの名義変更も図書館で勉強して自分で書類を作りましたので。 その準備の為にも根抵当をはずすのに私一人の印でできるのか、主人の何らかの証明がいるのかと思い質問させていただきました。

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.1

金融機関ですから向こうから解除して通知が送られて来ますよ。 その通知が来なければ金融機関に問い合わせて下さい。

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