• 締切済み

民法の時効学説について教えてください。よろしくお願いしますm( __ __ )m

時効学説の中で法定証拠提出説としているもので 「時効は実体法上の権利の得喪とは無関係であり、時効の援用は時効の完成という事実を法定の証拠として裁判所に提出するものとする」 そしてこれは 「時の経過(時効の援用)に強い証拠価値を与え、時効を援用するだけで、権利消滅・権利取得の裁判を受けることが出来る」 さらに ◆「時効が完成しても債務は消滅せず、ただ、時効の完成という事実が法定の証拠として裁判所に提出されると、債権者は請求できなくなる。」 となっているものがあります。 この説は、いわゆる「訴訟法説」のことで良いのでしょうか? もし良いのだとして、僕は「訴訟法説」のことを・・・ 真実の権利人または無義務者を救済する立場の説で、債務者はもうすでに債権者に支払いが済んでいる(真実の無義務者)ので、そういう無義務者を不当な請求から救出するためにある説なんだな。と思っていたのですが・・・・ ◆の中の、「時効が完成しても債務は消滅せず」という説明文を読んで、なんで無義務者(債務が無いものとしてみている人)に対して「債務が消滅せず」となっているのだろうと思い、悩んでいます。 どなたかご教授願えませんでしょうか? よろしくお願いしますm( __ __ )m

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

#2です。 >主張するだけで良いのでしょうか? 裁判に勝つということでよろしいでしょうか? 当事者間での「世俗的な『時効の意味』としては、譲歩や黙認というニュアンスの場合もありますが、公権力の最終的判断という意味においては、権利関係の確定ということではないでしょうか。 確固たる法的安定のあるものにするためには、裁判や、即決和解、民事調停など「確定判決」あるいは「同様の効果のあるもの」にしなければなりません。 この疑問について詳しく解説するためには、法の'効果'やその力について論ずる必要がありますし、、、時効を主張・援用しても、その援用は権利の濫用であるとする判決もありますので、とりあえずは「判決により確定する」と考えてください。

gsx1100yut
質問者

お礼

ありがとうございます!^^ 民事訴訟とか、まだ全く勉強が手が届いていないので、きっと自分の頭に裁判という世界が出来上がってないのだろうなと感じました(つд・)。 >とりあえずは「判決により確定する」と考えてください。 はい^^ そうやって頭に入れておきます!

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

ANo.1の者です。 > 訴訟法説以外にもあるということでしょうか? いえ、「訴訟法説は法定証拠提出説のたんなる別名」で合っていますよ。ANo.1もその趣旨です。

gsx1100yut
質問者

お礼

ありがとうございます! 3冊ほど参考書で時効学説の部分を読んだのですが、実はそこのところ(法定証拠提出説=訴訟法説の別名)は当たり前のところだからでしょうが、なかなかはっきり書いてあるものが無くて、自信がなかったのもで・・・・^^;  他もまだまだちゃんと理解しなくちゃいけない所もあるのですが(つд・) でも、おかげで少し気が楽になりました^^ ふと、周りの勉強している方たちは、どれ位読んで飲み込めているんだろうと気になったりします・・・ 自分がなかなか飲み込みの悪い方なのもあり、周りから見て遅れている方だから・・・ でも、一個一個階段を登っていこうと思います^^ ありがとうございました!

