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就業時間外でケガをしてしまいました。有給休暇つかえ

就業時間外でケガをしてしまいました。会社とは全く関係なく、プールで友人とむちゃをしてしまい足首の結構ひどい骨折で、入院はしませんが、自宅療養で約2~3か月会社を休まなければならなくなりました。 有給休暇が40日程あるので、最初の40日はこれを使ってもいいのでしょうか? それとも就業時間外なので有給休暇は使えないのでしょうか? どなたか教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

有給休暇の使用目的に制限はないので 何にでも使えます。 私傷病での欠勤は解雇理由にもなるので 労務不能なら休職を申しいれたらいかがですか。 会社に休職制度があればのことですが。 私傷病での無給の欠勤なら 申請すれば健康保険から傷病手当金が保険給付されます。 欠勤4日目から標準報酬日額の三分の二に相当する額です。 国民健康保険には傷病手当金はありません。

その他の回答 (3)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

この様な事を「私傷病」と言います。 会社には届けが必要と思えますのでご確認下さい。 有休は届けを提出後、会社判断と思えます。 普通は「有休使って治療」ですが、たまに「解雇」を言う会社もありますのでご注意を!!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8014/17130)
回答No.2

就業時間外だから有給休暇を使うのです。 労働中のケガであれば労災事故として処理します。

回答No.1

有給は使えると思います。 労災にならないだけで…。

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