- ベストアンサー
訴えの変更
請求の基礎の同一性がなくても、被告が陳述した事実に基づく場合は訴えの変更ができるというのが判例らしいです。この理由はなんなのですか。被告の同意があると考えているからですか。
- kozhimahiroki
- お礼率77% (46/59)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
請求の基礎に変更がある場合でも,被告が訴えの変更に異議を述べていないときは,訴えの変更は許されるというのが判例の考え方ですが,原告が訴えを提起した時点では,被告側が把握している重要な情報について原告が知らないことも多く,被告側の反論に応じて原告側が訴えの変更をしなければならない場合も少なくありません。 このような場合に,被告が陳述した事実に基づいて原告側が訴えの変更をするのは当然必要な訴訟行為であり,このような訴えの変更に対し被告が異議を述べるのは,正当な理由なく原告が裁判を受ける権利を妨害するものであって,信義誠実の原則に照らし許されないというべきでしょう。
関連するQ&A
- 民事訴訟の「訴えの変更の用件」をわかりやすく教えてください。
訴えの変更の用件の一つに、請求の基礎に変更がない事がありますが、 新旧両請求の間に同一性があり事実資料も共通していることの例えとして、下記があったのですが、よくわかりません。 どちらも判例ですが、丸暗記ではなく何故なのか理解したいので、どなたか解説していただけませんか? (1) 家屋明渡しの請求原因として。所有権に基づく不法占拠と予備的に期間満了による賃貸借の終了を主張したが、その後、全部を撤回して借地権の無断譲渡を理由とする契約解除による賃貸借の終了を主張しても、請求の基礎に変更があるといえない。 (2)家屋明渡請求について、所有権に基づくとの陳述に変更することは、請求原因の変更にあたる。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 訴えの変更は控訴審でも出来るとなっておりますが、
訴えの変更は控訴審でも出来るとなっておりますが、 追加的変更の場合は、被告の審級の利益を害するとおもうのですが、 どうなんでしょうか? 例えば 売り掛け代金30万と70万あったが、 当初、30万だけ履行遅滞で70万は未到来なので 30万の訴えを提起、 控訴審で70万も遅滞。 同じ商品の同じ継続取引なので請求の基礎の同一性は認められると思うのですが 被告は70万について、1審では審議されていないので可愛そうだと思うのですが?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 訴えの変更
賃金請求事件の原告やってます。支払督促から通常訴訟に移行したパターンなのですが、支払督促の時に準備した請求の趣旨と原因ではあまりにもお粗末すぎるので変更したいのですが、サイト内に訴えの交換的変更をもちいて「原告は従前の請求の撤回し,次のとおり請求の趣旨及び原因を変更する。」とすると前回の請求の趣旨・原因は総て消されるとあったのですが、私の場合もこの方法を使って新たに作成した請求の趣旨及び原因を提出し裁判所に訴えの変更をができるのでしょうか。ちなみに変更したい理由は、通常訴訟になった為、色々勉強したら請求額が全然違ったのと私の法律の解釈が違ったためです。どうかよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 訴えの減縮と,取り下げの違い
お聞きします。 よく貸金請求訴訟などで,被告が一部任意弁済した場合,原告が訴え(請求だったかな?)の減縮をしますが,これは,訴えの取り下げに当たるので,被告の同意が必要にもおもいますが,実務では,同意を得ていないようにも思えます。 これは,どうしてでしょうか? 請求額100万円に対し,被告90万任意弁済した場合, 減縮しないと, 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の,その余を被告の負担とする。となると思いますが, 減縮すると, 訴訟費用は,被告の負担とする。 となり,原告に有利とも思えますが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 【訴えの変更】の可能な時期や目的
【訴えの変更】の可能な時期や目的 控訴状は提出が終わり、来週控訴理由書を提出する予定ですが、【訴えの変更】が可能な時期は、いつでしょうか? また、今までの請求内容では認めらる可能性が低いときに、請求内容を緩和して、認められやすくするために【訴えの変更】をするんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 過払い 訴えの変更をしたいのですが・・・
長文失礼します。 過払い金の請求をしていて、訴状を提出したのですが 利率を間違えて計算してしまったので 新たに計算した方の金額に変更したく、いろいろ検索したところ 訴えの変更申立書というのを提出すればよいと知りました。 【書式13】訴えの変更申立書 平成○年(ハ)第○○○○号 原 告 永 年 刈 田 被 告 ア イ ミ ス 株 式 会 社 ( 印 紙) 訴えの変更申立書 ○○年○○月○日 名古屋簡易裁判所 御 中 原 告 永 年 刈 田 原告は、被告に対する請求額を金○○○○円から金○○○○円に拡張し、 次のとおり請求の趣旨を変更する。 請求の趣旨の変更 1 被告は、原告に対し、金○○○○円及び内金○○○○円に対する平成○○年○○月○○日より支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 請求の原因の変更 原告は、平成○年○月○日、被告と継続的金銭消費貸借契約を締結し、同日金10万円を借り入れ、その後平成○年○月○日に金銭消費貸借契約が終了するまでに法定金利計算書(甲第△号証)記載の取引経過で借入と返済を繰り返した。これを利息制限法の法定利率で計算すると金○○○○円(内金○○円は利息)の過払金が発生している。なお被告は、貸金業者であり利息制限法1条1項所定の法定利率を超えて貸付けをしていることを知りながら、原告より利息の支払いを受けており、悪意の受益者なので、5%の利息を付した。 よって請求の趣旨を変更する。 以 上 という上記雛形を参考にしようと思っているのですが 「請求の趣旨の変更」も「請求の原因の変更」も 利率が変更になったという内容に変えるのですよね? その場合どういった書き方をしたら良いのか どこを検索してもヒットせずに困ってしまいました。。。 どのように書いたらいいのかご教授願いたいです。 それか、いいサイトをご存知でしたら教えていただきたいです。 それとも 平成18年(○)第○○○号 請求の拡張申立書 ○○簡易裁判所 御中 原告 ○○×× 被告 ○○○××× 平成○年○月○日 原告 ○○×× 印 上記当事者間の御庁頭書事件について、原告は、次のとおり請求を拡張する。 1. 請求の拡張後の請求の趣旨 原告は、請求の趣旨第1項に係る請求を次のとおり拡張する。 被告は、原告に対し、金○○万○○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え 2. 請求の拡張の理由 計算書を変更したため。 請求の原因については、上記のように変更するほかは訴状記載のとおりである。 以 上 計算書を別紙で添付 それともこのような感じでもいいのですか?