noname#83227
noname#83227
回答No.3

少数説なんで一般的な文献には詳しく載ってないので、あくまでも“私の理解”という話です。参考程度に。ちゃんと調べようかと思ったんですが、何時になるか判らないので。 まず、訴訟法説は“時効制度は実体法上の権利の得喪を生じる制度ではない”と考えることを押さえます。すると、結論的には“時効の完成により実体法上の権利関係は法律的には変動を生じない”ということになります。ですから当然に「時効が完成しても債務は消滅せず」になります。もう少し正確に言えば、「時効が完成しても“実体法上存在する”債務は消滅せず」です。消滅云々を論じるのは存在することが当然の前提です。 そこで、 >真実の権利人または無義務者を救済する立場の説で、債務者はもうすでに債権者に支払いが済んでいる(真実の無義務者)ので、そういう無義務者を不当な請求から救出するためにある説なんだな。と思っていたのですが・・・・ 元々はそういう意味合いが強いとしても民法では債務が実際に消滅しているかいないかを特に区別していません。 そもそも本当に弁済したのなら弁済したことを主張立証すればそれでいいはずです。しかし、弁済したことを立証できない場合があります。そこで証拠の散逸による立証困難の救済のためにという時効制度の一つの理由が出てきます。その理由を中心に据えるのが訴訟法説です。 ところが民法の規定は、実際の訴訟で立証できないのが“実際に弁済したけど立証できないだけ”であるのか“実は弁済していないから立証できないのは当たり前”であるのかを全く区別していません(なお、実際問題としてそもそもその区別が付くのかという問題もあります。区別が付くくらいなら初めから立証困難なんて話にはならないはずですから)。つまり、条文上、時効制度は弁済等を推定する規定ではありません。 とすれば、たとえ“実は弁済していないから立証できないのは当たり前”であっても、時効が完成した以上は民法上、債権の訴求を認めないとせざるを得ません。つまり、弁済していなければ実体法上は当然に債務は存在しているが、弁済により実体法上も消滅した場合と区別しない以上、時効の援用があればそれだけで債権の訴求を認めないとするしかないことになります。結果、「債務は消滅せず、……請求できなくなる」ことになります。 ちなみに、弁済して実体法上、債務が存在しないのであれば、これまた「時効が完成しても債務は消滅」しません。時効完成時には既に弁済により実体法上、債務は消滅しているのであり、時効の完成により消滅するわけではありません。 ということで、訴訟法説を採る限り、時効の完成は債務の消滅とは何の関係もなく、「時効が完成しても“それを理由(別の理由で消滅することはある。弁済はまさしくその一例)に”債務は消滅せず」です。そこでもしも実は実体法上は債務が消滅していないのであれば、単に「請求できなくなる」だけということになり、実体法上も債務が消滅しているのなら“とうの昔に消滅していることの主張立証を時効の主張立証で替えただけ”ということになります。 結局、 >◆の中の、「時効が完成しても債務は消滅せず」という説明文を読んで、なんで無義務者(債務が無いものとしてみている人)に対して「債務が消滅せず」となっているのだろうと思い、悩んでいます。 この前提が間違っているのです。実体法上は債務が消滅していない場合の話をしているのに、消滅しているという前提で考えれば理解できなくて当然ということです。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご解答いただき、ありがとうございます!^^ 訴訟法説は債務が消滅していない場合の話だったのですね。^^; どうりでまったく解らなかったわけです;; また、まだまだ自分には解らない言葉がいっぱいあることもわかりました^^; 学説とかに行くのはまだ早いということでしょうか・・・(判旨とかはだんだん、少しずつ読めるようにはなってきているのですが、その程度ではまったく歯が立たないのですね;;) 本当に基本的な質問になってしまうのですが・・・よく学説等で出てくる言葉で・・・ 「民法上」と「実体法上」の言葉の意味の違いはどのように違うのでしょうか? また、「時効の完成」とは162条、163条の期間経過のことを指す言葉なのでしょうか?

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

時効期間を経過することにより当然にその権利・義務を得/喪失するのであれば、個人的道義的な立場の人を尊重することができません。 その権利義務についての得喪失を社会的に主張する必要があるのならば、最終的に、裁判において時効を主張援用する必要があるということになります。(*主張することにより、その効果を発揮します。*)

gsx1100yut
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます!^^ ◆その権利義務についての得喪失を社会的に主張する必要があるのならば、最終的に、裁判において時効を主張援用する必要があるということになります。(*主張することにより、その効果を発揮します。*) の最後の括弧書きの中の・・・ ↓ *主張することにより、その効果を発揮します。* は、主張するだけで良いのでしょうか? 裁判に勝つということでよろしいでしょうか?

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

時効学説における訴訟法説がすなわち法定証拠提出説ですから、ご認識のとおりかと思います。 その上で、訴訟法説は立証困難性の救済を重視するものであり、永続する事実状態の尊重を無視しているわけではありません。そのため、「真実の権利人または無義務者を救済する」場合もある、というに過ぎません。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます!^^ ◆時効学説における訴訟法説がすなわち法定証拠提出説ですから、ご認識のとおりかと思います。 なのですが、 実は、法定証拠提出説については、訴訟法説があることしか知らないです;; 他にまだ訴訟法説以外にもあるということでしょうか?(僕が読んだ考書には法定証拠提出説(訴訟法説)となっていたので、訴訟法説は法定証拠提出説のたんなる別名なのかなと覚えてしまっているので^^;)

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