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時効について
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催告は、正確に言えば、時効完成が伸びるのではなくて、催告後6ヶ月以内に法的手段をとれば、催告の時点で時効中断があったとみなされることになります。 例えば、平成17年5月31日が時効完成予定日であり、平成17年5月30日に催告をし、平成17年7月10日に提訴したとすると、さかのぼって5月30日に時効が中断したということになります。 もし、6月1日に催告をしたら、その後提訴したとしても、時効中断の基準日は6月1日で、すでに時効が完成した後ですから、時効中断の効果は生じません。 また、時効完成後に、時効の援用を止めるには、相手に時効の利益を放棄してもらうしかありません。
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