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【訴えの変更】の可能な時期や目的

t4855の回答

  • t4855
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回答No.3

訴訟費用(印紙代)は訴額に応じて決まり、上級審、下級審で決まるものではない。 控訴において訴額を減らしたから印紙代が安くなったのである。 ちなみに、処分権主義を理解していないようだから説明するが、 裁判所は、当事者が請求した限度に限り審理をする事が出来る。 これは、例えば100万円を請求した場合は、裁判所は100万円を超える支払いを命ずる事は出来ないが、 100万円までなら請求額を縮減して支払いを命じる事ができる。(一部認容判決) すなわち、今回のケースで第一審で棄却判決が出たのは、 あんたの請求「全部」が認められなかった事を意味する。 したがって、控訴審で請求額を縮減しても意味のない行為である。 (審理の対象は、請求権の因果性である。) 仮に縮減した金額が裁判所で認容されるならば、 第一審で一部認容判決がされていたはずである。 第一審で請求が棄却された理由は、請求金額が多いからではなく、 当該請求権の因果性が認められないからである。

yadakedona
質問者

お礼

お返事ありがとうごさいます。 請求金額を減らしたのは、1審と同じ金額を請求すると、印紙代が倍近くになると言われたからです。 あまり減らしたくなかったんですけど、印紙代で 請求金額を決めるしかありませんでした。 今まで裁判のために費やした金額は、請求金額くらいになってしまいます。

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