- 締切済み
裁判員制度について
裁判員制度についての質問です 一般の人たち全員が無罪を主張したとします。 しかし、プロの裁判官たちが有罪を主張した場合有罪か無罪のどちらになるのですか?
- dropout4649
- お礼率0% (0/7)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数0
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
裁判員裁判では、裁判員は6人、裁判官は3人が参加します。 評決は、原則的に多数決で決定します。 但し、必ず1人以上の裁判官がその罪状に賛同している必要があります。 つまり、裁判員全員(6人)が無罪に評決したとしても、裁判官が一人も無罪に評決していない場合には、有罪が確定します。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
有罪。
関連するQ&A
- 裁判員制度について
こんにちは。 裁判員制度について勉強しているのですが、わからない所があったので質問させていただきます。 それは評決についてです。 最高裁のHPを見ると全員一致が得られない場合は多数決、ただしその場合は裁判官と裁判員が1人以上賛成していなくてはいけない、とあります。 もし裁判員5名が無罪、裁判員1名と裁判官3名が有罪を主張した場合、有罪になるともあります。 そこで質問なのですが、もし裁判官3名が有罪、裁判員6名が無罪を主張した場合どうなるのでしょうか? 審議のやり直しで無理やり分かれさせるのか、それとも多数決で決めるのでしょうか? 疑問に思ったのでよろしかったら回答お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 裁判員制度導入について
裁判員制度とは20歳以上の一般市民から無作為に選出された人達と裁判官が話し合いによって犯罪者の有罪無罪と量刑(どんな刑罰にするか)を決めます。 裁判員制度導入についての是非、またその理由などを教えていただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判員制度の評決方法
法律では有罪・無罪を確定する際「裁判員と裁判官が各一名ずつが含まれている必要がある」とされていますが、この用件を満たさない場合についての条文が見当たりません。用件を満たさない場合とは、例えば、裁判官3名が有罪、裁判員6名が無罪と主張している場合です。このような場合には、どのように対処されるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 裁判における証拠と今後の裁判制度について
裁判の証拠と裁判制度についてです 日本の裁判では状況証拠のみで有罪や死刑になりますよね しかし、状況証拠って犯人の可能性が高いってだけで100%犯人という証明にはなりませんよね そのため、足利事件や痴漢などの一部の冤罪が起こってますよね また、じゃあ、物的証拠が必ずしも犯人が罪を犯したことの証明になるかというと100%では無いですよね もしかしたら、偶然、犯人には戸籍に登録されてない顔も指紋も一緒の一卵性双生児がいて、そいつが犯行を行った可能性も有ります もちろん、こんな類のことで疑って、疑わしきは罰せずなんて言ってたら、犯人は全員無罪になってしまいます それで、聞きたいのは、今の裁判制度、法律をどう変えていったら、もっと冤罪を減らし、本当に罪を犯したものを有罪により確実にさせることが出来るのでしょうか? 単に暇潰しに考えてたら気になったので、回答よろしくお願いします
- 締切済み
- その他(法律)
- 陪審員制度の実際の刑の決定の方法に関して
アメリカの陪審員制度に関して友人と話していたのですが、一般から選ばれた人がその人の有罪、無罪を決定するという程度しか知らないことに気がつきました。 次の点に関して特にどうなっているんだろうって議論が及びました。下記に関して知っている方お教えください。 1.有罪、無罪のみを決定するのか? 2.全員一致じゃないとだめなのか?その場合はどのように判決は下されるのか? 3.有罪となった場合、懲役何年という判断は誰がどのように下すのか? 映画だと大抵全員一致で無罪、というところで終わってしまうので、有罪だった場合のその後が知りたいです。 ちなみに私の友人の意見では陪審員制度は日本でも取り入れるべきだっという意見だったのですが、そもそもこの陪審員制度って日本人に正しく理解されているの?っていう疑問でした。(知らないのは私だけ??)
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 裁判員制度は廃止できないか?
裁判員制度が始まって多く問題も浮き彫りになってきました。 ここで裁判員制度について検証して廃止の方向に持っていくことは出来ないのでしょうか? 裁判で証拠を吟味して適切な判決を決めることは非常に難しいことです。それこそ、その仕事をするために裁判官に多くの給料を払って仕事をして貰っているのだと思います。 また、アメリカに陪審員制度はありますがそれは有罪か無罪かを決定するだけで刑罰を決定するのは裁判官の仕事になっていると思います。
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 裁判員制度で質問です
今裁判員制度について研究しているのですが、裁判員制度のデメリットの一つとして(このサイトの中で挙げていた方もいらっしゃいました)、被告から裁判員への逆恨みによる裁判員への危害の可能性があるという主張があります。 これについて疑問なんですが、現在の裁判でも有罪判決を下した裁判官が逆恨みにより害を被ったという実例は聞いたことがありません(もしご存知ならば教えてください)。 そのうえ、裁判員の一票一票により有罪が決まってしまった場合に、被告が裁判員を逆恨みするほどもその判決に不服であるならば、控訴してその判決を却下すればいいのではないでしょうか? 裁判員が参加する裁判は第一審のみということから、これは筋が通っていると思いますが。 裁判官についての実例もないわけですから、逆恨みによる危害ということをデメリットとして挙げるのは無理があるかと(^_^;)
- ベストアンサー
- アンケート