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学生のアルバイト・・・103万円の件ついて

はじめまして。自分でも調べてみたのですが、 分からない点があり、今回質問させて頂きます。 私は大学4年生で、学費やその他出費を補うため アルバイトを2つ掛け持ちしております。 2つのアルバイトそれぞれでは大丈夫なのですが、 合計すると103万円を超えてしまいます。 103万円を超えたときに取り上げられる問題として ・所得税を払わなければいけない点 ・親の扶養から外れ、親の税金が増える点 ・年金を支払う など、ありました。 2つ目に挙げた「扶養から外れる」点に関してなのですが 私は来年4月には就職し、継続的な収入を得られるようになるため そこで扶養から外れるので、さほど問題はないのではないか と考えました。3つ目についても同様に考えています。 しかし、「103万円を超え扶養から外れる」時期などについて 分からない点が多いので、教えていただきたいです。 親の負担にならないように始めたアルバイトなので 103万円の事で親への負担が少なければ これからもアルバイトを頑張ろうと思っています。 それとも、103万円超えた時点でもう手遅れだと考えて アルバイトを頑張るべきなのでしょうか。 詳しい方いらっしゃいましたら御回答お願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

平成24年1月1日から12月31日の間に貰った給与の総額が103万円を超えた場合には、親が貴方を税法上の控除対象扶養親族にできなくなります。 つまり「親の税金は、扶養控除を受けられない分多くなる」です。 時期は平成24年12月31日を経過した日です。 親が給与とりで年末調整を受ける立場でしたら「子が扶養親族にはならない」と職場に申告したときに外れます。 親が事業所得者などで確定申告書を毎年出してるのでしたら、確定申告書で貴方を扶養親族として記載時点ではずれます。 あなた自身に税金がかかるかどうか。 勤労学生控除というのが27万円ありますので、年間給与総額130万円までは所得税はかかりません。 健康保険のこと(判りやすくするために、親の名前での健康保険証であなたが医者にかかれる状態から、そうでない状態にいつなるかの話とします)。 この判断は1月1日から12月31日の合計給与ではなく、毎月の給与を12倍したときに130万円を越える場合になります。 毎月の給与が10万円だったが、9月から14万円になったという場合には、9月から「親父の入ってる健康保険の扶養から外れる」ということになります。ただし正確には被扶養者非該当といいます。 ですから、平成25年4月に就職しますと、勤労学生控除が受けられなくなるので、年間総額103万円以上だと本人負担する所得税額が発生すること、その際に、年間103万円以上の給与収入があることで「控除対象配偶者」になれなくなること、一ヶ月の給与額を12倍して130万円を越えるというなら、健康保険組合への加入も貴方自身がすることとなります。 すでに103万円を越えてるというなら、130万円までに止める手もあります。 親孝行のために色々計算されてると思いますが、いずれ「子は親の手元から巣立つ」ので、税額負担が増えたことで子をうらむ親などいません。 俺が余分に稼ぐと親父の税金が増えてしまうだろ、なんて考えは親にとっては大きなお世話です。 ただし親から「年間に103万円以上稼ぐな。稼いだら言えよ」と云われてるというなら別ですね。 税と健康保険という制度がちがうものを、満遍なく説明するとなると究極の長文とリンク集にならざるを得ませんので単純にしましたが、それでもこの長さになりました。すみません。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…103万円超えた時点でもう手遅れだと考えてアルバイトを頑張るべきなのでしょうか。 これは「扶養から外れる」が「何の制度の」「扶養する(される)ことによる優遇策が受けられなくなることを指しているのか?」がポイントになります。 ※「扶養する」というのは「生活の面倒を見る」というような意味です。 以下、各制度ごとの「扶養する(される)ことによる優遇策」についての詳細です。 ------------ ○税金の優遇策 税金の場合は「扶養している人(親御さん)」が「扶養控除」という優遇策(所得控除)を受けられます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※扶養されている人の年齢により控除額が変わります。(配偶者を除く) 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 親御さんが「扶養控除」を受けるためには、上記のリンクにありますように、ashi-nomuさんの「年間の合計所得金額が38万円以下」である必要があります。 ちなみに、ashi-nomuさんはすでに今年(1月~12月)に支給された「給与(所得)」の合計が38万円を超えているので「手遅れ」です。親御さんに伝えておいて下さい。(会社で行う手続きに影響します。) なお、税金の話をするときには「収入」と「所得」はまったく別のものとして取り扱われますのでご注意下さい。「所得」は以下のように求めます。 所得=収入-必要経費 収入が「給与」によるものの場合は「給与所得 控除」というものが必要経費に相当します。 給与所得の金額=給与による収入-「給与所得 控除」 『[PDF] 給与所得 控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 「具体的に税金にはどう影響するのか?」