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裁判員裁判について
いけないこととは思いますが、どこか他人事に思える現状です。 そこで不謹慎なかもしれませんが、素朴な疑問です。 それは純粋に「わからない」という判断です。 けっして、無気力や裁くことを拒否するような態度ではなく、 制度に従い、議論にも積極的に参加し、考えた末にも結論が出ないと言う場合です。 それでも白黒つけないといけないのでしょうか? 鉛筆転がしてでも、有罪無罪の結論を要求されるのでしょうか? また、可能性として、裁判員全員が「わからない」と結論出した場合、 その裁判は裁判員はどういう扱いになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- utama
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他の方の回答でも十分ですが、自信をもって「分からない」と結論を出せばいいのです。 裁判員も裁判官も神様ではないのですから、全ての事実があったかなかったか判断することはできません。 ですから、刑事裁判で判断するのは、犯罪があったということが「合理的な疑いを入れない程度に証明されたかどうか」です。 検察官の立証をみて、「分からない」という結論だったのであれば、結局、検察官は、犯罪があったことを証明をできなかったということになるのではないでしょうか。 ですから、「分からない」のであれば「無罪」です。 このような判断基準についても、裁判長からきちんと説明してもらえるはずですので、安心して裁判員に参加してください。
- yomyom2001
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ちゃんと議論にも参加し、考えた末に、わからない場合は、正直に判りません、と言えばいいはずです。 他の方の回答にもあるように、おそらく職業裁判官が、「疑わしきは被告の有利に」という原則もありますから、○○さんは無罪、という判断でよろしいですか?みたいに話を誘導するんじゃないでしょうか? 他の人の意見に引っ張られることなく、自分がわからないのなら、あくまでも判らないと言っていいんだと思います。だって、そういう人を裁判員に選んだのは向こうなんですから。 それで問題がある、となれば裁判員制度の見直しにつながるんじゃないでしょうか?
- nep0707
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>それでも白黒つけないといけないのでしょうか? です。 今までの職業裁判官による裁判だって裁判官も「わからない」と思うことはあったと思いますよ。 それでも判決は下さなければならなかったのです。 それと同じです。 もっとも、「わからない」と思えば素直に分らないといったほうが、裁判長は指揮しやすいとは思います。 >裁判員全員が「わからない」と結論出した場合 そのようにはならないように裁判長が指揮するでしょう。
- Trick--o--
- ベストアンサー率20% (413/2034)
「疑わしきは被告の有利に」(推定無罪)という原則があるはずです。日本の裁判には。 「白黒つけられない」=「黒という確証がない」=「無罪」です
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