不動産相続についてのご質問

このQ&Aのポイント
  • 不動産相続についての基本的な法律は、配偶者が1/2を相続し、残りを兄弟で分けることになります。
  • しかし、相続人全員の了解が得られれば、1人が土地建物を一括相続することも可能です。
  • ただし、この場合相続税が法定相続に比べて高額になることがあります。
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不動産相続について教えてください。

私の父が余命いくばくもなく不動産相続を考え始めました。 自宅の土地は37坪で父名義。建物は築25年で父・母・私の共有名義です。 父の死亡後不動産相続を考えていますが、法定相続では配偶者が1/2で残りを兄弟で 分け合うようです。 私は2人兄妹ですが、妹は嫁いで家庭を持っています。 母も高齢なので、父が死亡後法定相続割合にかかわらず、私が土地建物をすべて相続しようと 考えています。母と妹も了解していますが金銭でいくらか渡そうと思います。 来年から相続税の控除が縮小されるようですが、上記のように1人が一括相続すると法定相続 にくらべ相続税はかなり高額になるのでしょうか。また、問題点があったら教えてください。 ちなみに、土地建物の不動産評価額は約1,850万円だと役所で調べてきました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.3

税理士と司法書士のいる総合事務所に相談に行かれることをおすすめします。 素人判断や素人の計画を実践するのは、素人では難しい部分もあるのです。 お父様自身はもちろんのこと、お母様も妹さんも了解されているのであれば、生前贈与の手続きをされてはいかがですか? 相続時精算課税の特例を受ければ、相続税の課税まで贈与税は課税されませんし、相続税の計算の際に基礎控除以下であれば、相続税もかからないことでしょう。 ただ、不動産の名義変更の登録免許税が高いぐらいでしょうからね。 >母と妹も了解していますが金銭でいくらか渡そうと思います。 お父様の預貯金から渡せば、相続の中で解決できることでしょう。 >来年から相続税の控除が縮小されるようですが、上記のように1人が一括相続すると法定相続 >にくらべ相続税はかなり高額になるのでしょうか。 改正されるのは、基礎控除と税率でしょう。 基礎控除は実際に相続した人の数ではなく、法定相続人の数で計算します。 質問の相続人が正しければ、600万円×3人+3000万円ですので、4800万円までの財産であれば、相続税はかからないこととなります。したがって、あなた一人だろうが、母親と妹と遺産分割しようが、基礎控除は変わりません。 税額が発生する場合であっても、法定相続分通りに相続したものとして計算を行った税額の合計を実際に相続した人の相続財産の割合で按分するだけですので、1とりだろうが3人だろうが基本的に関係ありません。 あるとしたら、配偶者の税額軽減がありますので、配偶者であるお母様が相続した場合には、税額に特別な優遇があるので、注意が必要でしょう。 >ちなみに、土地建物の不動産評価額は約1,850万円だと役所で調べてきました。 役所って? 市役所などだけが役所ではありません。市町村・都道府県・国などの窓口の多くを役所と呼ぶこともあるのです。 不動産の評価は、それぞれの目的で異なるものです。 役所といわれているのが市役所などであれば、固定資産税を課税するための評価額にすぎず、相続税の計算のための評価ではありません。 ただ、相続税の財産評価で固定資産税の評価額を利用することがありますので、全く違うともいえないと思います。怖いのが、土地の所在地が相続税の財産評価での路線価地域の場合です。路線価計算の場合には、固定資産税の評価と大きく異なることもあるのです。 私は税理士事務所と司法書士事務所で働いた経験があります。 相続税申告書の作成は、結構難しいものです。税理士などはシステムで計算するから比較的短時間で計算します。これを手書きなどでは難しいものです。特例計算などが必要となれば、もっと面倒なことにもなります。 贈与税は相続税ほどではありませんが、それでも面倒なことでしょうね。 相続人調査(相続手続きに必要な戸籍謄本の収集)でも大変なことがあります。 夫婦や親子だからと言っても、結婚前、出生前のことは、聞いた話が全てです。質問の場合ではお父様のお母様との結婚前の話が全て聞いていることとは限りません。 私も戸籍謄本を集めた結果、種違いや腹違いの子(相続人の兄弟姉妹)が発覚することもあります。そのようなことがあると、どんなに良い計画を作っても、最後にご破算になり、大きなトラブルにもなることでしょう。 簡単に考えて行動しないようにしましょう。

konaziro
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございました。 やはり司法書士にお願いした方が確実そうですね。 大いに参考になりました。

その他の回答 (2)

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.2

1850なら相続税は発生しません 来年でも発生しない額です

konaziro
質問者

お礼

 ありがとうございました。  安心しました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>上記のように1人が一括相続すると法定相続にくらべ相続税はかなり高額になるのでしょうか… それはありません。 相続税は、全体の総額で判断しますので、誰がいくら受け取ったかは関係ありません。 もちろん、実際に相続税を払うのは、一人一人の受取額に比例配分することは言うまでもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >土地建物の不動産評価額は約1,850万円だと役所で調べてきました… 不動産、特に土地に関しては路線価、固定資産税評価額、公示地価、(不動産屋の) 時価などいろいろあります。 相続税や贈与税は、路線価または固定資産税評価額で判断 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm しますが、実際の遺産分割にあたって税法の評価方法でよいかどうかは、他の相続人がどう考えるかによります。 妹は、「(不動産屋の) 時価」を元に現金で配分してほしいというかもしれません。 時価も調べておかれることをおすすめします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

konaziro
質問者

お礼

 詳細な回答ありがとうございました。 大いに役立ちます。

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