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離婚について

民法591条消費貸借契約について教えて下さい。 近々に妻と離婚します。原因は色々ありますが、大きくは性格の違いと子供の育て方の違いです。 結婚当初、マンションを購入するのに銀行ローンが通っていたにも関わらず、義父(銀行員)から「金利ほど無駄なものはない。娘の為を思うなら俺から借りてくれ。君に貸すんじゃない、娘の為に何とか俺から借りてくれ。」と言われ、結婚当初だったことや23歳という若さから言われるがままに1200万借り、返済は銀行ローンに合わせ月々40,000で良いから親子間でも形だけ借用書を作ったから名前と判子だけ押しといてと言われ、素直に押しました。 結婚から10年、考えの違い等で離婚することになりましたが、義父が「貯金も折半にしたならローンも折半でいいから、君の分は一括現金で返すように」と言われ、色々と調べていくと民法591条消費貸借契約に当たりましたが、義父は貸借時何の説明もされなかったのですが、民法591条に該当し10日以内程で返済しなければならないものでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

返済期限を定めなかったとき、貸し主は相当の期間を定めて返還の催告をすることが出来る。 2項、借り主は、いつでも返還することが出来る。 あなたの仰る「民法591条1項、2項に上記の通り「返還の時期」について書かれています。 と、いうことは、催告は出来るが、特にいつまでに支払わなければならない、という決まったものではありません。逆にいえば、支払う側の都合で支払っていいのです。と、いうことになります。 それと、貯金の折半とローンの残債の折半という考え方は離婚時の財産分与の仕方に馴染みません。彫金は折半です。ローンの残債は、その物件を処分した場合について話し合うべきです。処分してもローンが残るのなら、その残りは双方の負担になります。 財産分与をシッカリ話し合えば、義父への借金の問題も解消されるのでは無いでしょうか。そうすべきだと思います。

ldws
質問者

お礼

ありがとうございます。 義父に足下を見られそうなので、対等にテーブルに座れるよう来週現金を段取りして一括返済します。

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 借用書の文面次第でしょう。  普通に考えれば、一ヶ月当たりの返済金額・期間も借用書に書いてあるはずだからそれに従って返せばいいと思います。また、二人の共有資産としてマンションがあるわけで、それの売却金額を返済に充てれば借入残額も減りますよね?  また、共有財産を分けるときはどのように分けても構わないので、もし奥様とお子さん達がマンションに住み続けるのであれば奥様が返済するというのもアリだと思います。

ldws
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 借用書書面には金額のみで、返済額や期限は記載されていなかったように思います。 (当方に写しが無いもので…)

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