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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代金未払い?)

代金未払い?アドバイスが必要です!

このQ&Aのポイント
  • 10年前に勤めていたA社が食品業者に代金を払わず連絡が途絶えた
  • 最近、食品業者から代金を支払ってほしいと連絡があり困っている
  • 未払い代金の支払い義務と罪について教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

売買の代金の時効は2年です。消滅時効が成立していると思われます。 ただし1円でも支払ったりすると、時効の援用ができません。 「消滅時効を援用します」だけでいいです。 詳しい事は弁護士に相談して下さい。

hiropon02
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとうございます。御礼が遅くなりまして申し訳ございません。 お陰で少し楽になりました。 本当にありがとうございます。

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