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司法書士試験 登録免許税について教えてください

今年の司法書士試験の不動産登記の書式の登録免許税について ですが、国税庁のHPで、 所有権の移転登記  軽減税率(措法72) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1,000分の15 となっておりますが、試験でも売買による所有権の移転登記 だと1,000分の15  でいいのでしょうか?

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回答No.1

試験勉強であれば、租税特別措置法まで問われていないので1000分の20で大丈夫だと思います。 但し一言言わせてもらうと、過去問見ましたか?今まで租税特別措置法まで問われていることはないと思いますよ。

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