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就業規則の休日。

いつもお世話になっています。 早速ですが、会社の就業規則の中の休日について下記のように変更した場合不利益変更になるのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。 従来の(休日)  1.日曜日 2.土曜日(月2回(原則として第2、第3土曜日とす) 3.祝祭日 4.夏季休暇3日 5.年末年始5日 変更後の(休日) 1.日曜日 2.土曜日 3.祝祭日 4.夏季休暇3日 5.年末年始4日 土曜日が週休二日制になった分、年末年始の土曜日が「5」に含まれなくなりました。 これは休日が減ったと見なされるのでしょうか? 労働基準監督署へ変更届を出そうと思うのですが、ここに引っ掛っています。 宜しくお願いします。

  • mimi64
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みんなの回答

  • nrhp618
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回答No.2

追加。 休日内容だけ書いて、何を書けとお思いですか。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

ここに質問することではないとしか思えません。 直接、労働基準監督署へ相談し指示を受けられることです。

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