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確定申告時の国民年金
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来年しか申告できません。 なので、16年度の年末調整に追加してください。 今年の12月に勤務先へ また、追納は、追納加算額がありますので、 支給は、変わりませんよ。
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#2の追加です。 社会保険料控除は、無職の時の国民年金分を、働き始めてから払った場合でも、控除対象となります。 なお、社会保険料控除や生命保険料などの「所得控除」は、支払った額が所得税から控除されるのではなく、課税所得から控除されます。 したがって、所得税率(最低で10%)分だけ、所得税が少なくなります。 さらに、定率減税が20パーセントありますから、実際には、8%だけ少なくなります。 ちなみに、給与所得者の所得税は次のように計算されます。 給与収入-給与所得控除=給与所得 給与所得-基礎控除・社会保険料等の所得控除=課税所得 課税所得×所得税率=所得税 所得税-定率減税(所得税の20%・上限あり)=納付すべき所得税
お礼
再びの回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。
国民年金などの社会保険料控除し、どっさいに支払った年の年末調整や確定申告で控除できます。 したがって、16年に支払ったものは16年の控除になり ます。 なお、年末調整は、1月末までなら勤務先でやり直しができます。 又、やり直しをしてもらえない場合は、本人が確定申告をして控除できます。 国民年金の保険料は、2年までさかのぼって支払うことができ、納付すれば将来の年金受給額が減ることはありません。
お礼
回答ありがとうございます。 年末調整・確定申告の件よく分かりました。 来年の確定申告で申請します。 私の質問の仕方が悪かったのですが、 『また無職の時の国民年金分を、働き始めてから払った場合は 戻ってくる金額は低くなったりするのでしょうか?』 は、年金を貰う時ではなく、控除で戻ってくる金額が 少なくなったりはありますか? という意味なのです。すいませんでした。 控除は支払った国民年金分全額が還付されるのでしょうか? 場合によって還付の額が変わったりするのでしょうか? 何も知らなくて恥ずかしいのですが、 よろしければもう一度回答お願いいたします。
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