一人社長の会社。福利厚生費はどこまで認められる?

このQ&Aのポイント
  • 福利厚生費の使い方について、節税の方法が紹介されています。
  • 福利厚生費として負担できるものには、家賃、昼食代、残業時の食事代、レジャー行楽費、スポーツジム費、パソコン、AV機器購入費、通勤車両購入費などがあります。
  • ただし、公平性を保つためには、全社員が福利厚生を享受できることを明文化する必要があります。
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一人社長の会社。福利厚生費はどこまで認められる?

お世話になります。 節税のHow to 本を読んでいると, 「福利厚生費をうまく使うといい。  社員が本来なら自腹で出すべき家賃、昼食代、残業時の食事代、レジャー行楽費、スポーツジム費、パソコン、AV機器購入費、通勤車両購入費などを福利厚生費として会社が負担し、その分、社員の給与を減らす。 これにより、社員の所得税額、住民税額、社会保険費、会社負担の社会保険費が圧縮できるので一石二鳥となる。 パソコン、AV機器購入費などは、”業務上必要な研究(経済ニュースのチェック、同業他社などのリサーチなど)のため”、とすれば、たとえ物品が社員の自宅においてあっても問題はない。 昼食代、残業時の食事代は国税庁からの通達があるのでそれに従うべし。 レジャー行楽費は、社員研修、社員旅行の形態をとればよし。遊園地、美術館、コンサート、スポーツ観戦などは会社名義で入場券を購入し、社員にその入場券を配布する形態にすべし。(ただし、家族の分は社員に自腹負担させること) スポーツジムは法人入会して、社員に利用させればよし。法人入会できない場合は、会社名義で利用券を購入し、社員に配布すればよし。 ただし、一部の社員のみ、あるいは役員のみが優遇してこの福利厚生を受けることのないように、全社員が公平に享受できることを明文化して社内規則とすべし」 というようなことが書いてあります。 大変よい方法だと思うのですが、これは一人社長の会社の場合でも社内規則として明文化することでこの手法を実行可能なのでしょうか? ただ、実際に明文化したところで、 「一人社長の残業時の夕食代を会社が負担する」(ただしアルコールはなし) 「一人社長の美術館めぐり、スポーツ観戦、観劇を会社が負担する」 「一人社長の市民プール利用料、銭湯利用料を”社員の健康維持”の名目で会社が負担する」 なんてのは、ゼームショから見れば 「どう見たって社長の個人消費を会社丸抱えにさせようとしているのがミエミエ。  公私混同、言語道断。  自腹でやれ!」 となって修正を迫られるように思うのですが。 この辺は顧問をお願いした税理士さんの”腕の見せ所”でしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

  • s_end
  • お礼率95% (6183/6488)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

http://123k.zei.ac/kamoku/pl/jinkenhi/iannryokou.html こちらを確認下さい。 従業員と一緒に行く場合は、福利厚生費で認められますが、役員のみで行く場合は役員賞与という扱いになります。 ご質問者は一人社長なのですから、当然、役員賞与という扱いです。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

何か勘違いしてません? 福利厚生は社員に対するもので、社長が自分自身のために使った娯楽費等は対象にならないですよ。 それをやったら節税ではなく、脱税です。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ということは福利厚生費で行く社員旅行に役員、社長はが一緒に行く場合は自腹で行くんですね。 大変だ。

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