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マンションの鳩対策について

鳩対策の費用について考え方教えてください。 マンション住人が鳩対策でベランダへネットを張るので管理組合から費用を出してほしいと言ってきました。ベランダは共用部となっているので組合が見るべきかまたベランダは専用使用権がついているので個人の実費で見るべきか迷っています。マンション管理標準規約にそって見た場合どちらにするのが妥当でしょうか。 当マンションはすべて個人所有です。 当マンション管理細則には明確に示されていません。 マンション全世帯から要望は出されていません。一部です。

noname#184696
noname#184696

みんなの回答

  • histrie22
  • ベストアンサー率26% (84/323)
回答No.5

継続して使用するのはその住民だけなので、その住民の費用負担で行うべきでしょう。 仮にその要望を通すのであれば ・他の住民から同じ要望が出たらどうするか? ・設置方法や素材はどちらが決めるのか? ・設置後の劣化や破損に関しての対応をどうするか? を踏まえて決断する必要があります。 そもそも共用部分にそういったものを設置するのが「規約違反」ですが。

noname#184696
質問者

お礼

回答有難うございます。私も個人負担の考えを持っていますので心強いです。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

共用部であり専用使用権の有る部分では基本的に何らかの工事をする場合は管理組合の許可がいります。 ネットを張る場合は、躯体に直接ホールインアンカーなどで穴を開けて留め付けるので本来はしてはいけない行為です。(躯体に水がまわり、鉄筋が錆びて爆裂の恐れがあります) 勿論総会などで決議がとれない場合は費用を組合がもつ必要はありません。逆に総会で決議がとれれば、修繕積立金を使う事は可能です。

noname#184696
質問者

お礼

回答有難うございます。たぶん個人負担と思いますが、ネット設置する場合もあると思いますので注意事項として気をつけます。

回答No.3

 共用部分として、個人専用使用権が設定(当然ですが)して有れば、使用権者に 管理責任が有るのではないでしょうか。   従って、個人負担の範囲内で有り、 管理組合が負担する必要は無いのでは?。と思います。  管理組合法的な面から 見ればどうなるか判りませんが。    小生の居住する団地形式分譲住宅(5階建てで高層マンションとはやや異なりますが、 勿論管理組合も有り)でも北側ベランダへの鳩の飛来で、皆さん結構困って居ましたが、 其々の工夫で鳩の御訪問お断りしましたら、最近は全然寄り付かなくなりました。  何も網を張る等大袈裟な事では無く、殆どのお宅は、釣具屋で買った?細いナイロン テグスを、ベランダのハンドレール又は視線遮蔽用の壁と、ベランダの屋根(上階の床) との間、又はベランダに園芸用の細い柱を立てて其の間にX型四角形横3本張り複合型 等、鳩の飛来時に羽根の邪魔に成る様にするだけです。 従って、視界を遮る事も無く 目障りにも成りません。   御質問に有る様な、費用負担を管理組合に要求する人は 誰一人居ませんでした。  その様な件は、使用権者の管理責任であり、管理組合の 運営に何等の瑕疵が有る訳では無いと思います。 と私見を述べさせて頂きました。     飽く迄私的解釈ですが、何か御参考に成れば、と。  (正式名称は忘れましたが、通称マンション管理法?から何か解答が出るかもです)。    

noname#184696
質問者

お礼

経験からの御意見有難うございます。他マンションでも個人負担の考え方で管理されている事を知り心強いです。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

まあ一般的には個人の出費です。 それ以外の可能性としてはマンションの価値を向上させるもの。 半永久的な設備や加工ですが そういったものは資産価値を上げ 居住者全体に恩恵を与えることになるので 交渉の対象ともなりえるかと。 しかし今回は利益を受けるのはベランダ使用者だけで しかもネットでは寿命もそう長くないですし 美観としてもいまいち。 管理組合で多数決で決まるとかでない限り これは受益者負担であるべきでしょう。 今後張替えなど管理費もかかりますし 組合が支払う道理ではないと思います。

noname#184696
質問者

お礼

回答有難うございます。私も個人負担の考えを持っていますので心強いです。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 マンション管理標準規約が標準規約であれば、  管理費からは不可能、修繕積立金からも不可能。    一個人の利益であって、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理事項では無いので規約上不可能てことです。   (管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する 費用 十一 管理組合の運営に要する費用 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 (修繕積立金) 第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する 経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 - 7 - 三 敷地及び共用部分等の変更 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた めに特別に必要となる管理 2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建 替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であ っても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において 「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」 という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認 可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場 合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合 の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限 度として、修繕積立金を取り崩すことができる。 3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕 積立金をもってその償還に充てることができる。 4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

noname#184696
質問者

お礼

回答有難うございます。私も個人負担の考えを持っていますので心強いです。

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