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失業中の国民健康保険について

過去ログも探してみたのですが、自分の場合だとどうなのかよくわからないのでアドバイスお願いします。 まず、私の現状は・・ ・昨年3月末に自己都合により退職(1~3月までの収入は60万円程度) ・4月から9月まで海外留学等 ・9月に帰国後、国民健康保険に加入  (兄と二人暮らしで、世帯主は兄。兄は職場の社会保険に加入) ・雇用保険を申請し、1月から3ヶ月間の受給中 ・国民年金は、帰国後遡り4月分から全て納付  (前納付で3月分まで納付済み) 失業で収入が厳しい場合、国民年金や国民健康保険の減額ができるという話を聞いたのですが、本当でしょうか? 私の場合でも可能でしょうか? また、役所に申請しないといけないとも聞いたのですが、自分から申請しない限り減額にはならないのでしょうか? (つまり、申請しないと損なのでしょうか?) 申請しなくても確定申告で役所が審査してくれて戻ってきたりしないのでしょうか? また、今申請したとしても、これまでの分は減額されて戻ってこないのでしょうか?

noname#172232
noname#172232

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.5

国民年金は30歳未満であれば、若年者納付猶予制度が利用できます。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm 手続きは自分で申請しなければなりません。 保険料免除制度は、お兄さんの世帯に属しているので、世帯所得的に無理かなと思われます。 若年者納付猶予制度ですと10年内に追納しなければ年金額の計算に反映されないんですが、 保険料免除制度は全額免除でも1/3が年金額に反映されます。 保険料免除制度を利用したいと思うのであれば、先に市役所に行き、お兄さんと同じ住所でよいので、世帯分離をして自分ひとりの世帯を形成します。 窓口で手続きするだけですのでそんな手間ではありません。 必ず免除申請する前に世帯分離をすることが必要です。 前納した保険料は還付されませんので、前納した保険料分に該当する月後から免除となります。 国民健康保険は、減免制度があるかないかは各自治体により条例で定めていますので市役所等に確認しなければなりません。 当方の自治体は減免制度はありませんが、少額分割(毎月数千円)制度があります。 お兄さんの被扶養者になるというのは、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下ならできますが、3,612円以上だと被扶養にはなれません。 受給終了後はOKです。

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

出ている回答以外の部分として。 お兄様の扶養に入れませんか? 入れれば、入った時から国保の保険料は発生しません。またお兄様の社会保険料には影響がありません。ただお兄様の会社での手続きをお兄様にしてもらわなければいけません。条件次第では、別居の家族の扶養になる事も可能だと思います。扶養としたお兄様や家族などの税金が安くなり、税金の還付が大きくなったりもします。 役所のほとんどが申請主義ですから、申請しなければ何もしてくれないのがほとんどです。面倒だとか難しいとか考えず、社会保険事務所や市役所、税務署などで相談して勉強しましょう。手続きによっては少しでも遡れる手続きもあるかもしれませんね。 参考までに国民年金の海外にいる期間は任意だったと思います。支払ったものは任意で払ったわけですので、返戻などは受けられないと思います。 住民税なども来ていませんか?そちらもあわせて考えるべきです。18年から19年で大きな減収がある場合には20年の6月頃に住民税の一部を返してもらえる可能性があります。こちらも手続きをしないともらえないと思います。

  • falao
  • ベストアンサー率15% (30/194)
回答No.3

国民年金は確かに事情を話せば減額してもらえる筈ですが国民健康保険は無理かと、面倒でも早く区役所に行って、事情を話し年金支払い免除の手続きをして下さい。(支払いが減額された場合、注意しなければいけないのは、年金受給年齢に達しても、満額受給は出来ないという事を知っておいて下さい)国民健康保険料は年収によって異なります。加入していないと医者に掛かった場合、全額負担となります(保険料を払っていれば3割負担)、とにかく出来るだけ早く区役所へ行って相談してみてください。国民健康保険料も減額される可能性も有りますから。ご参考になれば幸いです。

noname#172232
質問者

お礼

早々に有難うございました。明日役所に行ってみようと思います

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

質問者が30歳未満であれば 国民年金の 納付猶予 納付免除の申請が可能です 納付猶予は 本人の所得で認定されますから可能でしょう 納付免除は 本人のみでなく世帯の構成員の所得総額に関係しますから 微妙です 兄上の所得証明か源泉徴収票を持って、社会保険事務所に出向き 相談と手続きされるとよろしいでしょう 猶予と免除の違いも確認してください ところで 留学までされた方がいつまで居候しているつもりですか

noname#172232
質問者

お礼

早々に有難うございました。明日役所に行ってみようと思います。 (留学帰国後就職活動をしていましたが、足を怪我してしまい、外出もままならなかったので暫く休養していました。随分よくなったのでこれから就職活動再開します)

noname#51209
noname#51209
回答No.1

国民健康保険は前年度の所得に対応して計算されます。これは、免除は出来なく、払わないと税金ですから差押ると言われますが、実際には貧乏人は差押されませんから。国民年金は申請すれば、年度の中途で退職した場合は全額免除されます。この場合、わずかばかり払った扱いになります。申請しないで黙っていれば、督促は来ても、不払いのまま、将来ブランク期間として扱われます。確定申告は正直に自分が払った分を記入すれば、所得税を取られている場合は、所得税が一部戻ってきます。ですから、所得が無い年は戻って来ません。

noname#172232
質問者

お礼

早々に有難うございました。明日役所に行ってみようと思います

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