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遺産相続と相続税

まず家族構成ですが 父・母・兄・私で父が亡くなり 母の意志で私が父名義の家を一人で相続することになりました。 母・兄は私名義になるのは問題なくOKなのですが その父名義の家はもう築30年以上と古く 資産価値的には土地の2000万相当なのですが 質問(1) そういった場合、まず私はいくら相続税を支払えばいいのか? 質問(2) 母・兄は相続を放棄したとみてお金を払わなくてもいいのか? どなたか経験談・専門的意見をお聞かせ下さい。 お願い致します。

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回答No.1

相続税の基礎控除は、 5000万円+1000万円×法定相続人の数 となりますから、「kaz0418」さんのケースでは、8000万円となります。 法定相続人が相続放棄をしても基礎控除の金額は変わりません。 ということで、不動産以外の遺産も含めた相続財産の総額が8000万円以下ならば、 相続税はかかりませんから、ご心配は不要かと存じます。

kaz0418
質問者

お礼

ありがとうございます。 無用の心配だったみたいですね 本当に勉強になります。

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