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失業保険受給時の社会保険料を遡って支払う事について
昨年4月まで正社員で勤めていて、その後失業保険受給手続きをしながら 派遣社員で3ヶ月働き(働いた期間は待機期間中に申告しています)、 その後3ヶ月間失業保険を受給しました。 社会保険については、正社員の会社を退職した4月以降に、 主人の扶養に入るかたちで申請をしていました。 そして今年の7月、 主人の会社から、失業保険受給中の社会保険を遡って支払うようにと 通達がありました。 7月1日付で健康保険証も失いました。 その後役所に行き、健康保険証の発行を済ませ、 国民年金の加入についても話をしてきました。 そして先日、国民健康保険と国民年金の納付申出書が自宅に届いたのですが、 納付月が24年6月分から25年3月分までと書かれていました。 (※この納付月は、国民年金の納付申出書に書かれていた日付です。 国民健康保険の納付月は、確か1ヶ月程ずれていたように思います。) 会社からは、 3か月分の支払いが終わったら自己申告するようにと言われているのですが、 対象の納付月が国民健康保険と国民年金で異なるのは何だかすっきりしません。 また、自己申告するというのも何だかおかしいような…。 納付書も、「前納で納めることもできます」とあり、 役所の窓口で3ヶ月分だけ支払う話をしていたのに、矛盾しています。 そもそも遡って支払うことは必要なんでしょうか?それさえ疑問に感じ始めています。 どなたかお詳しい方、ご教授願います。
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