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憲法 判例 エホバの証人輸血拒否事件

エホバの証人輸血拒否事件という有名な憲法の判例についての質問です。 判例で民法715条の使用者責任について触れていますが 不法行為を行ったのは国立病院の医師であり 公務員の不法行為に当たるので使用者責任ではなく 国家賠償法が適用になるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 勉強不足で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

エホバで国賠は無理じゃな。可能かもわからんけど。医療行為は「公権力の行使」とはいえぬであろう。 国家賠償法1条1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 念のためいっておくが、国が相手だからといっても、つねに国賠の話になるとは限らぬ。 原告は、要件を充たす限りでどちらの主張も可能である。たとえば、通勤途中の公務員が人を跳ねた場合、「公権力の行使」とまでいえぬから、709.715という話になろう

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

国公立病院における医療行為は、民間病院で行う医療行為と業務の性質が同じであり、 私立病院との公平の観点より 国家賠償法一条にいう「公権力の行使」 には当たらないとされており、 国公立病院の医療過誤・医療事故については、国家賠償法を適用するのではなく、 民法の不法行為責任や債務不履行責任により処理されている (参考判例、東大病院梅毒輸血事件:最判昭和36年2月16日)。 もっとも、予防接種法に基づくものや刑務所での医療行為など特殊なものは、 国家賠償法の適用がされることもある。 と、いうことになっているようです。

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