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裁判員制度で質問です

今裁判員制度について研究しているのですが、裁判員制度のデメリットの一つとして(このサイトの中で挙げていた方もいらっしゃいました)、被告から裁判員への逆恨みによる裁判員への危害の可能性があるという主張があります。 これについて疑問なんですが、現在の裁判でも有罪判決を下した裁判官が逆恨みにより害を被ったという実例は聞いたことがありません(もしご存知ならば教えてください)。 そのうえ、裁判員の一票一票により有罪が決まってしまった場合に、被告が裁判員を逆恨みするほどもその判決に不服であるならば、控訴してその判決を却下すればいいのではないでしょうか? 裁判員が参加する裁判は第一審のみということから、これは筋が通っていると思いますが。 裁判官についての実例もないわけですから、逆恨みによる危害ということをデメリットとして挙げるのは無理があるかと(^_^;)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tatuorika
  • ベストアンサー率14% (76/508)
回答No.1

 逆恨みの実例があるかどうか、勉強不足で承知していないのですが、「逆恨みされ、危害を与えられる、かもしれない。」という恐怖心は、生じるのではないですかね。  また、“控訴審で・・・”の話ですが、一審が終了してから、すぐに控訴審が始まるわけではありません。  その間、有罪判決を受けた人間として扱われるわけですし・・・。  そんなの我慢できます?

chrivia
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 認識的に有罪であるとされていても、正式にはその判決を取り下げて第二審の判決に委ねるというのが控訴ですよね。 そのうえ、我慢せずに裁判員に危害を与えるようなことをすればまた罪に問われ二の舞になってしまうとも考えられるのですが。 逆恨みするほども不服ならば控訴すればよいという考えも含めて設けられた控訴・上告だと考えています。事実裁判官に対するそれの実例が見当たらないわけですし(あるかもわかりませんが)。 ただ、これらを踏まえた上でもやはりいざ裁判員として任された人にとっては被告に対し多少の恐怖心を抱くかもしれないということは確かかもしれませんね。実例がないからってこれから先起こらないとも限らないわけですし。 そういう面への対策も、これから制度が始まるまでに整えてほしいですね。 参考になりました、ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#82077
noname#82077
回答No.5

No.3です。 いくつか追記します。 典型的に想定されている「有罪判決が下された後、逆恨みした被告によって裁判官に危害が加えられる」というのとはそれぞれ、事情が違いますが http://megalodon.jp/?url=http%3A%2F%2Fwww.asahi.com%2Fnational%2Fupdate%2F0508%2FTKY200705070341.html&date=20070508080536 被告の主催する集団の支持者が、公判中に傍聴席から乱入し、 裁判官に暴行を加えようとした事例です。 なお、裁判自体は無罪判決が確定したようです。 http://www.47news.jp/CN/200509/CN2005091301006802.html こちらは民事訴訟の当事者による事件です。 一審で敗訴した側の当事者が、判決を下した一審の裁判官ではなく 高裁の裁判官を刺殺しようと、公判中に包丁で襲いかかったという事件です。

回答No.4

>被告が裁判員を逆恨みするほどもその判決に不服であるならば、控訴してその判決を却下すればいいのではないでしょうか? これは常識のある人の判断では? 裁かれる方は非常識な人間ですよね? 果たして我々の常識が通用するかしら?

noname#82077
noname#82077
回答No.3

興味をもったのでグーグルで調べただけの素人です。 ・実例について http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6 >松本サリン事件は、オウム真理教松本支部の立ち退きを周辺住民が求めていた裁判におけるオウム真理教側の敗訴の公算が高まったことが背景にある。教祖松本智津夫は、裁判を担当する判事の殺害を指示し、村井秀夫・新実智光・端本悟・中村昇・中川智正・富田隆・遠藤誠一は、長野地方裁判所松本支部官舎に隣接する住宅街にサリンを散布した。 という記述がみつかりました。 私も「逆恨みによる裁判員への危害の可能性」というのが 裁判員制度導入の可否に影響を与えるほど、危険が大きいものとは思いませんが (「逆恨みされるのでは」という不安自体の影響のほうが、よほど問題でしょう) >そのうえ、裁判員の一票一票により有罪が決まってしまった場合に、被告が裁判員を逆恨みするほどもその判決に不服であるならば、控訴してその判決を却下すればいいのではないでしょうか? >裁判員が参加する裁判は第一審のみということから、これは筋が通っていると思いますが。 「不服なら控訴して争うべき」という意見はもちろん筋が通っていますが 筋が通ってないことをする人間がいるのではないか、という危険がある点にはかわりがありません。

noname#94983
noname#94983
回答No.2

質問の趣旨は、「逆恨みを裁判員制度の反対理由としてあげるのはどうなの?」ということなのかね。今ひとつわからなかったんだが……。 裁判員制度に関するさまざまな意見のうち、多分、半分以上は「制度の誤解」から生ずるもんだろうと思う。要するに、みんなよくわかんないんだよな。例えば、この逆恨みってのも、裁判員となる人間の個人情報は保護されるので、そう簡単には「自分の裁判を担当したのは誰か」なんてわからないだろ。テレビなどで報道される際も、裁判員の氏名や顔などは一切出さない方向で検討されているはずだ。たかが数日間、顔をあわせた赤の他人(住所も何もまったくわからない人間)を、そんなに簡単に探し出せるかね? それぐらい執念深い奴もいるはずだ、と思うだろうが、そういう特殊事例は裁判員なしで、裁判官だけで裁判を行うことになってる。例えば、ヤクザの親分さんとか、そういう「明らかにこいつはやばいな」というケースは、裁判員は参加しないんだよな。だから、まぁ報復される可能性はかなり低い、ほとんど考えなくていいレベルだろうと思うな。そんな可能性よか、裁判所への行き返りで交通事故にあって死ぬ確率のほうが高そうだ。 そのへんは、最高裁の裁判員制度のページにいろいろとFAQが書いてあるし、各都道府県の弁護士会のサイトにも(こっちはおおむね批判的な立場から)詳しく出てる。興味ある人は誰でも簡単に見ることができる。だけど実際問題として、ほとんどの人は、そうした基本的な情報さえ自分で確認しようとせずに、聞きかじったうろ覚えの知識だけで制度を批判する。そして、そんな意見が多くの賛同を得てしまったりする。奇妙なもんだな。 そういったわけで、報復を理由に裁判員制度を批判するのは、オレは的外れだと思う。が、そうしたいろんな(的確な意見も、的外れな意見もすべて含めて)考えが表明されることで、裁判員制度への理解が少しずつ深まっていくのだろう、と思ってる。誤解は正せばいいし、本当に問題があるなら制度を修正していけばいい。「○か×か」のように、「完璧でなければ制度廃止」みたいな極端から極端へ、という考えじゃ物事は進まんだろ? 制度が開始されることは既に決まっちまったんだ。それなら「いかにして、少しでもマシな制度にするか」を考えたほうが、ただ「制度反対」を叫ぶより現実的だろうとオレは思うな。

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