写真の著作権についての疑問

このQ&Aのポイント
  • カメラで撮影された風景写真の著作権は成立するのか疑問
  • カメラ自体が風景をコピーするだけの機械であるため、100%の著作権は成立しないのでは?
  • 著作権法によれば、思想または感情を創作的に表現した写真には著作権が認められ、ただの風景写真には著作権は認められないのでは?
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写真の著作権

素朴な疑問です。 「カメラで撮影された風景写真」に、「撮影者」の著作権は成立するのですか? 昔イラストのトレース疑惑などが問題になったことがあり、「写真とはいえ個人の所有物なのだから~」と説明されており、疑問に思いました。そもそもカメラ自体が風景を機械的にコピーする代物でしかないので、100%の著作権は成立しないのでは?と思います。 しかし、著名な写真家が苦難の末探し出した風景を切り取ったものまで、完全に著作権を否定されるかというとそれもまた疑問です。 著作権法で著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって」~と定義されている らしいので、思想または感情が感じられるもの、つまり 「頑張って撮影した写真」には著作権が認められ、 「その辺の風景をたまたま撮影したもの」 には著作権は認められないのでは?と思います。ご回答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

判例上は写真の著作物性は広く認められていますよ。判例を調べてみてはいかがでしょう。 たしかに写真の著作物性の考え方は難しいですが、現実を切り取った写真でもどこを撮影するか、どんな角度やどこにピントを合わせるかなど、工夫する余地はたくさんあります。写真を通じて撮影者の価値観も写しだされます。 イルカを正面から撮影した写真、写真に関して素人が撮影した遺跡の記録用写真、スイカを配置して撮影した写真、カーテンなどの商品を撮影した写真など、機械でなく人間が撮影した写真に関する裁判ならほとんど著作権が認められています。だからスナップ写真でも十分認められるだろうと考えられます。 著作物の要件である「創作性」は高度であることまでは求めていません。個性が表現されていれば十分です。 たまたま撮影した写真であっても、カメラの位置や角度、光の加減、シャッターを切るタイミングなど、なにかしら「個性」が表現されているはずであって、平面的な絵をそのまま撮影したような写真を除けばほとんどの場合著作物性があります。 個性が表現されていれば十分です。裁判官が写真の芸術性の高低を判断するのもふさわしくありません。

94nioge458
質問者

補足

素人が判例を集めるのは無理ですw なるほど!写真に関しても十分に著作権は認められるのですね…。私個人としては、例えば日記でラーメン屋のラーメンが美味しそうだったからと撮影したとしても、ラーメンを美味しそうに作ることが出来たのはラーメン屋の主人なので、これで著作権を主張するのは…。と少し考えてしまいますが、考えようによっては苦労して店に足を運んでわざわざそれを映像に残すという苦労をしたのは撮影者なので、その写真もまた財産といわれれば、確かにそのように感じます。 同様に日記でその日の通勤途中の写メをアップロードしただけの人も、その人生経験は本人の努力によって得たもの、とすれば、その人間が見た風景も本人の財産でしょう。 経験は例外なくその人間の財産、ということですか。確かに、絵に掛かる甚大な労力を知っている私は、偏った見方で物を見ているのかもしれません。 正直、1の努力で得た写真から10000の努力をして絵を作り上げたとき、写真を理由に作品を不当とされるのは理不尽な気もしますが、それでも権利上は二次創作、二次著作権に相当すると考えるのが妥当でしょう。 人間は自分の経験で得たものからしか作り出してはいけない。作品制作のために非効率的な気はしますが、その厳格な権利主義のおかげで我々の絵も保護されている、と考えれば、致し方ないように思います。 もう背景は全部3Dグラフィックにしてしまおうかな…。 回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.1

著作権は財産権なのです。 だから権利売買できるし、著作権違反は、独創的な著作物の寡占の侵害だから、機会喪失の損害賠償請求ができるのです。 作品としてカネになる写真には著作権があり、誰でも撮れるスナップ写真には著作権の条件、創作性が認められません。 あと、写真は風景を機械的にコピーする道具ではありません。 光学製品として光をコントロールする道具であり、風景が視野そのまま写るわけではないですし、 時間を切り取る道具ですので、同じ風景に同じ素材を別の時間に撮影しても同じ写真は撮れません。 シャッターチャンスにも撮影者の独創性があり、時間を切り取る以上、同じような写真にも撮影現像日時で明確な先行者が存在します。 日本の場合、著作権は自然発生権であり、登録制じゃないので。

94nioge458
質問者

補足

なるほど。カネになるなら著作権が認められる、カネにならないなら著作権が認められないという考えですか。 「著作者の権利」には財産権のほかに著作者人格権も含まれるらしいですが、その人格権もカネにならなくては認められないのですか? 光をコントロールするカメラを開発したのは昔のエンジニアであり、撮影者ではありません。これが分からなかったのですが、後半で頂いたカメラの説明は「いかなる場合も撮影には独創性が付随する」という意図でよろしいでしょうか? そうであれば、「撮影には常に独創性があるが、カネにならなければ著作権が認められない」となり、「独創性があるのに著作権が認められない」という例が存在することとなり、著作物の定義と矛盾するように思えます。 それとも「財産権としての著作権」と「人格権としての著作者人格権」は独立して成立し、「著作者人格権は認められるが著作権は認められない」例が存在するということでしょうか。 あるいは、後半のカメラの説明が「撮影行為には場合によって独創性が認められる」という意図で書かれたなら、私の「頑張って撮影したかどうか」という表現の言い換えであるように思います。 読解力がなくて申し訳ございません。 回答ありがとうございました。

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