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確定申告における国民健康保険について

初歩的な質問ですが、国民健康保険で支払った額は年末調整や確定申告で還付される可能性があるのでしょうか?。 昨年10月~12月は国民年金と国民健康保険に加入しています。 還付されるのであればこの3ヶ月分を納付して 2月に確定申告しようと思うのですが・・。 すみませんがアドバイスお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>国民健康保険で支払った額は年末調整や確定申告で還付される可能性があるのでしょうか?。 税金は総ての収入から控除できるものを引いて、それに税率を掛けて決まります。 ですから支払った金額は控除の対象にはなりますが、その金額が還付されるということではありません。 >還付されるのであればこの3ヶ月分を納付して ということはまだ納付していないということですか? 控除の対象となるのはいつの分かではなくいつ支払ったかです。 18年度分の支払いでも19年度にすれば、18年度の控除にはなりません19年度の控除対象です。

その他の回答 (1)

  • ht218
  • ベストアンサー率30% (192/633)
回答No.1

還付というか控除の対象になります。 還付とは、貴方がそれ以上に所得税を支払っていた時に発生します。 私も年末調整の誤りを確定申告で出来ますかと、質問したのですが、年末調整を終えていたら、年末調整をやりなおすしか方法が無いとご回答をいただきました。

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