レセプトの病名付けについて

このQ&Aのポイント
  • 院長の仕事か事務員の仕事か、レセプトの病名付けで起きる法律的な問題について
  • 事務員が自身で病名をつけることは法律違反とされているのか疑問
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レセプトの病名付けについて

最近、以前勤めていた整形外科クリニックを退職して皮膚科のクリニックに転職しました。そこでレセプトの作成をしているのですが、今の院長(女性です)は、レセプトの病名をすべて自分でつけていらっしゃいます。1000件ぐらいあるので大変だなあと思い、以前のクリニックでは院長(男性です)の指示により処方された薬や処置を見て事務員が病名をつけていたので「お手伝いしましょうか?」と申し入れたところ「いいのよ。これは医師の仕事だから事務員にそんな事をさせたら法律に違反してしまうのよ」と言われました。私は内心「えーっ!じゃあ、私が今までしてきたことは法律違反だったの!!!」とびっくりしてしまいました。前のクリニックでは当たり前のように事務員4人がすべての病名をつけていたのです。 そこで質問なのですが、事務員が自分で考えて病名をつけるのは、何という法律に違反するのでしょうか?詳しい方、宜しくお願いします。

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oba009
  • ベストアンサー率77% (28/36)
回答No.2

先の方の回答通り、医師法17条に抵触します。 ただし、実務を行っていた事務員さんには何のお咎めもありません。 すべては、開設者(あるいは管理者)の重大な職務放棄ですので、もし監査に入られたら、開設者・管理者(=医師)がお咎めを食います。 また、レセプトはカルテに記載してある内容を項目ごとにまとめて転記したものですから、カルテに傷病名が記載されていないことを考えると、記載不備も考えられるので、保険医療機関および保険医療養担当規則という規則にも抵触するでしょう。 ですので、現在お勤めの医療機関の管理者は至極真っ当な先生であることが分かります。よい先生のところで働いておられますね。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

医師法違反 第十七条  医師でなければ、医業をなしてはならない。 患者の病気に病名を付けるのは、言うまでもなく「診断」であり、 医師以外のものがしてはならない行為です。

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