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マンションバルコニー鳩対策ネットの費用負担

マンションのバルコニーに鳩が飛来するようになり、糞や羽、鳴き声などに困っております。 管理組合からは、バルコニーは使用権が住人であるから該当住居の方で話し合って個々に対応してくださいというお話がありました。 しかし、バルコニーは共用部であり、対策を実施するのは管理組合側であると思うのですが、どうなのでしょうか。 もちろん、有効な議決数が必要です。 今、問題になっているバルコニーは200戸あるマンションのうち、10戸しかありません。 さらに、避難通路としては作られておらず、共用廊下側にあるため住居者の使用頻度が低くいという悪条件(鳩にとっては好条件)となっております。 ここで、質問の内容を整理します。 鳩対策のために、屋上から1階まで10戸分のネットを張る場合、 一般的には(実施された経験や区分所有法などで)施工の費用負担は管理組合側なのか、該当する10戸でするのか アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.3

>屋上から1階まで10戸分のネットを張る場合・・ 管理組合で設置すべき物で、費用負担も当然に管理組合となります。 共用部分の軽微変更ですので総会などで過半の賛成(普通決議)が必要です。 区分所有者の賛成が得られなければ個々で費用負担して設置する事になるでしょう。 但し、設置する際は組合の承認が必要になると思われますので、一定の制約は受けると思います。 回答として整理すると 理事会などで総会議案として検討してもらい決議の上、管理組合が取り付ける。 否決された場合は各自の専用使用権範囲で取り付ける。 当初から門前払いの様な管理組合の姿勢は多少疑問が残ります。 マンション管理規約や使用細則を確認の上ご検討下さい。

SHINICHI-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 的確な回答で、参考になりました。 管理組合と該当住居者と話し合いをし、進めていこうと思います。

その他の回答 (3)

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.4

つっぱり棒(伸縮)の3メートルくらいものを買い、ネットを必要なだけ買い、つっぱり棒でネットの4隅の上下の部分を押さえて、バルコニーの開口部にネットを張ればいいのです。 総工費2万円以下、所要1時間以内で終わりです。

SHINICHI-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 フックを接着剤で固定し、結束バンドで鳩ネットを張りました。 総工費3660円(鳩ネット1980円、フック600円、結束バンド100円、接着剤980円) 所要時間45分(接着剤乾燥時間1晩を含まず)ですみました。 上階の人は突っ張り棒でしていました。 ただ、手摺や、バルコニーの先端に鳩がとまるので、 上からガバッと囲う方法がベストだと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

私的自治の問題ですから、誰がやるべきかではなく ・同意者があなたひとりなら、あなたひとりでやる。 ・同意者が3戸なら、3戸で共同でやる。 ・同意者が10戸なら、10戸で共同でやる。 ・組合議決プロセスで同意なら、管理組合でやる。 ということだと思います。 共有部分は占有の制限や増改築の制限はありますが、だからといって 管理責任はすべて管理組合にあるとは謳っていないのではないですか? 共有部といっても扉、窓、バルコニー等は専用を認められているわけ ですから、維持管理はまずは専用利用者ということになるのではない でしょうか? 「鳩のふん害がマンション全体の資産価値を大きく損ねる。 早く手を打たないと手遅れになる。 今ならわずか●●円で対策可能である。」 納得性のある提案を理事会に持ち込んで総会決議可決しますよう。

SHINICHI-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご指摘のとおり、具体的な提案をしたいと思います。

  • fujillin
  • ベストアンサー率61% (1594/2576)
回答No.1

こんにちは。 詳しいわけではないので、あくまで参考意見として書かせていただきます。 バルコニーは区分所有上は共用部分になると思いますので、その部分に何らかの工事を行う場合は、組合の承認が必要になるはずです。 一方で、工事費の負担はケースバイケースと考えられます。 極端な例ですが、住戸内の天井内(スラブ)や戸境壁に何らかのアンカーを施工したい場合、対象が共用部分なので、同様に組合の了解が必要ですが、この場合は明らかに、受益者(住まい手)の費用負担になるでしょう。 費用の点から言えば、このアンカーの所有権は個人にあることになりそうですが、多分、組合が躯体に異物(=アンカー)を入れることを認める代わりに、個人はその所有権を放棄するということになるのでしょう。 もちろん、組合は共用部である躯体に異物を入れることを却下することもできます。 され、ご質問のケースでは戸数が微妙ですが、組合の主旨として鳥対策をしようというのであれば組合の負担に、単に、ネットを張りたいという有志の住人がいて、その許可を組合に求めるということであれば、起案者の負担ということになるのではないのでしょうか?

SHINICHI-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際の工事に伴うアンカーの取り扱いなど参考になりました。

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