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2重の差押えの可否
給付判決(債務名義)があり、それに基づき、相手の退職金を差し押さえた場合、退職金は債務者が仕事を辞めない限り現実には回収できませんし、それがいつになるかも不明です。 そのため、将来の回収可能性にかけ退職金を差押えつつ、債務者の他の財産(預金等)を別途差押えたいのですが、可能でしょうか。もちろん別の財産で全額回収できれば退職金を差押えしなくてもよいのですが、到底全額には足りないので、不足分のためにも退職金を差押えておきたいと考えているからです。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さい。
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