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労災について
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- masaokyoko
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会社が作成する労災の書類には、罹った医者の署名(証明)が必要です。名前が判明している病院での治療に関する部分のみが労災扱いとなります。『診察券』も『領収書』もなくした病院の治療に関する部分は証明ができなければ労災の対照にはなりません。
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