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根抵当権の抹消手続きをしたいのですが私でも可能でしょうか?

来週、義父がディックで借り入れていた500万円を主人が一緒に行って完済してくることになりました。 その後、その借り入れの根抵当権を抹消したいのですが、なるべく安く済ませたいのでその手続きは私が行こうと思っています。 私なりに調べてみたのですが、正直難しすぎて、結局どうしたらいいのかわかりません。完済したときにディックでもらってくる書類があると思うのですが、それをそっくりそのまま管轄の法務局へ持って行けばいいのでしょうか?それとも全くの素人の私では無理があるのでしょうか? また、その根抵当権のついている土地は義父名義のもので、借り入れも義父名義での借り入れだったのですが、私が代わりに手続きにいくことは可能なのでしょうか? 仕事を休んで手続きに行かなければならないので、行ってから私ではダメだったとか、足りないものがあってまた後日もう一度・・・となってしまっては困るので、なんとか一回で済ませられるようにと考えています。 質問が多くて申し訳ありません。 ちょっと気持ちが混乱してしまっていて、うまく文章にできませんでしたが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

一般的に根抵当権の抹消手続きは以下の書類が必要になります。 (全て金融機関でもらえる書類です)  ★根抵当権設定契約証書  ★根抵当権解除証書  ★根抵当権抹消委任状  ★登記原因証明情報(オンライン法務局の場合)  ★資格証明書(有効期間:発効日より3ヶ月) 書類の名称が金融機関によって若干違う場合もありますので参考までに。 また、登記名義人以外の方が手続きを行うことも可能ですが、 登記名義人の委任状が必要になります。 この場合の委任状は上記の金融機関発行の根抵当権抹消委任状の余白欄にお義父様のご署名・ご捺印(認め印で結構です)されても構いませんが、万が一書き損じがあった場合に、金融機関の捨印がないために再度委任状をもらいに行かなくてはならないということになってしまう恐れがあります。 よって、お義父様の委任状は白紙の紙に別途記入されることをおすすめします。 土地に根抵当権がついているとのことでしたが、建物にはついていませんか? 通常土地建物はセットで取得するので建物にもついているのでは?と思います。 法務局では、登記申請書の記入が必要になりますが、親切丁寧に教えてもらえますので、安心して行ってみてください。 ただし月末月初の繁忙期は避けてあげて下さい☆ 費用は登記印紙で納めますが法務局で購入できます。

chii_ricky
質問者

補足

ありがとうございます。 beach_loveさんのおっしゃる通り、土地だけでなく、建物にも根抵当権がついています。質問の不備、申し訳ありませんでした。 登記名義人の委任状が必要になるのですね。 管轄の法務局はオンライン法務局のようですが、使い方等を調べていくと、とてもできそうにありませんので、直接法務局へ行って申請しようと思います。 ★登記原因証明情報 という書類は、こちらから「オンライン法務局なので欲しい」と言わなくてもくれるものなのでしょうか?

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