• ベストアンサー

確定申告 国民年金保険料について

先日、確定申告に行き、書類を提出したのですが、社会保険と生命保険控除の箇所を入力し忘れたために、再度訂正申告をしなければならなくなりました。 そこで一点疑問がわいてきました。 社会保険料控除証明書に記載されている平成17年中の納付済保険料の証明額と、会社から発行された源泉徴収票の国民年金保険料の額が違うのですが、これはいいのでしょうか? 色々な質問を見ていて、過年度分であっても、17年度内に払った分であれば控除対象になる、という回答を目にしました。 私は、昨年末の年末調整時に、国民年金は、平成17年の4月~の分しか領収書を添付しませんでした。 この場合、訂正申告で再度書類を作成する場合、控除額はどちらの金額を書けば宜しいのでしょうか? また、源泉徴収票にある「社会保険料等の金額」と「国民年金保険料等の金額」は、確定申告書に別々に書くのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

国民年金については、今回から控除証明書の添付が要件となりましたので、そもそも年末調整の際に、それを提出されていなかった(現在手許にある事自体)のが間違いの元と思いますし、会社自体も、領収書だけで受け付けて控除してしまったのが誤り、という事になります。 本来であれば、年末調整の際に控除証明書を提出して、そこに記載されている見込み納付額等の顛末まで会社に伝えた上で年末調整してもらっていれば、このような間違いは起こらなかった事となります。 いずれにしても、国民年金については、いったんは会社の年末調整で控除されていますので、その部分だけを抜き出して確定申告で訂正、というのは難しいのでは、と思います。 まずは、税務署に確認すべきとは思いますが、おそらくは年末調整のやり直しをしてもらうよう言われるのでは、と思います。 源泉徴収票の、「国民年金保険料等の金額」というのは、今回から国民年金について証明書の添付が要件となった事に伴い記載すべき事となった事項で、この金額は、「社会保険料等の金額」の中に含まれている事となります。

hotishi
質問者

お礼

ご回答有難うございました。今回、私が確定申告をするのが初めてなもので、ちゃんと自分でよく確認してやれば良かったと反省しています。年末調整の書類の作成も母に聞きながらやったもので・・・。とりあえず、税務署に行ってきいてみます。

その他の回答 (2)

  • Jodie0625
  • ベストアンサー率30% (397/1288)
回答No.3

#1です。 >確定申告書の「社会保険料控除」の箇所には、源泉徴収票の >「社会保険料等の金額」を書けばいいということですよね? その通りです。

hotishi
質問者

お礼

ありがとうございました。本日、無事訂正申告が終わりました。また、何かございましたら宜しくお願い致します。

  • Jodie0625
  • ベストアンサー率30% (397/1288)
回答No.1

>社会保険料控除証明書に記載されている平成17年中の納付済保険料の証明額 保険庁が、9月いっぱいまでに納付された金額で、年内に発送しているため、残りの3ヶ月は見込みだからです。 証明書の左側(ご参考)の(2)に、見込額が書かれており、支払い済み分と合わせた額が(3)に書かれていませんか? 一方、源泉徴収は、年末まできっちり徴収しているため、こちらは(3)と一致するはずです。 >訂正申告で再度書類を作成する場合、控除額はどちらの金額を書けば宜しいのでしょうか? 12月まで払った額を記入します。 >「社会保険料等の金額」と「国民年金保険料等の金額」は、確定申告書に別々に書くのでしょうか? 社会保険等の額は、国民年金保険料と健康保険料などを合計したものです。

hotishi
質問者

お礼

ご回答有難うございました。確定申告書の「社会保険料控除」の箇所には、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を書けばいいということですよね?

