最低賃金と歩合給について

このQ&Aのポイント
  • 質問者の息子が働いた会社で受け取った給与が最低賃金以下であったが、歩合給という契約であるため法的に問題があるのかを質問している。
  • 質問者は息子が経験のない飛び込み営業で働き、最初は頑張っていたが契約が取りづらかったことから、給与が不満であると述べている。
  • 質問者は同じ条件で働いている若者が他にもいるようで、労働基準監督署に相談しようと考えている。
回答を見る
  • ベストアンサー

最低賃金と歩合給について

息子は月収20万円という求人広告につられてその会社に就職しました。 5月から1日8時間、週6日働きましたが、もらった給料は契約成立での歩合給ということで3-4万円/月でした。仕事の内容は飛び込みで一般家庭を回り、ケーキ販売とウォーターサーバーの契約を取るというものでした。最初は頑張って契約を取ると意気込んでいましたが、経験のない飛び込み営業で、かつ「水」の契約となるとそうそうとれるものではありません。さすがに、この収入ではやって行けず、7月末にその会社は辞めて転職しました。よく考えずに入社した息子がいけないのですが、暑い中、それだけ働いたのに、もらった給与がたったそれだけというのがいたたまれず、またその間の家賃や生活費は私が援助してやるしかなく、やりきれない気持ちです。そこで質問です。 ・もらった給与は最低賃金以下ですが、いくら歩合給でも法律に抵触していないのでしょうか? ・少なくとも最低賃金分を改めてその会社から支払ってもらうことはできないものでしょうか? 同じ条件で働いている若者が他にもいるようです。息子と同じ思いをしているかと思うと可哀想に思います。いずれにしても労働基準監督署には届けたいと思っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • KG123
  • お礼率100% (2/2)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

その労働時間が明確に拘束されてのものなら時間給を算出して最低賃金は請求できますが、時間配分などが自由にできる状態だと難しいかもしれません。 いずれにしろ、労基署は告訴が基本ですので当人が正式に行う必要があります。 お母ちゃんが出張っていっても無理ですね。子離れしましょう。そういうのも社会経験のうちです。楽して金が稼げる訳がない、体験で学ばないと将来痛い目に遭いますよ。

KG123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 息子にそのように伝えます。

その他の回答 (1)

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

監督所には本人が行かないと意味ないですよ。 あとは、求人広告がまだあれば、内容を確認して、嘘の内容があれば、しかるべき手続きをするしかないですね。

KG123
質問者

お礼

ありがとうございます。 息子に伝えたいと思います。

関連するQ&A

  • バイク屋運営しています 完全歩合制について最低賃金について

    バイク屋運営しています 完全歩合制について最低賃金について バイクの販売店を運営していますが 各店舗の店長は完全歩合制で仕事をしてもらおうと思っています この場合 特に最低賃金などは気にしなくていいのでしょうか? この場合店長とどのような契約をすればいいのでしょうか? 店長の給料は歩合の月給で 源泉徴収などは引くような形にしてもよいのでしょうか? 申告などは会社でおこなってもよいのでしょうか? 単に拘束時間がなければ歩合制として雇うことはできるのでしょうか? また別のはなしにはなりますが すべての従業員 歩合制で 拘束時間はつけていはいけないと聞いたことがあるのですが 8時30分までに会社に来なければ 仕事はなしでという決め事はありでしょうか?

  • 歩合給がある場合の最低賃金は?

    現在の給与体系は(タクシー業) (基本給)+(歩合給)+(諸手当)です。 法に定める最低賃金と比較するためには、どの数値を用いるのでしょうか。 法律書や種々のサイトを検索しましたが理解できません。どうか教えてください。

  • 完全歩合制と平均賃金について

    不動産の会社で初めて営業の人を雇うという事になりました。 そこで給与を完全歩合制にすることになったのですが、労基法上大丈夫なのでしょうか? もし、違法になるのであれば、どうすれば、労基法27条に抵触しないか教えて下さい。 もう一つ、労基法27条で「・・・一定の賃金の保障をしなければならない」とあり、一定の保障とは平均賃金の60%程度となっておりますが、今から入社する新人の平均賃金はどのように計算すれば、よいのですか? よく分からなくて、困っております。 できれば、法的根拠も含めてよろしくお願いします。

  • 最低賃金について

    ある会社の採用条件で 本給が7万円というのがありました。 本給というのが、基本給だと思うのですが この条件だと最低賃金を下回らないでしょうか? それとも、最低賃金法は基本給に限らず、毎月確実に支払われる 給与を対象とするので問題とならないのでしょうか? 給与は最低賃金を超えていますが。

