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標準報酬と保険料について

以下のことについて教えてください。 1. 定時決定の金額は4月、5月、6月の3か月分の給与支給総額の1か月平均だそうですが、GWがある月(4月?)は20日に満たないため、計算には入らないというのは本当ですか? 2.「報酬支払基礎日数」というのは、出勤日数と考えて差し支えありませんか? 3. 例えば「4月は出勤日数が20日に満たず、5月は残業が多く発生して給与額が多いと見込まれるが、6月はほとんど残業がない」といった場合、5月は有給を取得するなどして出勤日数を20日以下にすれば、6月の給与が標準報酬となり、健康保険料は少なくてすむということでしょうか。 不明瞭な点があれば補足ください。 よろしくお願いします。

noname#5648
noname#5648

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  • ベストアンサー
回答No.2

nairutahcahkさんの会社が月給制だとしてお話します。 「報酬支払基礎日数」は月の暦日数となります。だから、4月だと30日、5月だと31日、6月は30日ですね。ただ、欠勤による給与の控除が行われた場合には、暦日数から欠勤の日数を控除した日数が支払基礎日数となります。(日給制、時給制の場合には、出勤日数が支払基礎日数となります。)ということで1.は違います。 もちろん、有給の日数は引きません。 つまり、月給制で週休2日の職員が4月に10日間、有給を取っても「報酬支払基礎日数」は30日となります。 だから4月5月6月と3ヶ月で標準報酬を計算してください。

noname#5648
質問者

お礼

ちゃんとできているものなのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

社会保険のことですね。 1.雇用形態によります。 まず、月給制である場合の4・5月の支払い基礎日数は30日または31日となりますから、定時決定に含まれることとなります。 日給制である場合などで、支払い基礎日数が20日未満である場合は定時決定に含まずに算出します。 2.月給制であれば出勤日数ではありません。 日給制の場合や時給制の場合については出勤日数となります。 3.月給制の場合はこういったことはできません。 また、日給制であっても有給休暇は支払い基礎日数に含まれる(給料を出す休みですから)ため、5月は20日以上になってしまうのではないでしょうか。 あと、4月の休みが多いということですが、5月ではないですか? 定時決定のときに記入する金額というのは4・5・6月に「支払われた」金額であり、4・5・6月分の給料ということではありません。 つまり、4月中に支払われた給料と5月中に支払われた給料、6月中に支払われた給料の平均で標準報酬月額が算出されます。

noname#5648
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

1.うそです。含めます。 2.出来ません。「欠勤」ではなく「有給」ですから、、

noname#5648
質問者

お礼

ありがとうございました。

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