関連するQ&A

  • 確定申告■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書って

    確定申告※社会保険料(国民年金保険料)控除証明書って 困り度: すぐに回答を! 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書のハガキがとどいてます。 確定申告をするために、いろいろな欄に記入しますが、 「申告書第一表」12 社会保険料控除の欄には、 この控除ハガキに記載された控除金額のほかに、 源泉徴収票に記載の「社会保険料等の金額」も足してゆきますよね。 お聞きしたいのは、 「1年間に支払った、国民年金保険料の領収書」と「国民健康保険料の領収書」もあわせた金額も、「源泉徴収票の社会保険料等の金額」とあわせて、合計した金額をかいていいのでしょうか?^^;? わたしの頭の中では、こうなってます↓ 「源泉徴収票の社会保険料等の金額(各社)」+「1年間に支払った、国民年金保険料の領収書」+「1年間に支払った国民健康保険料の領収書」+「ハガキの控除証明書?」 ハガキには「控除」とかいてあるので、 支払った国民年金と、社会保険領収書とをあわせて合計した金額をかいてもいいのでしょうか?(控除って引くってことだから、引くならわかる気もしますが、、)。。 ハガキに書かれた金額は記載しないで 確定申告の書類に添付するだけでしょうか? 3月16日が確定申告締め切りなので直前で申し訳ないですがよろしくおねがいします。

  • 確定申告:社会保険料控除の欄について

    平成18年分の確定申告について、現勤務先からもらった源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に○○(仮に10万)円とあり、その下の「国民年金保険料等の金額」に××(仮に3万)円とありました。 先立って年末調整のため「国民年金保険料控除証明書」を提出したためそのような記載があったのだと思いますが、やはり上記「10万円」の中に「3万円」が含まれていますか?昨年の給与明細を見ながら課税累計を自分で計算したところ、額が合ったのでたぶん含んでいるのだと思いますが、確信がもてません。 私はその更に前(1~3月まで)、別のところで働いていたので年末調整未済の源泉徴収票(仮に社会保険料8万円)があり、確定申告をしなければなりません。申告書はインターネットで作成しようと思っているのですが、「社会保険料控除」のところに入力できるのは ・「源泉徴収票のとおり:10万円」と「源泉徴収票のとおり:8万円」の2つ ・「源泉徴収票のとおり:10万円」と「源泉徴収票のとおり:8万円」と「国民年金3万円」の3つ のどちらが正解でしょうか?教えてください。

  • 確定申告・国民年金保険について

    確定申告で、社会保険料控除欄に国民年金保険の支払額を記入しようとして分からなくなりましたので、教えてください。去年の内に、一昨年払えなかった平成15度分の国民年金保険料や、平成16年3月~H17年4月までを一揆に去年払い込んだので、年度がまたがっています。説明には「平成16年中にあなたが支払った~」とありますので、去年に払い込んだのであれば、すべて含めていいのでしょうか?16年度分の確定申告なのに、国民年金保険料は合計20ヶ月分位になります。16年度分のみ記入するものなのか、支払った20ヵ月分を記入するものなのか、どちらなのでしょうか?無知で申し訳ありません。ご教授ください。よろしくお願いいたします。

  • 障害者控除の確定申告について。

    21年の12月に障害者手帳(精神2級)をもらいました。 今年の分は、夫の年末調整にて、申告しました。 会社から、21年度の分を確定申告するといいと連絡がありました。 21年度分の源泉徴収票はあります。 給与等、支払い総額7.701.9993 給与所得控除後の金額5.731.793 所得控除後の額の合計額2.664.226 源泉徴収税額209.200 社会保険等の金額1.224.226 生命保険料控除額50.000 国民保険等の金額155910 上記です。 確定申告したら、いくら戻って来ますか? わかる人がいたら教えてください。

