• 締切済み

2重の差押えの可否

給付判決(債務名義)があり、それに基づき、相手の退職金を差し押さえた場合、退職金は債務者が仕事を辞めない限り現実には回収できませんし、それがいつになるかも不明です。  そのため、将来の回収可能性にかけ退職金を差押えつつ、債務者の他の財産(預金等)を別途差押えたいのですが、可能でしょうか。もちろん別の財産で全額回収できれば退職金を差押えしなくてもよいのですが、到底全額には足りないので、不足分のためにも退職金を差押えておきたいと考えているからです。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さい。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんにちは。 実務は未経験ですが,民事執行法146条に「差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない。」とあります。 とすれば,甲債権を差し押さえて債務名義に係る債権全部の満足を得られない場合には,別途乙債権を差し押さえることができます。よって,預金返還請求権を差し押さえつつ,不足分のために退職金支払請求権を差し押さえることができるのではないでしょうか。 【民事執行法】 (差押えの範囲) 第146条 執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。 2 差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない。 http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM#s2.2.4

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 給与差押先が複数ある場合についてご質問

    以前、預金差押したのですが、金額の10分の1程度しか回収できませんでした。 今後効率良く回収するにはどうしたらよいのかと思案中です。 適当な時期に再度、預金差押をするのか、あるいは給与差押が良いのか。 債務名義は判決正本で、給与差押の申立てをするとした場合、債務者のアルバイト勤務先が3社あります。その3社に給与差押をかけた場合についてご質問です。 (1)預金差押と同じく給与差押の場合も金額は3社に振分けるのか? (2)債務者が3社のうちの2社のアルバイトを退職し、別の2社に就職したとします。 このとき、1社しか取立てできなくなりますが、また3社同時にしたい場合は一度、 3社同時に申立てを取下げて、再度3社同時に申立てを行わなければいけないのでしょうか? アルバイトなのですぐに転職してしまいそうな予感もします。 経験者の方や専門の方、よろしくお願い致します。

  • 強制執行と債権差し押さえについて質問します。

    強制執行と債権差し押さえについて質問します。 業者との取引で不良債権が発生し、裁判でも判決が決定しましたが、やはり取れるものがない見込みです。 こちらのサイトで調べてみたところ、預金口座差し押さえの場合は、差し押さえるとその都度手数料が発生するようで、しかもその日のみの預金額だけが差し押さえになり、全額回収したい場合は何度も手続きをして回収する方法しかないものでしょうか? 債務額約50万円に対して、今回預金口座差し押さえにて回収した額は約9000円でした・・・。 また、相手の売掛金を差し押さえた場合は、売掛金がこちらが請求した金額になるまで全額差し押さえできるものなのでしょうか・・・? 相手の生活費分などを除いてとなるのであれば、手続きしても無駄になりそうだと思っています。 不況のあおりなどでの不良債権だと思うので、手荒らなことは避けたいとは思っているのですが、このまま放置するわけにもいかず・・・と悩んでいます。 わかる方、もしくは経験者の声をいただけたらうれしいです。よろしくお願いします。

  • 債権差押命令申立書の提出の時期はいつにすればいいか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。 判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。 この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。 仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。 よろしくご教示願います。

  • 仮差押の申立について教えてください。

    現在、仮差押の申し立てについて調べているのですが、 債務者に対する債権が1,000万円あったとして、債務者所有の不動産に対して抵当権を設定しているとします。 この抵当権を実行したとしても300万円しか回収見込みがないと思われるため、債務者の預金債権の仮差押をしようと思っています。 そこで、裁判所の保全係に相談したところ、 「1,000万円の債権に対して、抵当権で300万円の回収見込みがあるなら、保全不足は差額の700万円となる。よって保全の必要性が生じる部分は700万円となるため、請求債権額としては、保全不足の700万円ですべきだ。」と言われました。 仮差押をしたことがないので、分からないんですが、裁判所が言うように、仮差押の請求債権額は、あくまで保全の必要性が生じる部分でしか申し立てはできないのでしょうか?

  • 元金50万の債務名義で、時価250万のレクサスを差押さえ出来ますか??

    元金50万の債務名義で、時価250万のレクサスを差押さえ出来ますか?? 債権額50万の債務名義(簡裁判決)を有しております。 銀行空振り、給与差押さえは『退職した』で空振りでした。 唯一、債務者名義の車があることが判明し、差押さえしたいのですが、 債権50万で250万の車を差押さえ可能でしょうか?? ナンバープレートのみの差押さえとかは可能なのでしょうか?? 要するに、乗れなくする事で債権回収を図りたいのですが・・・ よろしくお願い申し上げます。

  • 債権の回収に関して

    債権の回収に困っています。 裁判で確定した債権を有していますが、債務者の財産状況がわからず、弁護士からは『不動産を所有している情報でもあれば差し押さえができるのですが・・・』ということで、進まずにいます。 債務者は会社員ではないため、給与の差し押さえはできません。また、預金口座は、判決もあって、恐らく全て引き出していると思われます。 個人名で不動産の登記情報を検索することは可能なのでしょうか?また、債権回収に関する情報がありましたら、教えてください。よろしくお願い致します。

  • 差押の範囲

    支払いをしないので預金の差押をしようと考えています。 そこで、請求金額が100万円で預金が1,000万円あった場合、100万円までは債務者は引き出せるのか、それともとりあえず1,000万円全額引き出せなくなるのか、お教え願えませんか? また、預金が50万円しかない場合は、100万円になるまで入金は受け付けるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 債権差押について

    民事執行実務にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 家を貸している家主ですが、借主が賃料を払わないので本人訴訟を起こし、 1 明渡済までの賃料を払え 2 訴訟費用は全額被告の負担とする の判決を得て、確定しました。 これに基づいて強制執行する場合、明渡済までの賃料を回収する場合には、この判決を債務名義として可能かと思います。 ただ、訴訟費用については、訴訟費用額確定処分により正本を入手する必要があるとのことです。 もし、訴訟費用確定額処分で処分の正本を得たとした場合、 第三債務者(銀行など)に対して、一時に上記の執行力のある判決正本と、執行力のある訴訟費用額確定処分を示すことによって、債権回収が図られることになるのでしょうか? それとも、一時にではなく、どちらか一方が片付いてから他方の債務名義を提示することになるのでしょうか(たとえば判決正本を示して、賃料債権の回収がすんでから、訴訟費用額確定処分の方の債権回収を図るとか)? そのあたりの手続的なところをよろしくご教示お願いします。

  • 債務者と連帯保証人の財産差し押さえ

    債務者と連帯保証人を相手に裁判をし、各自連帯して200万円を支払えとの勝訴判決が出ました。 そこで、相手の銀行預金を差押えをしようと考えていますが、主債務者の預金を200万円分差し押さえる申し立てと、保証人の預金を200万円差し押さえる申し立て(結果400万円の差押え)は認められますか。それとも主債務者と保証人とで割り振って合計200万円しか差押えの申し立ては認められないのでしょうか。

  • 妻の預金差押?

    有限会社(私が代表取締役)が倒産して債権者が個人財産(私名義の住宅、銀行預金)を差押するケースで、債権者は妻や子供名義の預金まで差押できるのでしょうか?