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新聞勧誘で。。。(長文)

長文ですがお許しください。 まず、去年の夏ごろだったんですが 家に新聞勧誘がきました。その時の契約では 三ヶ月契約してくれたらビール券をくれる。 しかも、クーリングオフしてもいい。 ビール券は返さなくていい。という事でした。 このときの販売員をAとします。怖い世界の人っぽいです。 そして、Aのいうとおり何も問題なく解約もできました。 次に、秋頃になりますがまたAが来ました。 ただし、今度はAの紹介でBと契約をしました。 このときの契約では購読料を毎月Bからもらうものでした。 しかし、月末になってもお金は届かずBに電話を かけたところ何度かけても繋がりません。 これはやられたと思いAに事情を説明しました。 (前回のことがありこの人のほうが話がわかると思った) するとお金は払わなくてもいい。 Aが新聞屋に電話して話をつけとくからという事でした。 しかし、最近新聞屋から電話があり集金に行く と連絡がありました。私はAから話が行っていないかと 尋ねると、わからないから後日連絡するとのこと。。。 一ヶ月くらい連絡も無かったので安心していたら 今さっき、また新聞屋から連絡が来ました。 (不在着信なので詳しい内容は判らないが  間違いなく集金の件だと思われる) 自分としては金も払いたくないしもう、新聞もいらない のですが新聞屋に全ての事情を説明するべきですかね? ただ、やくざっぽいAもBも契約の条件とか 絶対、新聞屋には話さないでと念を押されたので 少し怖いのですが、、、。 どなたかアドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#7130
noname#7130
回答No.7

新聞のトラブルはこちらで相談できるようです。 新聞セールス近代化センター 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-17-5 稲垣内神田ビル5F 受付時間/AM10:00~PM5:00(月~金) TEL 03-5294-2351 ですが、今回の場合dai0331さんはビール券などをもらうために、販売員と共謀して販売店をあざむいたということになると思います。同情の余地はありますが、私には消費者契約法などで正当な権利を訴えるべき立場とは思えません。1ヶ月分くらいなら今回はあきらめて支払いをして、今後はこういうことにかかわらないのが良いのではないでしょうか。ビール券などの分を換算したら大きな損はしていないでしょう?何か月分もあるのでしたら、やっぱり販売店と話し合いですね。

  • tarotyu
  • ベストアンサー率33% (60/177)
回答No.6

社会人としてのモラルはありますが… 新聞屋との電話、交渉はしない、配達を拒否(ポストに貼り紙など)すれば「集金不能」として処理され次回からの勧誘員の訪問も防げます。(あくまでも新聞社が関係している普及会レベルでどこでも、スポーツでもといった流れ勧誘員は別ですが…) ただ嫌がらせなどはなきにしもですから皆さんの仰るように新聞屋と交渉をして問題の解決を図った方が賢明でしょう。 友人に勧誘員もおりますし、自分でも裏の商売は色々とやってきましたんでご参考まで!

noname#7483
noname#7483
回答No.5

クーリングオフしてもいいってのは法的にはそうですけど、契約とるためのウソですよ。 まして、自分で払っておくからなんてのはウソです。 勧誘団は全国あちこち周りますので、契約とれたらあとはサヨナラってことで何を言ってもアリなんです。 私もあまりにしつこいので仕方なく契約⇒クーリングオフしたらしっかり販売店からクレームきました。 (契約に対するマージンは販売店側が勧誘団に支払うので) 新聞社は、販売は別なので関知しないというだけですので、新聞社に話しても無駄です。 でも、新聞社の責任として何とかしてもらいたいものです。 私はそういうことが嫌いなので、朝○・読○は一生契約しないと心に決めてます。 現実的には配達された分は払うしかないと思いますが、今後は一切話しを聞かないようにして「要りません」としか言わないようにして下さいね。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.4

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 dai0331さんは新聞契約の際にはちゃんと印鑑などを押した契約をなさっているんですよね?【購読料を毎月Bからもらうもの】という名目で契約したにもかかわらず,Bからはお金は振り込まれず挙句の果てに契約金を支払わされそうになっているという事なんですよね?それでしたら平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で解約し契約金を全額返還させてください。(1)不実の告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知によって、誤認して契約をした場合は契約を取り消すことができます。下記HP参照。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm こういった民事問題は消費者生活センターに相談すると良いでしょう。 「全国の消費生活センター」 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html またもしこのような事案でさらに強迫めいた契約をしてきた場合は刑法第246条【詐欺】,刑法第222条【脅迫罪】,第223条【強要罪】,第250条【恐喝未遂罪】に該当しますので刑事告訴してください。 「刑法」 http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/8299/seiji-hou4.html 「第三十七章 詐欺及び恐喝の罪」 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/237.html 「刑 事 告 訴」 http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html 「刑事告訴」 http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm 「私達ができる刑事告訴の方法」 http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_kokuso.htm 個人的見解ですが新聞契約にもかかわらず【購読料を毎月Bからもらうもの】などどいう"おいしい"話は世の中にはありません。どこの新聞かわかりませんがその新聞本社に代理店がこのような阿漕な契約方法をとっていると告発しても構わないですし,dai0331さんもこんな甘い話を鵜呑みにしないようにして下さい。 それと最近は悪質商法がやまのようにあります。参考HPを記載しておくのでくれぐれもお気をつけください。 「悪質商法にご注意」 http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou.htm 「だまされる前に あなたを狙うあの手この手」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/anote.htm 「あなたがハマる悪質商法はこれ 年齢別騙されタイプ早見表」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03122801.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

状況的に、お金を払わない場合、状況を説明するしかないのではないでしょうか? あなたと、新聞屋の約束と、そのあやしい方との約束は別です。 そこらあたりを話さない事には、新聞屋は納得しないでしょう。 世の中、そうそううまい話はありません。 新聞代程度なら、まだましです。 くれぐれも、今後は、今回の教訓を生かして下さい。

noname#9284
noname#9284
回答No.2

下記のサイトが参考になるでしょうか。 お住まいの窓口に相談される事をお勧めします。

参考URL:
http://www.consumer.go.jp/
回答No.1

新聞とったら購読料払わんかい(- -メ) と怒鳴り込まれますよ。 お金をもらって新聞を取るなんてことはないですね。 流れ者のやくざの勧誘員と関わるとやっかいなのでそういう人とは関わらない方が良いですよ。

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