  • 国民保険と社会保険、確定申告、どうしたら・・

    こんにちは、25才の♂です。 皆様の知識を分けていただきたくて投稿しました。 僕は既に25歳ですが、アルバイト生活で一人暮らしで今までやってきました。 年収は90万~120万といったところで、12年の夏までコンビニと電気店の2つを掛け持ちしていましたので、源泉徴収票も別々に受け取っていたと思います(詳しくは覚えていません。)。 12年の夏からは電気店からの収入のみでやりくりしてましたが、13年の9月に辞めました。 保険は親の扶養のまま、お恥ずかしい話ですが、国民年金も支払わずに、国民の義務を果たさずにこれまで生きてきました。尚、平成12年の国民年金は、市役所に減額?免除?の申請をしたところ受理されています。平成13年度分も申請のほうはしてあります。 13年の12月から別のアルバイトを始めたところ、前に勤めていた電気店から「平成13年分 給与所得の源泉徴収票」が郵送されてきまして、そこには『支払い金額=104万5千円、源泉徴収税額=1万6千円、社会保険等の金額=5千5百円、摘要に年調定率控除額=0円』、と書かれていました。 最近、目の調子が悪く、眼科に行かなくてはいけないのですが、手元にある親の被扶養者の健康保険証を持って行っても適用されるのかどうか不安です。親に恐る恐る聞いたところ、平成13年度は被扶養者として申請してあるというのですが、年収が103万円を少し超えてしまっているので、税務署の査察が入ると親にも迷惑をかけるのでは、、と思っています。 税金も納めないといけないと思いますが、今から僕がやったほうがよいことは何なのか、甘えて申し訳ありませんが、アドバイスいただければと思います。 (また、何か今アクションを起こせば、これまでに申告してなかった?ことがまとめて跳ね返ってくるのでしょうか。。) よろしくお願い致しますm(_ _)m

  • 確定申告☆年金と健康保険

    初めまして。 確定申告の時期になり、分からないことが少々あるので詳しいかた、どうかお教え下さい。 昨年退職後、結婚。その後再就職せず現在に至ります。 結婚するまでの数ヶ月間と結婚後扶養に入るまでの数ヶ月間、国民年金と国民健康保険を支払いました。 結婚後の分の国民健康保険は世帯主である主人の名前で支払っています。 (1)退職後払った年金と保険料の金額は控除の対象になるのでしょうか?その場合、源泉徴収票の『社会保険料等の金額』に払った分の金額をそのまま足してよいのでしょうか? (2)主人(世帯主)の名前で払った分も私の確定申告の分に足してよろしいのでしょうか? (3)源泉徴収票の名義は旧姓ですが、そのまま現在の姓で確定申告してよろしいのでしょうか? 特に、なにか必要な書類はありますか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 国民年金保険料の確定申告について

    自分なりに税務署に電話をしたり、確認をしたんですが よくわからないので、お詳しい方教えて下さい。 母の国民年金保険料についてです。母は父の扶養になってます。 21年度のほとんどの数ヶ月分の国民年金保険料が社会保険料(国民年金保険料)控除証明書には 納付したという「済」の記録になっていませんでした。 なので、21年度は、控除証明書を年末に父の会社へ提出をしていませんでした。 (年金機構にも確認済みですが、確かに納付しています。コンビニ払いなので反映が遅れたと 言われました) さらに、22年度の1~3月分(21年度9月30日に一括納付)8~10月分(毎月コンビニで納付) が同様に納付してるのに、22年度の控除証明書で、反映されていませんでした。 既に父の会社では、年末の控除関係の書類提出期限が終わってます。 新しい控除証明書を出してもらっても、もう遅いと言われました。 なので、確定申告することになると思います。 確定申告に必要なのは 「21年度、22年度の父の源泉徴収・年金の控除証明書または年金の領収書、口座番号等」 になるのでしょうか? 上記の事を税務署に電話してみました。 コールセンターにつながり出た人が 「今年はまだ22年なんだから、22年のはお父さんの会社でやればいいじゃない。 だって源泉徴収は来年にならないとないでしょ?」 「21年、22年は一緒に申告できないよ」といわれました。 →同時(合算で)出すのではなく、別の書類で 出すと分かっていますが、年後が違う書類を、同時に提出は出来ないのでしょうか?と聞くと 「今度の2月には21年のしかできないよ。」と言われ、 じゃあ22年のものはいつ確定申告するんですか?と尋ねると、 「だから、22年は今年なんだから、会社でやればいいじゃない」と話がかみ合わず もうだめだ・・と電話を切ってしまいました。 父の会社の書類提出は締め切り済みであり、受け付けられないと言われています。 21年度分は、今度の2月、22年度分は再来年?にならないと確定申告できないのでしょうか? 21年度分、22年度分と別々に書類を用意して、それぞれの源泉徴収や必要書類を添付して 確定申告を今度の2月にできると思っていたのですが、違うのでしょうか。 本当にバカで恥ずかしいですが、どなたか教えて下さい。