  • 最低賃金について教えてください

    初めて質問させていただきます。よろしくお願い致します。 時間給で給料を支払っている職場で、時給は710円です。 2時間に10分の休憩時間があるのですが、 休憩時間分は時給より引くとのことでした。 (1時間に5分分の時給を引くということらしいです) 大阪府の最低賃金が708円という事ですがこれは拘束時間に なるのでしょうか?でしたら、時給710円はおかしいですよね? もし、その会社の労働契約で「休憩時間は給与の対象外」と明記 されていて、本人も契約を交わしていたら時給710円で 休憩時間分は引くことは可能なのでしょうか? また、契約も交わさず、大阪府の最低賃金が拘束時間ならば この場合の正当な最低賃金はいくらになるのでしょうか? すいませんが、教えてください。よろしくお願い致します。

  • 最低賃金について

    最低賃金について 最低賃金についてお伺いします。 労働者の最低賃金は各都道府県単位で決められていますが、 会社側と最低賃金で雇用契約を結んだ労働者が 仮に何らかの服務違反を犯したとします。 その服務違反に対して会社側から懲罰を下す場合、 (例えば減俸・減給など) 最低賃金を下回る事は出来るのですか? (最低賃金を下回ることになっても良いのですか) それとも、如何に服務違反を犯し、懲罰を受けたとしても、 その地域で定められた最低賃金は保障されるのでしょうか? お詳しい方が居られましたら、 ご回答をお願いします。

  • 合意の上で最低賃金で働いていても、

    合意の上で最低賃金で働いていても、 給与の支払い段階で撤回を求められるのでしょうか? 労働契約書に時給100円で労働契約を締結すると 双方が合意して労働を開始したとします。 一カ月後の給料日に「100円で契約したが安すぎる、 少なくとも最低賃金は払ってくれ」と労働者が言ったら払わないといけないのでしょうか? 最低賃金を下回る労働契約はそのものが公序良俗違反の気もしますので 契約自体が無効となる気もしますが、 雇用者側としては「時給100円だから雇った、それ以上かかるなら雇ってない」と言うでしょう。 このように最低賃金法を下回る金額で同意した後で撤回を求めるのは可能でしょうか?

  • 悪質な最低賃金違反ではないですか?

    都内で24h労働で半年契約の契約社員です。 10月1日に最低賃金が837円になったのはご存知の方も 多いと思います。(以前は821円 +16円の賃上げ) 以前の労働条件では、実働15h休憩9hでしたが 10月1日からの雇用契約書では、実働13h休憩11hへと ほとんど強制的に変更になっていました。 詳しい金額は書けないのですが、雀の涙、お察しください。 以前の東京都の最低賃金821円で、今回16円の引き上げ になりますが、 以前の15h-9hでは、今回の837円に及ばず、 書類上は13-11hにし、実働時間を減らし今回の837円に あたかも給与を上げたかのように取り繕ってクリアしています。 当然、貰える給与が増えた訳ではありません。以前のままです。 しかし、仕事の内容は何ら変わらず、この件に関して 会社からは何の説明や告知も一切ありません。 いきなり雇用契約書が送られてきてサインと印鑑押せと。 こんな時代です。仕事を失うと次が見つかる保障がありません。 仕方なくサインし、送り返したのですが、どうにも納得いきません。 これは悪質な労働基準違反ですか? また、抗議など、訴えるとすればどのような手がありますか? ご教示お願いします。

  • 歩合給のみって

    彼氏が正社員として働いていた会社が試用期間は基本給は無く、歩合給しか支払わないと言っています。 契約書を返却して見直すと、確かに試用期間は歩合給のみ…みたいなことが書いてあったようです。 契約する時や、仕事を始めてからも説明はありませんでした。 ただ、営業といえど、まだルートの確保も、経営方針も決まっていないような新事業で、貰える金額は最低賃金にすら満たないです。 これって法律的にOKなんでしょうか?

  • 最低賃金上昇について

    今年の最低賃金の改定で全国平均28円引き上げとする目安が決められました。 運送会社勤務なのですが、基本給部分が最低賃金です。 内訳としては基本給部分となるのが、 基本給、技能給、歩合給等にあたります。 週40hで1ヵ月172hで計算します。 たとえば東京だと現在1013円です。 基本給:1013×172=174236 基本給にあたる部分の合計がこれを下回らないように設定されています。 最低賃金が実際に28円上がった場合、 28×172=4816 1ヵ月あたり4816円基本給を増やし、179052円にしなければなりません。 そこでこちらの運送会社は基本給とみなされない部分(みなし残業手当・深夜割増・旅費交通費等)から4816円差し引いて基本給に足して無理やり基本給部分が最低賃金を下回らないようにすると予測されます。(前回上昇したときにこの方法をとっていたため。) その場合、最低賃金は上がったのに対して支給される賃金は変化がないということになります。 実際外部(労基等)が見ても 基本給にあたらない部分を差し引いているなんてわかりませんのでやりたい放題なのです。(配送先によって手当が変わるから) これは違法なのか合法なのか教えてください。

専門家に質問してみよう