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歩合給のみって

彼氏が正社員として働いていた会社が試用期間は基本給は無く、歩合給しか支払わないと言っています。 契約書を返却して見直すと、確かに試用期間は歩合給のみ…みたいなことが書いてあったようです。 契約する時や、仕事を始めてからも説明はありませんでした。 ただ、営業といえど、まだルートの確保も、経営方針も決まっていないような新事業で、貰える金額は最低賃金にすら満たないです。 これって法律的にOKなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

その雇用契約が、社員契約なのか、請負契約なのかで合法にも違法にもなります。

kahozou
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 社員契約ではあるけど、試用期間中は請負となっていたようです。 契約書をよく読まなかったのがいけないんですね。。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

違法です。 それは雇用にはなりません。請負です。

kahozou
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 契約内容は請負だったようです。。 契約書は本当によく読んでからサインしなければいけないということですね。 勉強になりました。

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