保険料納付が時効でできなかった場合の保険給付

このQ&Aのポイント
  • 保険料納付が時効でできなかった場合、保険給付は行われない
  • 確認の請求の前に時効によって消滅した保険料にかかわる期間については保険給付は行われない
  • 資格取得の届出または確認の請求の後に時効によって消滅した保険料にかかわる期間については保険給付は行われる
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保険料納付が時効でできなかった場合の保険給付

当方社労士受験生です。 問題で、妙に気になってしまったものに関しての質問です。厚生年金保険法です。 被保険者の資格の取得の届出または確認の請求があった後に、当該被保険者であった期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅した時は、当該被保険者であった期間に基づく保険給付は行われない。 答えは○、行われるです。 解説は、確認の請求の「前」に時効によって消滅した保険料にかかわる期間については、保険給付は行われないが、資格取得の届出または確認の請求の「後」に時効によって消滅した保険料にかかわる期間については、保険給付は行われる、です。 ここで、「保険給付」とはなんぞや? 分からなくなりました。 所謂「月数」をいうなら、未納期間は、被保険者期間ではないので、「前」であろうが、「後」であろうが、 対象ではない。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujiou52
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

厚生年金保険法75条からの出題と思われます。 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入することになっており、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基く保険給付を行わないことになっています。 ただしこの規定には例外があり、(取得届が提出された後、及び確認請求があった後に時効消滅した期間は除く)となっております。 その趣旨としては、被保険者が時効消滅前にきちんと手続きしたにも関わらず、行政側の処理が遅れたために時効消滅したような場合を想定しています。 行政側の責任で保険料徴収ができなくなったことを理由に、保険給付を制限するのは不当であるからです。 なお75条は給付通則なので、保険給付とは特定の年金を指すのではなく、「当該保険料に係る被保険者であった期間に基く保険給付一般」を指します。

atom_28
質問者

補足

ありがとうございます。 「保険給付」という言葉にとらわれすぎていたと思います。 法律特有の言い回しのひとつと、認識して、そのまま、理解するようにします。 過去に1ヶ月未払いの分があれば、国年であれば、将来において、1/480分、少なくなるということ。 もし、行政側の責任で遅れて、結果時効を過ぎたと言うなら。納付は、受け付けてもられるので、 1/480は、確保できると言う理解です。

その他の回答 (1)

回答No.1

 専門職ではありませんが・・・。  厚生年金の「未納」と「未加入」の違いだと思います。   http://q.hatena.ne.jp/1269393399  会社が保険料を未納していても、厚生年金は貰えるということです。  

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