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社会保険の標準報酬月額

教えてください。たとえば3月まで標準報酬月額15万円で健康保険や厚生年金を支払っていた人が4月から同じ会社内でも月額の低い部署に移ったとします。しかし4月以降も3ヶ月間は4月以前の高い月額での保険料を支払わなければならないと言われました。7月に過去3か月の支払額を報告し、その結果その後の標準月額を決定するようですね。しかし、給料は下がるのに保険料は高いままというのは厳しいものがあります。そこで、3月31日で保険の喪失を行い4月1日に再度取得すれば4月からの保険料はどうなるのでしょうか。法律に抵触するようなことになるのでしょうか。

noname#246097
noname#246097
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  • zingaro
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回答No.1

健康保険料と厚生年金合わせても差額は1000円程度のようですが?

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.pdf

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