ですが、以下の簡易計算機で試算できます。 親御さんの「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」があると、「昨年の所得」に対してではありますが、影響が分かります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ※「支払金額」を「給与収入」に入力します。 ※「所得控除」は金額が分かれば合算して「その他控除」に入力してかまいません。 ※住民税の所得控除は金額が違うものがあります。 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ------------ ○健康保険の優遇策 「職域保険」の健康保険には「被扶養者」という優遇制度があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「被扶養者(の制度)」とは「扶養されている人」が受けられる優遇策で、【一定の条件】を満たすと「被保険者(親御さん)」に扶養されている家族(親族)が「保険料の負担なく」保険(証)が使えるという優遇策です。(被保険者の保険料が上がることもありません。) 「一定の条件」は何かというと、代表的な「職域保険」の健康保険である「協会けんぽ」の場合は以下のように規定されています。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 なお、「健康保険の被扶養者」の要件(必要な条件)は税金のそれとは【無関係】です。「年間」が「1月~12月」を指すとは限りませんし、「通勤手当を収入とみなすのか?」など、保険者(保険の運営者)ごとに違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ちなみに、「給与収入+交通費」の合計が「月額108,333円」を超えていなければたいていの健康保険はセーフなので、【親御さんの加入している】健康保険の要件を確認してみて下さい。 (もちろん、就職して自分が被保険者になった場合は資格削除の申請が必要です。自動的に資格削除にはなりません。) ------------ ○年金保険の優遇策 親子の間に「年金保険の優遇策」はありません。 優遇を受けられるのは「国民年金の第2号被保険者」の「配偶者(夫または妻)」だけです。もちろん、要件を満たす必要があります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ------------ ○会社の優遇策(手当) 企業によっては従業員に「扶養している家族」がいる場合に、「扶養手当」や「家族手当」などの名目で「特別な賃金」を支給している場合があります。 支給の要件は企業が独自に決めるわけですが、判断が容易なので、「税金の控除」や「健康保険の被扶養者」の要件と同じにしている場合が多いです。 もし、親御さんがそのような手当を支給されている場合は確認してみて下さい。 ------------ (補足) 親御さんではなくご自身が受けられる「所得控除」には「勤労学生控除」がありますので要件をよく確認してみて下さい。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 以上、不明な点がありましたら補足して下さい (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>103万円を超えたときに取り上げられる問題として ・所得税を払わなければいけない点 いいえ。 確定申告して「勤労学生控除」を受ければ、130万円以下なら所得税かかりません。 >・親の扶養から外れ、親の税金が増える点 税金は1年ごとです。 なので、来年、貴方が就職して親の税金上の扶養からはずれるのは問題ありません。 それは当たり前のことですから。 でも、今年、扶養からはずれ親の所得税と住民税が増えます。 親の所得がわからないので、所得税の税率ははっきりわかりませんが、普通の所得として 所得税 630000円(控除額)×10%(税率)=63000円 住民税 450000円(控除額)×10%(税率・所得に関係なく)=45000円 計 108000円 増税になります。 親の所得税の税率が20%もありえますので、その場合の所得税は2倍になります。 計 171000円の増税です。 >しかし、「103万円を超え扶養から外れる」時期などについて 今年の所得税、住民税は翌年課税なので来年度です。 >親の負担にならないように始めたアルバイトなので103万円の事で親への負担が少なければ 前に書いたとおりです。 なので、103万円を少しばかり越えると、大きな損になります。 >年金を支払う 国民年金は貴方がバイトで稼いでも稼がなくても、払わなくてはいけません。 ただ、「学生の特例納付」を申請してあれば、延納することができます。 なお、健康保険の扶養からもはずれるという回答ありますが間違いです。 健康保険の扶養は、通常、130万円未満であれば扶養でいられますので、国民健康保険に加入する必要ありません。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

ただ扶養から外れるだけではなく、健康保険証も国民健康保険に加入しなければいけません。 既に103万円を超えているのでしたら、確実に扶養から外されます。 もし、扶養認定の確認をされた場合は、遡って扶養として支払われた金額を返さなければいけませんので、下手すると相当の金額になってしまう可能性もありますので、早急に親に手続きをしてもらった方が良いと思います。

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