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訴えの変更

請求の基礎の同一性がなくても、被告が陳述した事実に基づく場合は訴えの変更ができるというのが判例らしいです。この理由はなんなのですか。被告の同意があると考えているからですか。

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  • kuroneko3
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回答No.1

 請求の基礎に変更がある場合でも,被告が訴えの変更に異議を述べていないときは,訴えの変更は許されるというのが判例の考え方ですが,原告が訴えを提起した時点では,被告側が把握している重要な情報について原告が知らないことも多く,被告側の反論に応じて原告側が訴えの変更をしなければならない場合も少なくありません。  このような場合に,被告が陳述した事実に基づいて原告側が訴えの変更をするのは当然必要な訴訟行為であり,このような訴えの変更に対し被告が異議を述べるのは,正当な理由なく原告が裁判を受ける権利を妨害するものであって,信義誠実の原則に照らし許されないというべきでしょう。

kozhimahiroki
質問者

お礼

信義則ですか。確かに禁反言といえますね。ありがとうございます。

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