  • 確定申告(年末調整後に発覚したもの)

    年末調整で既に社会保険料控除を受けた場合です。 年末調整の紙を会社に提出してから、国民年金保険料を支払いしたものがありました。 (学生の時支払いしていなかった分を見つけてしまい、焦って国民年金保険料支払いしたのです。) 平成19年12月31日までの間に支払いしたものなので今回の確定申告で提出すれば社会保険料控除受けれますよね? また、色々調べていたら、 「年末調整で既に社会保険料控除を受けた場合:給与所得の源泉徴収票に国民年金保険料の金額が付記されますので、源泉徴収票を添付すれば「国民年金保険料控除証明書」の再提出は不要です。」 と、記載されていたのがあったので、家で探してみたら、年末調整後の源泉徴収票が見当たりません。 変わりに「医療費と給付金支給額のお知らせ」なんてものが出てきました。 (今欲しいのはこれじゃないです。) 「医療費と給付金支給額のお知らせ」なんてものが出てくるなら、年末調整後の源泉徴収票貰ってるんですかね?

  • 初めての確定申告

    1/31にA社を退社し、2月からB社で働き始めましたが 社風が合わず、7月に退社しました。 今年の1月にまた就職が決まり、その間の収入は失業保険だけでし た。 質問したいことは、 1. 確定申告書Aの収入金額・源泉徴収額などは、   二社の源泉徴収票の支払い金額を合計して書けばいいのでしょ   うか? 失業保険は、入れなくていいんですよね? 2. 社会保険料控除の金額は、源泉徴収票の金額に   国民年金や国民健康保険の金額も加えていいと聞いたのですが、   本当なんでしょうか?   もし加えるのなら、国民年金の12月分は1月に引き落としされ     ているのですが   この場合は、今年の確定申告からはずすのですか? 3. 会社を抜けれないので郵送で提出しようと思っています。   申告書の用紙・源泉徴収票だけでいいのでしょうか? 何か気をつけるべき点などありましたら、教えてください。 今のところ、以上です。 基本的なことだと思うのですが、回答待っています。 よろしくお願いします。   

  • 確定申告に向けて

    今年2月に確定申告に行きます。 実は初めての申告なので色々ご相談させてください。 【状況】 1) 平成18年は派遣会社2社に登録。なので18年度分の源泉徴収票は2枚あります。 2) 昨年10月~12月は無職だったため「国民年金」と「国民健康保険」の 支払い義務が発生しています。※まだ納付してません 3) また昨年は扶養控除申告書の提出が遅れたため、18年1月だけ所得税 が高く派遣会社から控除されてます。※「乙欄額適用」とかで 4) 一昨年(平成17年度)分で、国民年金保険支払いの申告漏れがありました。 こちらは納付済みで手元に、支払証明書があります。 5) 県民共済保険の(平成17・18年度)分の2枚の払込証明書があります。 --------------------------------------------------- Q1. 踏まえますと確定申告に必要なのは下記で良いでしょうか?。 ・源泉徴収票(2枚) ・昨年10月~12月分の「国民年金」と「国民健康保険」の支払証明書 ・一昨年(平成17年度)分の国民年金保険支払い証明書 ・県民共済保険の(平成17・18年度)分の2枚の払込証明書 Q2. 「3)」での払いすぎた所得税 こちらは何か証明する資料が申告に必要でしょうか?。 Q3. 申告書類について 金額を記載する書類は「所得税A」とか「B」や「青色」などありますが どれにあたるのでしょうか?。 ※自分は自営業ではありません 多々細かく恐縮ですが一部でも結構ですので アドバイス頂ければ幸いです。

専門家に質問してみよう