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- この問題の解き方を教えて下さい。チンプンカンプンで
この問題の解き方を教えて下さい。チンプンカンプンです。よろしくお願いします。 平成23年 66問目 民事訴訟 〔第66問〕(配点:2) 裁判上の陳述に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.81]) ア.所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が,最初にすべき口頭弁論の期日において,被告と の間で当該建物について使用貸借契約を締結したがその契約は終了した旨の陳述をしたのに対 し,被告は,請求棄却を求め事実に対する認否は追って行う旨の答弁書を提出し,その期日に は出頭しなかった。被告が次の口頭弁論の期日にも出頭しなかった場合,原告は,その期日に おいて,使用貸借契約を締結した旨の陳述を撤回することができる。 イ.原告と被告との間に父子関係があると主張して提起された認知の訴えにおいて,被告が父子 関係の存在の事実を認める旨の陳述をしたときは,裁判所は,その陳述に反する事実を認定す ることができない。 ウ.所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が,原告本人の尋問において,被告が抗弁として主 張した当該建物についての賃貸借契約締結の事実を認める旨の陳述をしたときは,裁判所は, その陳述に反する事実を認定することができない。 エ.判例の趣旨によれば,代理人による契約締結の事実を主張する原告が代理権授与の事実を証 明するための証拠として委任状を提出し,被告がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合 であっても,裁判所は,当該委任状が真正に成立したものではないと認めることができ,被告 は,その陳述をいつでも撤回することができる。 オ.所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が,被告との間で当該建物について使用貸借契約を 締結したがその契約は終了した旨の陳述をしたのに対し,被告は,当該建物はもともと自己の 所有する建物であったと主張し,口頭弁論の終結に至るまで,原告が陳述した使用貸借契約締 結の事実を援用しなかった。この場合,裁判所は,証拠調べの結果,当該使用貸借契約締結の 事実が認められるとの心証を得ても,この事実を判決の基礎とすることができない。 1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ
- ベストアンサー
- 弁護士
- 裁判で控訴するときに請求の趣旨変更を行うやり方は?
現在、本人訴訟の原告として裁判を行っています。 被告との間の売買契約にもとづき、対象物を被告に引き渡しましたが、契約に不備があり、代金が不明確になっていたため、被告から適切な代金の支払を受けられませんでした。 そのため、一審では、「売買代金請求訴訟」として争いましたが、契約無効と判断され請求が棄却されました。そこで、控訴審では、請求の趣旨を変更し、「不当利得の返還請求」として、既に引き渡している対象物の返還を求めていきたいと考えています。 そこで、控訴審では、請求の趣旨の変更の申立てをどのタイミングで行えばいいのかわからないため教えてください。 具体的には、控訴状を出したあと、 (1)控訴理由書の中で請求の趣旨の変更を行えばいいのか(この場合の理由書の書き方は?) それとも、 (2)一旦、一審の訴えのまま控訴理由書を書き、その後、請求の趣旨の変更申立書を出して変更すればいいのか(この場合、控訴理由書の内容が無駄になると思われます。) それとも、 (3)まず、請求の趣旨の変更申立書を出し、その後、変更に基づいて控訴理由書を出せばいいのか 上記(1)~(3)のどのやり方が正しいのか、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、是非、ご教授ください。 なお、請求の趣旨変更が認められるには、請求の基礎が同一である等の条件が必要なことは理解しています。 以上、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 裁判
- 民訴 役員選任と訴えの利益
株主総会決議取消しの訴えで、新しく役員が選任された場合、旧役員は訴えの利益がなくなるらしいです。しかし、懲戒処分を受けた公務員が、国会議員になって公務員の地位を失っても報酬請求権が認められる余地があるという行政法判例百選にある判例でも言及されているとおり、役員にも報酬請求権が認められる以上、訴えの利益はなくならないはずです。この二つの判例は矛盾しているのではないでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
信義則ですか。確かに禁反言といえますね。ありがとうございます。