- ベストアンサー
【訴えの変更】の可能な時期や目的
【訴えの変更】の可能な時期や目的 控訴状は提出が終わり、来週控訴理由書を提出する予定ですが、【訴えの変更】が可能な時期は、いつでしょうか? また、今までの請求内容では認めらる可能性が低いときに、請求内容を緩和して、認められやすくするために【訴えの変更】をするんでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 訴えの変更は控訴審でも出来るとなっておりますが、
訴えの変更は控訴審でも出来るとなっておりますが、 追加的変更の場合は、被告の審級の利益を害するとおもうのですが、 どうなんでしょうか? 例えば 売り掛け代金30万と70万あったが、 当初、30万だけ履行遅滞で70万は未到来なので 30万の訴えを提起、 控訴審で70万も遅滞。 同じ商品の同じ継続取引なので請求の基礎の同一性は認められると思うのですが 被告は70万について、1審では審議されていないので可愛そうだと思うのですが?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 訴えの変更
賃金請求事件の原告やってます。支払督促から通常訴訟に移行したパターンなのですが、支払督促の時に準備した請求の趣旨と原因ではあまりにもお粗末すぎるので変更したいのですが、サイト内に訴えの交換的変更をもちいて「原告は従前の請求の撤回し,次のとおり請求の趣旨及び原因を変更する。」とすると前回の請求の趣旨・原因は総て消されるとあったのですが、私の場合もこの方法を使って新たに作成した請求の趣旨及び原因を提出し裁判所に訴えの変更をができるのでしょうか。ちなみに変更したい理由は、通常訴訟になった為、色々勉強したら請求額が全然違ったのと私の法律の解釈が違ったためです。どうかよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 民事訴訟の訴えの変更について
現在、不当利得返還請求の原告です。 口頭弁論も4回目となり、最終口頭弁論(次回は違います)が、近づいています。 次回期日までに、不法行為に対する損害賠償と慰謝料を被告に請求しようと思っていますが、この際に、訴えの変更(拡張)をすることになると思うのですが、 1、追加的変更になるのでしょうか? 2、次回は最終口頭弁論ではありませんが、変更の申し立てをしても、時期に遅れたとして却下されるのでしょうか? 3、一審で主張が認められそうもないので、控訴しようと思っているのですが、今、請求の拡張をするのではなく判決後の控訴審で拡張した方がベターなのでしょうか? 拡張するタイミングがよくわかりません。拡張することによって、相手にダメージが大きい方を選択したいのですが、どのタイミングで出した方がいいか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判で控訴するときに請求の趣旨変更を行うやり方は?
現在、本人訴訟の原告として裁判を行っています。 被告との間の売買契約にもとづき、対象物を被告に引き渡しましたが、契約に不備があり、代金が不明確になっていたため、被告から適切な代金の支払を受けられませんでした。 そのため、一審では、「売買代金請求訴訟」として争いましたが、契約無効と判断され請求が棄却されました。そこで、控訴審では、請求の趣旨を変更し、「不当利得の返還請求」として、既に引き渡している対象物の返還を求めていきたいと考えています。 そこで、控訴審では、請求の趣旨の変更の申立てをどのタイミングで行えばいいのかわからないため教えてください。 具体的には、控訴状を出したあと、 (1)控訴理由書の中で請求の趣旨の変更を行えばいいのか(この場合の理由書の書き方は?) それとも、 (2)一旦、一審の訴えのまま控訴理由書を書き、その後、請求の趣旨の変更申立書を出して変更すればいいのか(この場合、控訴理由書の内容が無駄になると思われます。) それとも、 (3)まず、請求の趣旨の変更申立書を出し、その後、変更に基づいて控訴理由書を出せばいいのか 上記(1)~(3)のどのやり方が正しいのか、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、是非、ご教授ください。 なお、請求の趣旨変更が認められるには、請求の基礎が同一である等の条件が必要なことは理解しています。 以上、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 裁判
- 民訴 訴えの取り下げ
第一審では、訴えの取り下げは判決が確定するまでできるみたいです。 しかし、控訴審では、控訴審の終局判決がでたら取り下げは駄目らしいです。 なぜなのでしょうか。第一審と同じように控訴審判決確定まで取り下げが認められない理由は何でしょうか
- 締切済み
- その他(法律)
- [過払い請求]の訴えの変更について
はじめて質問させていただきます。過払い請求に対する訴状を提出しました。昨日、裁判所から”引き直し計算書に訂正個所があるので 訴えの変更書と3号証として改めて引き直し計算書を提出するよう”連絡がありました。2日ほど 書店を駆け回りましたが 欲しい情報のあるものを見つけられずこのサイトを発見いたしました。計算書は正しいものを作成いたしました。どうかこの場合の訂正文書の正しい書き方をお教えください。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 過払い 訴えの変更をしたいのですが・・・
長文失礼します。 過払い金の請求をしていて、訴状を提出したのですが 利率を間違えて計算してしまったので 新たに計算した方の金額に変更したく、いろいろ検索したところ 訴えの変更申立書というのを提出すればよいと知りました。 【書式13】訴えの変更申立書 平成○年(ハ)第○○○○号 原 告 永 年 刈 田 被 告 ア イ ミ ス 株 式 会 社 ( 印 紙) 訴えの変更申立書 ○○年○○月○日 名古屋簡易裁判所 御 中 原 告 永 年 刈 田 原告は、被告に対する請求額を金○○○○円から金○○○○円に拡張し、 次のとおり請求の趣旨を変更する。 請求の趣旨の変更 1 被告は、原告に対し、金○○○○円及び内金○○○○円に対する平成○○年○○月○○日より支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 請求の原因の変更 原告は、平成○年○月○日、被告と継続的金銭消費貸借契約を締結し、同日金10万円を借り入れ、その後平成○年○月○日に金銭消費貸借契約が終了するまでに法定金利計算書(甲第△号証)記載の取引経過で借入と返済を繰り返した。これを利息制限法の法定利率で計算すると金○○○○円(内金○○円は利息)の過払金が発生している。なお被告は、貸金業者であり利息制限法1条1項所定の法定利率を超えて貸付けをしていることを知りながら、原告より利息の支払いを受けており、悪意の受益者なので、5%の利息を付した。 よって請求の趣旨を変更する。 以 上 という上記雛形を参考にしようと思っているのですが 「請求の趣旨の変更」も「請求の原因の変更」も 利率が変更になったという内容に変えるのですよね? その場合どういった書き方をしたら良いのか どこを検索してもヒットせずに困ってしまいました。。。 どのように書いたらいいのかご教授願いたいです。 それか、いいサイトをご存知でしたら教えていただきたいです。 それとも 平成18年(○)第○○○号 請求の拡張申立書 ○○簡易裁判所 御中 原告 ○○×× 被告 ○○○××× 平成○年○月○日 原告 ○○×× 印 上記当事者間の御庁頭書事件について、原告は、次のとおり請求を拡張する。 1. 請求の拡張後の請求の趣旨 原告は、請求の趣旨第1項に係る請求を次のとおり拡張する。 被告は、原告に対し、金○○万○○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え 2. 請求の拡張の理由 計算書を変更したため。 請求の原因については、上記のように変更するほかは訴状記載のとおりである。 以 上 計算書を別紙で添付 それともこのような感じでもいいのですか?
- ベストアンサー
- その他(マネー)
お礼
ご回答ありがとうごさいます。 控訴状では、賠償請求額だけ減縮しました。 普通は、請求の趣旨も変更するんですか。