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社会保険の「標準報酬月額」の4、5、6月の「定時決定」の「支払基礎日数

社会保険の「標準報酬月額」の4、5、6月の「定時決定」の「支払基礎日数」についての質問です。 私の場合、この「標準報酬月額」の等級が高く設定されてしまっています。 1年間に2か月くらいは、そこの等級まで収入があることもあります。 そこで今さらですが、去年の4~6月のときの報酬月額を確認してみたところ、 3か月のうち、1か月が、出勤日数が14日で、プラス有給を1日とっていました。 あとの2カ月は、15日未満でした。 収入は3カ月ともに、もともと設定されていた等級よりも2~3等級低い収入でした。 結局実際には、定時決定はされておらず、ずっと高いままです。 そこで質問なのですが、この定時決定の時の支払基礎日数に有給はふくむのでしょうか? また、1日に働いた時間数に関係なく、出勤した日は1日とかぞえられるのでしょうか? これから、また定時決済の時期となるので、またこのまま高いのが続くのはちょっと・・・と思いまして。 月の出勤日数は、なかなか17日以上になることはなく、あるとしても、15~16日です。 これから4月ですし、きちんと職場が定時決定を提出しているのならば、 しっかり見直してもらえるように働きたいと思て質問してみました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yuhyuh50
  • ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.1

下記URLの「標準報酬月額の決め方」をご覧になってください。

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html

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