相続後の不動産取得税について

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相続後の不動産取得税について

さきほど同じ質問が消えてしまったみたいなのでもう一度させていただきます。 長文になります。 父が亡くなり3年が経ちます。 家族は母、兄4人、私の6人家族で現在私は結婚をし違う家に住んでいます。 全員相続を放棄しておらず、土地名義はまだ父のままで固定資産税は母が払っております。 先日、県税事務所から相続継承通知がきて不動産取得税を法定相続分を今月末までに支払ってくださいとのことでした。 もともとの納付期限は平成8年10月末です。 母の話では父から払い終わったと聞き、今まで通知はきていなかったとのことですがもしかしたら忘れていたか勘違いをしているのかもしれません。 そこで質問なのですが、やはりこれは払わなければいけないものですよね。 それならばなぜいまさらくるのでしょうか。 仮に父が亡くなってすぐに通知がきていたら払えていたのにその後も延滞金はかかっているのですよね。 どうしても納得ができないので父が亡くなってからの3年分の延滞金は払わなくてすむように電話で相談してもよいでしょうか。 出産も近く引っ越しているので出向くことができず、すぐ支払いをできる状態ではないので分納という形をとれるかも聞いてみようと思っています。 兄が役所に聞きに行ってみるそうなんですが、実家にも兄たちにも支払い能力があまりないのでまとめて払うこともできないです。 わかりにくくてすみませんがどうしたらよいかわからなくなっていますのでよろしくお願いします。

  • haruf
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  • hata79
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回答No.3

不動産取得税を滞納したまま、お父上が亡くなられてるので、法定相続人に納税義務が承継されてるという通知です。 平成8年が平成18年のうち間違いなのかな?と思いましたが、滞納租税の徴収権は5年ですので、それだけを考えると消滅時効にかかってます。 ここで時効の中断措置が当局(県税事務所です。税務署ではない)によってされてる場合が考えられます。 まず督促状の発送で中断されます。 財産の差押で中断されます。 納税猶予で中断されます。これは、本人が納税を猶予してくれと申し出た場合には、その猶予により時効中断するということです。 一番考えられるケースは、不動産取得税の滞納処分によって、その不動産が差押されてることです。 これは登記簿を見ればわかります。 差押中は時効が中断しませんので、平成8年が納期限の租税でも時効消滅しません。 この状態でお父上が死亡されてる事実をしった県が「法定相続人に納税義務が承継されてるので、支払するように」という通知を発してるのだと推測します。 延滞金がつくと思いますが、滞納金額を徴収できるだけの財産の差押をしてる場合(本例ですと、差押不動産を公売した場合には滞納本税に延滞金をつけても全額徴収できる場合)には、差押期間中は延滞金が半額減免されます。 まずは通知してきてる県に「なにがどうなってるのか」を尋ねて、事実確認をするしかないです。

haruf
質問者

お礼

いえ、平成8年で請求書みたいなのはきています。 なるほど、差し押さえになっている可能性があるんですね。 それなら納得できるんですが、なんでもっと早くにと思ってしまいます。 まぁ確認しなかった自分がいけないのですよね。 税事務所に電話したところ母が来週行き、話を伺って相談することになりました。 払うことにはなるとのことでしたが、延滞金が半額になっていることを祈ります…。 詳しく回答ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>県税事務所から相続継承通知がきて不動産取得税を法定相続分を今月末までに支払ってくださいとのことでした。 お父様がその土地を取得した際、不動産取得税を払ってなかったということですね。 >もともとの納付期限は平成8年10月末です。 え~。 もう、それから16年も経ってますが…。 普通なら時効ですよ。 税金の時効は5年です。 >それならばなぜいまさらくるのでしょうか。 ??? わかりません。 前に書いたとおりです。 >兄が役所に聞きに行ってみるそうなんですが… 不動産取得税は「県税」ですから、役所ではなく「県税事務所」で確認されることをおすすめします。

haruf
質問者

お礼

そうですよね…。 税事務所に電話したところ来週行って相談するとのことでした。 払うことは払うみたいですが、話をもう一度聞いてくるそうです。 もしかしたら催促通知などがきてたのかもしれません。 回答ありがとうございました!

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>どうしても納得ができないので父が亡くなってからの3年分の延滞金は払わなくてすむように電話で  相談してもよいでしょうか。 しても無駄だよ >母の話では父から払い終わったと聞き な!訳ないじゃん 死んで、相続してから名義を変更するんです 生前なら、贈与です >仮に父が亡くなってすぐに通知がきていたら払えていたのに あなたが手続しなきゃならないんです 忘れていたのは、あなたです >不動産取得税 不動産取得税は、贈与の場合土地の評価額の0.4%です それに登記に掛かる費用が10数万くらいでしょうか?(司法書士に頼んだ場合) 自分でやれば印紙代と雑費で済みます >実家にも兄たちにも支払い能力があまりないのでまとめて払うこともできないです。 そんなにすごい土地??? 都内の一等地??? 仮に2億円の土地でも、不動産取得税は、2億x0.4%=80万円です 払うかどうかは別にして、税務署でちゃんと話を聞くべき なんか勘違いしいてる部分もあるようですし 落ち着いて、話を整理した方が良いみたいですね

haruf
質問者

お礼

仮にですが不動産取得税は買った時に払い終わっていればもう払うことはないんですよね? 相続した時にはかからないと聞いたんですが…。 母が来週税事務所と相談にいくそうです。 回答ありがとうございます。

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