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金銭消費貸借契約書の収入印紙

間もなく住宅ローンの締結(金銭消費貸借契約)する者です。 その際に必要な収入印紙って銀行側ではなく、私が購入しなければならないのでしょうか? 売買契約書の時のように双方で折半と言ったようなやり方があるのでしょうか? この手の件に詳しい方、教えてください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.4

私に問われたかな? 印紙分だけを払わないことって出来るのかな。 先方は印紙分を抜いた請求なんてしてっこないですよ。 仮に印紙分ナシで支払ったとして、 印紙がなくても、領収書、契約書としては有効です。 何かの時に脱税となります。脱税でも書面の効力は有効です。 多くの場合、領収書を作成した側がまずはつかまります。 その後、支払う側が払ってくれなかったらか脱税した、と言い訳をされます。 まー、先方は必要な金額を全額受け取らないと以降の手続きを進めないと思いますけど。

その他の回答 (4)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

> 「(1)ローン斡旋料」「(2)事務手数料」「(3)金消印紙代」等が書かれています。 ん? 3)については、自分(片方)の方に貼る分の印紙を持参した場合でも、徴収されることを、銀行に確認されての質問なのでしょうか? 領収書の例をだされては、質問者・回答者の混乱の元のなですが、双方が1部づつ所持する契約書は、双方が課税文書の作成者であり(領収書は金銭を受け取った方のみが作成者)、かつ双方が連帯して納税義務があります(領収書の作成者は片方でしかないので、金銭支払者には税負担はない)。 契約書に話を戻して、双方が連帯して納めるので、じゃあどちらがどう負担するのか合意できなれば、契約は成立させなくてもよいわけです。 上の、123を見るに、銀行は1と2の収受した売り上げから貼る印紙代を捻出し、3は質問者(借り手)さん分だとおもったのですが、違うのでしょうか。持参すれば3の支払は消えないのでしょうか? なお、領収書(17号文書)と、金銭消費貸借契約書(1号文書)の印紙税額刻みは違いますので注意してください。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>必要な収入印紙って銀行側ではなく、私が購入しなければならないのでしょうか? 拒否しても、問題ありません。 通常は、住宅ローン契約時に諸費用として組み込まれています。 あくまで、契約に関しての税金です。 住宅ローン契約書に印紙を貼っていなくても、この住宅ローン契約書は合法的に有効です。 >売買契約書の時のように双方で折半と言ったようなやり方があるのでしょうか? 相手側が同意すれば、可能です。 税金は、誰が払ってもいいのです。 が、基本的には「領収書を出す側が支払う」事になっています。

tatoahi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >通常は、住宅ローン契約時に諸費用として組み込まれています。 >あくまで、契約に関しての税金です。 「領収書を出す側(貸し手)が支払う」と考えるとやはり銀行に払ってもらいたいのが庶民の意見ですが、 Oskaさんが書かれている「諸費用に組み込まれている」のが引っかかっています。 諸費用として「(1)ローン斡旋料」「(2)事務手数料」「(3)金消印紙代」等が書かれています。 (1)(2)は致し方ないきがしますが、(3)のみ納得いかないのですが、一般的には異議申し立てをしていないんですかね? 初めからor交渉後、銀行側が負担するケースって普通にあるのでしょうか? 「領収書を出す側(貸し手)」ではなく、「領収書をもらう側(借り手)」が払うことに弱者の違和感を 感じるのですが・・・。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.2

お役所の立場からすると、どちらが印紙代を支払ってもよい。 こちらから払わないでいると相手金融機関側からの手数料請求の中に印紙代という項目が 見つかって、結局自分で払う羽目になったなんてことがあるかと思います。

tatoahi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 以下追加で質問ですが、 >相手金融機関側からの手数料請求の中に印紙代という項目が >見つかって 私のケースも同類のことが記載されています。 このように説明資料等に記載されている場合は拒否しようがないということなのでしょうか? この1点だけが合意できないのに、この1点を合意しないだけで全ての内容が無効になってしまう なんてことはあるのでしょうか?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 私が購入しなければならないのでしょうか? その通り。 > 双方で折半と言ったようなやり方があるのでしょうか? 相手が了承すれば可能です。 ただ、可能性としては低いと思われますが。

tatoahi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 可能性は低いが相手次第ということですね。 参考にさせていただきます。

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