債務名義、仮差し押さえ
- 債務名義を得ることはできる?給与差し押さえや口座差し押さえの可能性について
- 相手の財産を差し押さえる方法を考える
- 相手からお金を取ることはできるのか?給与差し押さえのタイミングを考える
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債務名義、仮差し押さえ
とある相手に慰謝料を請求しています。 しかし相手は内容証明郵便を無視し、こちらの弁護士からの和解の話にも一切応じず。 訴訟を起こす事になりました。 そこで、逃げられないように相手の財産を差し押さえたいと考えています。 判決前からでも債務名義を得る事は出来ますか? もう一つ、 相手の会社は知っているのですが 給与差し押さえても退職される可能性もあり。 口座差し押さえも考えていますが銀行名だけで支店名が分からず……。 相手名義らしきの車がありましたが、かなり年式の古い軽でした。 果たして相手から少しでもお金を取ることは出来るでしょうか? 相手の給与から少しでも取れるように 出来れば今のうちに差し押さえかけたいと思っています。 回答お願いします。
- monousagi
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質問者が選んだベストアンサー
仮執行宣言付支払督促か公正証書(執行証書)が存在すれば債務名義となります。 通常は裁判判決が出るまでは債務名義は得られないと思われます。 現時点ではかなり厳しいのではないでしょうか。相手の財産がほとんど特定できていないので・・・ 弁護士の職権で調べられるものもあります。予め探偵などで相手の口座を特定しておくことも必要だと思われます。
その他の回答 (2)
- ROMIO_KUN
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もう1つ この質問をして「No,ですよ。できないですよ。」 と教えてくれない弁護士さんは相当におかしいです。 負ける裁判を引き受けて手数料をmonousagi さんから儲けようとしている自分の利益を 優先に考えている弁護士です。 弁護士さんとの契約は成功報酬形式でになってないと思います。 なぜなら勝てる見込みが少ないから。
お礼
弁護士さんは勝てる見込みがなきゃ引き受けないですよ~。ではでは。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率18% (421/2219)
まだ訴訟を起こしてもないのですよね。 全く無理な相談です。 慰謝料という極めて一方的な請求であればなおさらです。 何らかの確定的な損害の請求でないと事実上無理です。 気持ちばかり先走った精神病者がよく言ってくる相談ゴトです。 せめて訴訟を起こさないと。 訴訟を起こすことで状況により保全命令は出してもらえる可能性はありますが 相当に確度が高い場合だけです。慰謝料では事実上無理。 起こしても結審&判決までに財産をかくされるかも知れない。 本来の訴訟を起こすのが時間を要する感じなら先立って 財産保全のための訴訟を起こして確定させるとか。 結果は保全というより仮差押えということになります。いわば期限付きの保全です。 判決前はおろか訴訟まえから他人の財産をどうのこうのできたら世の中大変なことになってしまいますよ。
お礼
相手はすでに刑事告訴の段階で被疑者、起訴猶予になっています。精神病者のタワゴトとありましたがROMIO-KUNさんの周り、あるいは自身がそういう境遇でいらっしゃるのでしょうか?心中お察しいたします。
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